令和2年最終版
廃止情報(令和2年・2020年)
廃止の公布法令等(公布日・番号) | 廃止法令等 |
1月16日 総務省告示 第四号 | 電波天文業務の用に供する受信設備を指定した件(平成二十四年総務省告示第五十二号) |
1月17日 国土交通省告示 第十五号 | 発動機等の限界使用時間を指定する告示(平成七年運輸省告示第六百二十二号) [廃止日]航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十八日) |
1月23日 原子力規制委員会規則 第二号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第八号) |
研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号) | |
加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十八号) | |
試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十二号) | |
使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十五号) | |
再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十八号) | |
特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十二号) | |
1月23日 原子力規制委員会規則 第三号 | 実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号) [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) |
1月29日 厚生労働省告示 第二十号 | 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平成三十年度及び平成三十一年度における財政安定化基金拠出率(平成三十年厚生労働省告示第二十一号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
1月30日 厚生労働省告示 第二十六号 | 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ⑴及び⑵の規定に基づき平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度の全ての都道府県に係る年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件(平成三十一年厚生労働省告示第十八号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
2月21日 政令 第三十二号 | 日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十年政令第三十八号) [廃止日]公布の日 |
2月28日 経済産業省告示 第三十二号 | 情報セキュリティ監査企業台帳に関する規則(平成十五年経済産業省告示第百十三号) [廃止日]令和二年四月一日 |
2月28日 経済産業省告示 第三十三号 | 商業動態統計調査規則第六条第一項の規定に基づく商業動態調査票の様式を定める件(平成二十七年経済産業省告示第十号) [廃止日]令和二年二月二十九日限りで廃止 |
2月28日 経済産業省告示 第三十四号 | 商業動態統計調査規則の規定に基づき乙調査を行う調査区を定める件(平成二十九年経済産業省告示第百五十四号) [廃止日]令和二年二月二十九日限りで廃止 |
3月6日 観光庁告示 第二号 | 平成三十一年観光庁告示第三号 [廃止日]令和二年四月一日 |
3月6日 農林水産省告示 第四百四十号 | 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十八条第二項の規定に基づく農林水産大臣が定める方法を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百三十三号) [廃止日]農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第三十五号)の施行の日(令和二年四月一日) |
3月6日 農林水産省告示 第四百四十一号 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第二十五条の二第九項の農林水産大臣が定める予定生存率及び予定利率並びに同条第十項の農林水産大臣が定める一時金の額の算定に関し必要な事項を定める件(平成二十六年農林水産省告示第千二百二十四号) [廃止日]厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)の施行の日(令和二年四月一日) |
3月9日 内閣府令・農林水産省令 第二号 | 農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十六年内閣府令・農林水産省令第四号) [廃止日]令和二年三月三十一日 |
3月17日 原子力規制委員会規則 第六号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十号) |
加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則(平成十二年総理府令第百二十三号) | |
加工施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号) | |
3月17日 原子力規制委員会規則 第七号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則(昭和六十一年総理府令第七十四号) |
試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号) | |
試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十三号) | |
3月17日 原子力規制委員会規則 第八号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十三号) |
使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める規則(平成十二年通商産業省令第百十四号) | |
使用済燃料貯蔵施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十六号) | |
3月17日 原子力規制委員会規則 第九号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十二号) |
再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十九号) | |
3月17日 原子力規制委員会規則 第十号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(平成四年総理府令第四号) |
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十三号) | |
3月17日 原子力規制委員会規則 第十一号 | 使用施設等の溶接の技術基準に関する規則(昭和六十一年総理府令第七十三号) [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) |
