平成29年(2017年)内閣府令・総務省令
一 | 3月24日 | 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令 |
二 | 3月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する命令 |
三 | 3月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
四 | 5月26日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 |
五 | 7月14日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
六 | 7月14日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 |
七 | 12月8日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 |
八 | 12月27日 | 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令 |
九 | 12月28日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 |