平成29年(2017年)国税庁
一 | 3月31日 | 国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づき指定した納付受託者の所在地を変更する件 |
二 | 3月31日 | 酒類の公正な取引に関する基準を定める件 |
三 | 3月31日 | 酒税法施行規則第三条の二に規定する国税庁長官が指定する物品を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月31日 | 清酒の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 果実酒等の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件 |
八 | 3月31日 | 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
九 | 5月30日 | 個人情報の保護に関する法律に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月30日 | 所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件 |
一一 | 6月30日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 8月10日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件 |
一三 | 9月22日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件 |
一四 | 9月22日 | 国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 11月1日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 11月27日 | 個人情報の保護に関する法律に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件 |
一七 | 12月18日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 12月18日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件 |