3月17日 原子力規制委員会規則第十二号 [廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日) | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四に規定する指定検査機関等を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十四号) |
研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十一号) | |
3月17日 原子力規制委員会告示 第五号 [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 | 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第四十一条第二号に規定する溶接安全管理審査を受ける必要がある組織として原子力規制委員会が定める件(平成二十五年原子力規制委員会告示第十一号) |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第三十七条第二号に規定する溶接安全管理審査を受ける必要がある組織として原子力規制委員会が定める件(平成二十五年原子力規制委員会告示第十三号) | |
3月18日 原子力規制委員会告示 第七号 [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 | 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する措置等に係る技術的細目を定める告示(昭和五十三年科学技術庁告示第九号) |
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成元年運輸省告示第八十七号) | |
3月23日 厚生労働省告示 第七十八号 | 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(平成二十七年厚生労働省告示第四百十七号) |
3月23日 国土交通省告示 第四百号 | 平成二十九年国土交通省告示第二百三十三号 [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 |
3月24日 農林水産省告示 第五百九十九号 | 日本農林規格等に関する法律施行令第十七条第一号の農産物に係る農林水産大臣が定める基準(平成十二年農林水産省告示第千六号) [廃止日]令和二年七月十六日 |
3月25日 経済産業省告示 第五十二号 | 国際エネルギースタープログラム制度要綱(平成二十六年経済産業省告示第二十二号) [廃止日]令和二年五月三十一日限り廃止 |
3月25日 厚生労働省告示 第八十七号 | 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成三十一年厚生労働省告示第九十三号) [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 |
3月26日 環境省告示 第三十一号 | 水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準を定める件(平成十八年環境省告示第百四十三号) [廃止日]令和二年四月一日 |
3月27日 内閣告示 第一号 | 令和元年内閣告示第四号 |
3月27日 内閣府告示 第二十一号 [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 | 試験研究の用に供する原子炉を設置する原子力事業所等に係る緊急事態応急対策等拠点施設を指定する件(平成十四年文部科学省告示第十一号) |
原子力災害対策特別措置法第十二条第一項の規定に基づき、緊急事態応急対策等拠点施設を指定する告示(平成二十八年内閣府告示第百七十三号) | |
3月27日 厚生労働省告示 第百二十二号 | 短時間労働者対策基本方針(平成二十七年厚生労働省告示第百四十二号) [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 |
3月27日 東北地方整備局告示 第六十七号 | 平成二十八年六月三十日東北地方整備局告示第百五十七号 |
平成二十九年一月二十日東北地方整備局告示第十四号 | |
3月30日 中国地方整備局告示 第十五号 | 平成二十九年中国地方整備局告示第四十一号 |
3月30日 中国地方整備局告示 第十六号 | 平成二十九年中国地方整備局告示第四十三号 |
3月30日 中国地方整備局告示 第十八号 | 平成二十八年中国地方整備局告示第八十一号 |
3月30日 文部科学省告示 第四十号 | 技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門を指定する件(平成三十一年文部科学省告示第六十二号) [廃止日]令和二年四月一日 |
3月31日 財務省告示 第七十四号 | 特恵受益国等、特恵関税の便益を与えない物品等及び特別特恵受益国を告示する件(平成三十一年財務省告示第八十七号) [廃止日]令和二年四月一日 |
3月31日 経済産業省令 第二十九号 | 株式会社日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令(昭和二十五年通商産業省令第三十六号) [廃止日]令和二年四月一日 |
3月31日 総務省告示 第九十一号 | 放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件(平成二十六年総務省告示第百四十九号) [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 |
3月31日 総務省告示 第九十七号 | 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(平成二十八年総務省告示第百三十号) [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 |
3月31日 総務省告示 第九十八号 | 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(平成二十七年総務省告示第百三十六号) [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 |
3月31日 財務省・経済産業省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(平成三十一年財務省・経済産業省告示第一号) [廃止日]令和二年四月一日 |
3月31日 経済産業省告示 第六十三号 | 平成三十年経済産業省告示第五十二号 [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 |
3月31日 環境省告示 第四十号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(平成三十一年環境省告示第五十九号) |
3月31日 環境省告示 第四十一号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(平成三十一年環境省告示第六十号) |
3月31日 国土交通省令 第三十七号 | 地籍調査に関する事業計画の様式等を定める省令(昭和三十二年総理府令第三十五号) [廃止日]令和二年四月一日 |
3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第十号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づく平成二十九年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定める件(平成二十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第八号) [廃止日]令和二年三月三十一日限り廃止 |
3月31日 経済産業省・環境省告示 第三号
| 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件(平成二十九年経済産業省・環境省告示第十二号) [廃止日]公布の日 |
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表する件(平成二十九年経済産業省・環境省告示第十三号) [廃止日]公布の日 | |
4月9日 農林水産省告示 第七百五十二号 | 農業保険法施行規則第百五十六条第二項第二号イの農林水産大臣が定める率を定める件(平成三十年農林水産省告示第六百五十七号) [廃止日]令和二年九月二日 |
4月10日 厚生労働省告示 第百八十一号 | 雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域及び厚生労働大臣が定める期間を定める件(令和二年厚生労働省告示第六十九号) |
4月15日 総務省告示 第百三十六号 | 航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等を定める件(平成三十一年総務省告示第七十八号) |
4月17日 厚生労働省告示 第百八十四号 | 令和二年における国民生活基礎調査の調査の期日、調査票及び調査票等の提出期限を定める件(令和二年厚生労働省告示第二十一号) |
4月20日 総務省・経済産業省告示 第二号 | 工業統計調査規則に基づき、調査困難地域を定めた件(平成三十一年総務省・経済産業省告示第二号) [廃止日]公布の日 |
4月21日 農林水産省告示 第八百六十二号 | 花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針(平成二十七年農林水産省告示第八百四十一号) |
4月21日 農林水産省告示 第八百六十三号 | 米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(平成二十七年農林水産省告示第八百七十五号) |
4月23日 厚生労働省告示 第百九十三号 | 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成二十八年厚生労働省告示第二百号) |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成二十八年厚生労働省告示第二百十八号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成二十八年厚生労働省告示第三百二十二号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成二十九年厚生労働省告示第百七十七号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成二十九年厚生労働省告示第百七十八号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成三十年厚生労働省告示第二百四号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成三十年厚生労働省告示第二百五号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成三十年厚生労働省告示第二百四十七号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成三十年厚生労働省告示第二百四十八号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づき講習を認定した件(平成三十一年厚生労働省告示第二百三十三号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき講習を指定した件(平成三十一年厚生労働省告示第二百三十四号) | |
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づき講習を指定した件(令和元年厚生労働省告示第百四十六号) | |
4月30日 農林水産省告示 第九百五号 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定めた件(平成二十七年農林水産省告示第九百七十二号) [廃止日]令和二年四月二十九日限り廃止 |
5月1日 総務省告示 第百五十八号 | 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成二十九年総務省告示第二百六号) |
5月1日 経済産業省告示 第百六号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の規定に基づく業種を指定する件(令和二年経済産業省告示第七十七号) [廃止日]令和二年五月一日限り廃止 |
中小企業信用保険法第二条第五項第五号の規定に基づく業種を指定する件(令和二年経済産業省告示第八十九号) [廃止日]令和二年五月一日限り廃止 | |
5月1日 内閣府・財務省告示 第七号 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件(令和二年内閣府・財務省告示第一号) [廃止日]令和二年五月七日限り廃止 |
5月1日 財務省・厚生労働省告示 第二号 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件(令和二年財務省・厚生労働省告示第一号) [廃止日]令和二年五月七日限り廃止 |
5月11日 農林水産省告示 第九百三十五号 | 災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件)令和災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件(令和元年農林水産省告示第五百四十一号) [廃止日]公布の日 |
5月15日 国土交通省告示 第五百八十八号 | 建築動態統計調査規則第四条第三項の規定による標本抽出方法を定める告示(昭和二十六年建設省告示第七百五十四号) [廃止日]公布の日 |
5月27日 農林水産省告示 第千五十四号 | 獣医療法施行規則第二十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める目標年度を定める件(平成二十二年農林水産省告示第千四百十五号) |
5月28日 文化庁告示 第四十七号 | 重要文化財を管理すべき地方公共団体を指定する告示(平成二十二年文化庁告示第三十二号) [廃止日]公布の日 |
5月29日 総務省告示 第百八十号 | 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和元年総務省告示第三十九号) [廃止日]令和二年六月三十日限り廃止 |
6月9日 中国地方整備局告示 第四十一号 | 平成二十八年中国地方整備局告示第七十三号 |
6月15日 経済産業省告示 第百二十八号 | 計量法第百三十五条第一項の規定に基づき指定校正機関を指定した件(平成二十年経済産業省告示第百五号) |
計量法第百三十五条第一項の規定に基づき指定校正機関を指定した件(平成二十一年経済産業省告示第二百四十号) | |
計量法第百三十五条第一項の規定する指定校正機関の指定の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第六十六号) | |
計量法第百三十五条第一項の規定に基づき指定校正機関を指定した件(平成二十七年経済産業省告示第二百三十七号) | |
計量法第百三十五条第一項の規定に基づき、指定校正機関を指定した件(平成二十九年経済産業省告示第十六号) | |
計量法第百三十五条第一項の規定に基づき、指定校正機関を指定した件(平成三十年経済産業省告示第百三十六号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十二号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十三号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十四号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十五号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十六号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示の全部を改正する件(平成二十七年経済産業省告示第七十七号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示(平成二十七年経済産業省告示第二百三十八号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等を告示する件(平成二十九年経済産業省告示第十七号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等を告示する件(平成三十年経済産業省告示第三十七号) | |
計量法第百三十五条第二項の規定に基づき、特定標準器による校正等を行う者等を告示する件(令和元年経済産業省告示第七号) | |
6月17日 中国地方整備局告示 第四十五号 | 平成二十八年中国地方整備局告示第七十九号 |
6月19日 法律 第五十八号 [廃止日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号) |
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号) | |
6月29日 総務省告示 第百九十七号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十六年郵政省告示第九百六十五号) |
6月30日 中国地方整備局告示 第四十八号 | 平成二十八年中国地方整備局告示第八十号 |
7月1日 国土交通省告示 第七百八号 | 平成十九年国土交通省告示第四百九号 [廃止日]公布の日 |
7月1日 国土交通省告示 第七百九号 | 昭和六十一年建設省告示第九百二十号 [廃止日]公布の日 |
7月8日 政令 第二百十七号 [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)施行日(令和二年十二月一日) | 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号) |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号) | |
7月8日 農林水産省令 第四十九号 [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) | 「タラバ」蟹類採捕取締規則(昭和八年農林省令第九号) |
臘虎膃肭獣猟獲取締法第四条の規定に依る特に命令を受けたる官吏の携帯すべき証票に関する件(昭和十八年農林省令第二十三号) | |
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令(昭和二十五年農林省令第五十号) | |
小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号) | |
いるか猟獲取締規則(昭和三十四年農林省令第四号) | |
特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号) | |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十一号) | |
東日本大震災により被害を受けた漁業者等に係る漁業手数料の納付に関する省令(平成二十三年農林水産省令第四十号) | |
大臣管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する省令(平成三十年農林水産省令第四十号) | |
7月8日 農林水産省告示 第千二百七十六号 [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) | 定着性の水産動物を指定する件(昭和二十五年農林省告示第五十一号) |
定着性の水産動物を指定する件(昭和二十六年農林省告示第六十九号) | |
定着性の水産動物を指定する件(昭和二十八年農林省告示第六十一号) | |
7月8日 農林水産省告示 第千二百七十七号 [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) | 漁業法第六条第五項第五号の湖沼及び湖沼に準ずる海面を指定する件(昭和二十五年農林省告示第五十二号) |
漁業法第八十四条第一項の湖沼を指定する件(平成三十年農林水産省告示第八百八十一号) | |
7月8日 農林水産省告示 第千二百七十八号 | 海区を定める件(昭和二十五年農林省告示第百二十九号) [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) |
7月8日 農林水産省告示 第千二百七十九号 | 漁業法第八十五条第三項第一号の主務大臣が指定する海区を指定する件(昭和三十八年農林省告示第千百七十二号) [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) |
7月8日 農林水産省告示 第千二百八十一号 | 都道府県に置かれる内水面漁場管理委員会の委員の定数を定める件(昭和二十五年農林省告示第二百四号) [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) |
7月16日 環境省令 第十八号 [廃止日]公布の日 | 平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第十六号) |
平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第二十号) | |
令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第八号) | |
令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号) | |
7月29日 経済産業省告示 第百六十四号 | 令和元年経済産業省告示第七十三号 [廃止日]令和二年七月二十九日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第七百六十二号 | 国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十一号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第七百六十三号 | 国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十二号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第七百六十四号 | 国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十三号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第七百六十五号 | 国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十四号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第七百六十六号 | 就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十五号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第七百六十七号 | 訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十六号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第七百六十八号 | 訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十七号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第七百六十九号 | 訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和元年国土交通省告示第三百十八号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 厚生労働省告示 第二百八十一号 | 雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十六号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 厚生労働省告示 第二百八十二号 | 雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十七号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 厚生労働省告示 第二百八十三号 | 雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十八号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 厚生労働省告示 第二百八十四号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十三号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 厚生労働省告示 第二百八十五号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十四号) [廃止日]令和二年七月三十一日限り廃止 |
8月5日 国土交通省告示 第七百八十七号 [廃止日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日) | サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明に関する規程(令和二年国土交通省告示第四百六十四号) |
サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明実施要領(令和二年国土交通省告示第四百六十五号) | |
8月13日 原子力規制委員会規則 第十六号 [廃止日]公布の日 | 製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年経済産業省令第百十二号) |
試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年文部科学省令第四十九号) | |
8月21日 厚生労働省告示 第二百九十五号 | 国家戦略特別区域法第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(平成二十七年厚生労働省告示第三百六十二号) [廃止日]令和二年九月一日 |
8月31日 農林水産省告示 第千六百九十三号 | 協同農業普及事業の運営に関する指針(平成二十七年農林水産省告示第千九十号) |
9月4日 国土交通省告示 第八百四十号 | 不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所を定める等の告示(平成十七年国土交通省告示第千六十四号) [廃止日]令和二年九月十日 |
9月4日 国土交通省告示 第八百四十一号 | 国土交通省不動産鑑定業者登録簿閲覧規則を定める等の告示(平成十二年国土庁告示第六号) [廃止日]令和二年九月十日 |
9月16日 政令 第二百八十六号 [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号) |
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号) | |
9月16日 内閣府令・総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第三号 | 異分野連携新事業分野開拓に関する命令(平成十七年内閣府令・総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第三号) [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) |
9月16日 総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第一号 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則(平成十九年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号) [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) |
9月16日 財務省令・経済産業省令 第五号 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令(平成二十四年財務省令・経済産業省令第三号) [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。 |
9月16日 厚生労働省令・経済産業省令 第三号 [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) | 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令・経済産業省令第三号) |
中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令(平成十七年厚生労働省令・経済産業省令第五号) | |
9月16日 経済産業省令 第七十五号 [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号) |
経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則(平成二十四年経済産業省令第五十九号) | |
9月16日 総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示 第一号 | 地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針(平成二十七年総務省財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省告示第一号) [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) |
9月16日 経済産業省告示 第百八十三号 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十一条の規定に基づく認定地域産業資源活用事業を行おうとする中小企業者の当該認定地域産業資源活用事業に係る商品又は役務の需要の開拓の程度に係る経済産業大臣の定める基準(平成十九年経済産業省告示第二百二十四号) [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) |
9月16日 経済産業省告示 第百八十六号 | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第二条第二項の規定に基づく特定ものづくり基盤技術を指定した件(平成二十七年経済産業省告示第十三号) [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) |
9月16日 経済産業省告示 第百八十八号 | 中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(平成三十年経済産業省告示第二十七号) [廃止日]中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日) |
9月28日 総務省告示 第二百七十八号 | 電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件(令和元年総務省告示第百七十四号) [廃止日]令和二年九月三十日限りで廃止 |
9月29日 国土交通省令 第七十九号 [廃止日]公布の日 | 地籍簿の様式を定める省令(昭和五十三年総理府令第三号) |
地籍図の様式を定める省令(昭和六十一年総理府令第五十四号) | |
都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二年総理府令第四十三号) | |
山村境界基本調査作業規程準則(平成二十三年国土交通省令第五号) | |
山村境界基本調査図及び山村境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二十三年国土交通省令第六号) | |
被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の様式を定める省令(平成二十八年国土交通省令第六十七号) | |
9月30日 国土交通省告示 第千五十八号 | 建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和四十七年建設省告示第三百五十一号) [廃止日]令和二年十月一日 |
9月30日 厚生労働省告示 第三百三十三号 [廃止日]令和二年十月一日 | 高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の規定に基づき保険者及び後期高齢者医療広域連合が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針(厚生労働省告示第四百二十四号) |
介護保険法第百十八条の二第二項の規定に基づき市町村が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第二百四十号) | |
10月22日 総務省告示 第三百号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十二年郵政省告示第六百三十二号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十二年郵政省告示第七百七十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十三年郵政省告示第二十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十四年郵政省告示第五百二十八号) | |
10月27日 外務省告示 第四百三十二号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づき、国際連合安全保障理事会の事前承認により加盟国が許可することが可能となるイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金移転の対象となる活動を指定する件(平成二十八年外務省告示第二十号) [廃止日]令和二年十月二十七日限り廃止 |
10月30日 厚生労働省告示 第三百五十号 | 高年齢者等職業安定対策基本方針(平成二十四年厚生労働省告示第五百五十九号) [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 |
10月30日 国土交通省告示 第千三百三十一号 [廃止日]公布の日 | 製造過程自動車の型式認定に関する規程(平成二十六年国土交通省告示第百二十号) |
特定共通構造部型式指定自動車の出荷検査証の発行及び点検整備方式の周知に関する規程(平成二十八年国土交通省告示第八百五十一号) | |
11月5日 農林水産省告示 第二千百六十号 | 肥料取締法施行規則第一条第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件(平成二十五年農林水産省告示第二千九百四十三号) [廃止日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日(令和二年十二月一日) |
11月16日 農林水産省告示 第二千二百二十六号 [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) | 漁業法第八十六条第一項の規定に基き同項の主務大臣の指定する市町村を指定する件(昭和三十一年農林省告示第四百二十七号) |
漁獲成績報告書等の様式を定める件(昭和三十八年農林省告示第九十九号) | |
中型さけ・ます流し網漁業又は中型さけ・ますはえなわ漁業の許可に係る船舶以外の船舶に指定漁業の許可及び取締り等に関する省令に規定する塗装と同一又は紛らわしい塗装をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業を営むために立ち入ることを禁止する区域及び期間を定める件(昭和三十八年農林省告示第四百五号) | |
さけ・ます漁業に係る無許可船舶においてもつぱらさけ又はますをとる流し網又ははえなわを所持することを禁止する区域及び期間を定める件(昭和三十八年農林省告示第四百六号) | |
漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持、販売及び加工の禁止の措置を定める件(昭和三十八年農林省告示第四百七号) | |
小型機船底びき網漁業取締規則第四条第二項ただし書の漁業、海域及び期間を指定する等の件(昭和三十八年農林省告示第五百一号) | |
滑走装置を備えた桁けたを使用して営むことのできる漁業等を指定する件(昭和三十八年農林省告示第千五百十六号) | |
野生水産動植物の保護に関する基本方針を定める件(平成五年農林水産省告示第二百九十三号) | |
承認漁業等の取締りに関する省令第二十六条第三項の規定に基づき、届出書の様式を定める件(平成七年農林水産省告示第四百七十号) | |
承認漁業等の取締りに関する省令第五条第四項の規定に基づき、申請書の様式を定める件(平成七年農林水産省告示第四百七十二号) | |
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十条の七の規定に基づき農林水産大臣が別に定めて告示する鯨を定める件(平成九年農林水産省告示第千百四十五号) | |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則第十六条第一項の規定に基づき、採捕の数量等の報告者及び漁獲努力量等の報告者の使用に係る入出力装置を指定する件(平成十六年農林水産省告示第九百十四号) | |
承認漁業等の取締りに関する省令第十八条の二第一項及び第二項の規定に基づき、衛星船位測定送信機による位置の報告義務について農林水産大臣が定める海域及び報告の方法を定める件(平成十九年農林水産省告示第四百三号) | |
特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第二十条の二の規定に基づき、農林水産大臣が定める漁具に関する制限を定める件(平成二十年農林水産省告示第千百九十三号) | |
小型機船底びき網漁業取締規則第三条第一項の規定に基づき海域及び種類を指定する件(平成二十四年農林水産省告示第百六十六号) | |
衛星船位測定送信機による位置の報告義務について海域及び報告の方法を定める件の全部を改正する件(平成二十六年農林水産省告示第八百六十号) | |
特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第十九条第四項の規定に基づき、届出書の様式を定める件(平成二十八年農林水産省告示第千二百三十号) | |
特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令別表第一の一かじき等流し網漁業の項第三号の農林水産大臣が定める線を定める件(平成二十九年農林水産省告示第千四百七十一号) | |
11月16日 農林水産省告示 第二千二百二十七号 | 漁業法の規定に基づき期間を指定する件(昭和二十五年農林省告示第五十九号) [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) |
11月16日 農林水産省告示 第二千二百二十九号 [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) | 瀬戸内海並びに霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦以外の海面を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数の最高限度を定める等の件(昭和三十八年農林省告示第四百九十八号) |
瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度を定める等の件(昭和三十八年農林省告示第四百九十九号) | |
小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域に係るものにつき、漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる道府県別の船舶の隻数の最高限度を定める等の件(昭和三十九年農林省告示第二百九十四号) | |
瀬戸内海機船船びき網漁業につき漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度を定める等の件(昭和四十三年農林省告示第五百六十四号) | |
中型まき網漁業につき漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数及び合計総トン数の最高限度を定める等の件(平成十五年農林水産省告示第千九百八十二号) | |
11月16日 農林水産省告示 第二千二百三十号 [廃止日]漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日) | 瀬戸内海機船船びき網漁業につき、海域及びその海域につき漁業法第六十六条第一項の許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を定める件(昭和三十八年農林省告示第九十一号) |
小型機船底びき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を定める等の件(昭和三十八年農林省告示第五百号) | |
中型まき網漁業につき、海域及びその海域において許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度を定める件(平成十四年農林水産省告示第千二百十一号) | |
11月19日 総務省告示 第三百三十八号 | 電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和元年総務省告示第百六十七号) |
11月25日 農林水産省令 第七十八号 | 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第十七号) [廃止日]公布の日 |
11月30日 総務省告示 第三百六十七号 | 無線設備規則第二十四条第四項及び第四十九条の二十三第二号ニの規定に基づき、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件(平成九年郵政省告示第六百五十九号) |
12月1日 国土交通省告示 第千四百十五号 | 昭和三十八年運輸省告示第九十八号 |
12月10日 中国地方整備局告示 第七十九号 | 平成二十九年中国地方整備局告示第四十二号 |
12月21日 総務省告示 第四百十号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十六年郵政省告示第五百四十号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十九年郵政省告示第四百四十五号) | |
12月22日 総務省第四百十一号 | 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号) [廃止日]令和二年十二月三十一日限り廃止 |
12月23日 国土交通省告示 第千五百六十五号 | 建築設備資格者登録規程(昭和六十年建設省告示第千五百二十七号) [廃止日]令和三年一月一日 |
12月25日 財務省告示 第三百七号 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和元年財務省告示第百八十三号) [廃止日]令和三年四月一日 |
12月25日 財務省告示 第三百八号 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和元年十二月財務省告示第百八十二号) [廃止日]令和三年四月一日 |
12月25日 経済産業省告示 第二百六十七号 | 商業動態統計調査規則第六条第一項の規定に基づく商業動態調査票の様式を定める件(令和二年経済産業省告示第三十三号) [廃止日]令和二年十二月三十一日限り廃止 |
12月28日 総務省告示 第四百二十九号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の総務大臣の定める方法を定める件(平成二十七年総務省告示第三百五十一号) |