令和3年
廃止情報(令和3年・2021年)
廃止の公布法令等(公布日・番号) | 廃止法令等 |
1月28日 農林水産省告示 第二百八号 | 家畜伝染病予防法施行規則第九条第二項の農林水産大臣が定める区域を定める等の件(平成二十七年農林水産省告示第五百三十号) [廃止日]公布の日 |
1月29日 総務省告示 第十八号 | 地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件(令和二年総務省告示第二百七十三号) |
2月1日 内閣府・財務省告示 第一号 | 平成二十七年内閣府・財務省告示第八号 [廃止日]公布の日 |
2月3日 政令 第二十五号 [廃止日]新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日 | 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号) |
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号) | |
2月3日 厚生労働省令 第二十四号 [廃止日]新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日) | 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和二年厚生労働省令第九号) |
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和二年厚生労働省令第十六号) | |
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令(令和二年厚生労働省令第百七十二号) | |
2月5日 農林水産省告示 第二百三十九号 | 農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第千八百八十四号) [廃止日]公布の日 |
2月5日 農林水産省告示 第二百四十号 | 園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百二号) [廃止日]令和三年四月一日 |
2月10日 政令 第二十八号 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令(令和二年政令第四十五号) [廃止日]新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日 |
2月15日 法務省告示 第二十八号 | 商業登記規則第三十六条第四項第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件(平成二十四年法務省告示第五十四号) [廃止日]令和三年二月十五日 |
2月15日 国土交通省告示 第八十一号 [廃止日]令和三年三月一日 | 賃貸住宅管理業者登録規程(平成二十三年九月三十日国土交通省告示第九百九十八号) |
賃貸住宅管理業務処理準則(平成二十三年九月三十日国土交通省告示第九百九十九号) | |
2月22日 国土交通省告示 第九十七号 | 建設業法施行令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(昭和三十七年建設省告示第二千七百五十五号) [廃止日]令和三年四月一日 |
2月22日 国土交通省告示 第九十九号 [廃止日]令和三年四月一日 | 建設業法施行令第三十八条の規定に基づき免除の範囲を定める件(平成六年建設省告示第千四百三十七号) |
建設業法施行令第三十六条第二項第一号ロ⑴から⑷までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(平成二十七年国土交通省告示第千百九十六号) | |
2月22日 国土交通省告示 第百号 | 建設業法施行令第三十六条第二項第二号ロ⑴又は⑵に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(平成二十七年国土交通省告示第千百九十七号) [廃止日]令和三年四月一日 |
2月22日 国土交通省告示 第百一号 [廃止日]令和三年四月一日 | 技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件(昭和四十五年建設省告示第七百五十八号) |
技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件(昭和五十六年建設省告示第五百六号) | |
技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件(昭和五十九年建設省告示第百十八号) | |
建設業法施行令の規定に基づき、技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件(昭和六十二年建設省告示第千九百四十六号) | |
建設業法施行令の規定により、技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件(昭和六十三年建設省告示第二千九十三号) | |
建設業法施行令の規定により技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件(平成二年建設省告示第千四百六十七号) | |
建設業法施行令の規定に基づき、技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件(平成五年建設省告示第千六百六十一号) | |
2月24日 厚生労働省告示 第四十九号 [廃止日]令和四年三月三十一日限り廃止 | 臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号ニの規定に基づき厚生労働大臣が定める科目(昭和六十二年厚生省告示第二十一号) |
臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める生理学的検査並びに採血及び検体採取に関する科目(昭和六十二年厚生省告示第二十二号) | |
2月24日 国土交通省告示 第百二号 | 建設機械施工について種別を定める等の件(昭和四十八年建設省告示第八百六十号) [廃止日]令和三年四月一日 |
2月24日 国土交通省告示 第百三号 | 建設業法施行令第三十八条の規定に基づき、二級の技術検定の学科試験の免除を受けることができる期間を定める件(平成二十七年国土交通省告示第千百九十九号) [廃止日]令和三年四月一日 |
2月25日 総務省告示 第五十号 | 昭和五十二年郵政省告示第六十一号 |
2月25日 政令 第三十六号 | 日本中央競馬会の平成三十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十一年政令第二十六号) [廃止日]公布の日 |
2月26日 厚生労働省告示 第五十三 | 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和二年厚生労働省告示第三百九十一号) [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 |
3月2日 総務省告示 第六十六号 | インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備(平成四年郵政省告示第百七号) |
3月2日 総務省告示 第七十八号 | 航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件(平成十六年総務省告示第二百八十六号) |
3月2日 総務省告示 第七十九号 | 無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件(平成十七年総務省告示第千二百二十七号) |
3月2日 総務省告示 第八十二号 | 無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づくインマルサツト船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件(郵政省告示第六百五十七号) |
3月10日 総務省告示 第九十二号 | 臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を定める件(平成十四年総務省告示第百五十四号) |
電波法施行規則の規定により臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を定める告示(令和二年総務省告示第百五十一号) | |
3月10日 厚生労働省告示 第六十六号 | 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ⑴及び⑵の規定に基づき平成二十八年度、平成二十九年度及び平成三十年度の全ての都道府県に係る年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件(令和二年厚生労働省告示第二十六号) [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 |
3月12日 観光庁告示 第二号 | 令和二年観光庁告示第二号 [廃止日]令和三年四月一日 |
3月19日 総務省告示 第百六号 [廃止日]令和三年四月一日限り廃止 | 有線電気通信法施行規則第八条の二第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百十二号) |
電気通信事業法施行規則第七十条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百十四号) | |
事業用電気通信設備規則第五十四条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百十六号) | |
工事担任者規則第五十七条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百三十三号) | |
電気通信主任技術者規則第五十九条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百三十四号) | |
3月19日 国土交通省告示 第二百八号 | 令和二年国土交通省告示第四百号 [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 |
3月23日 文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示 第一号 [廃止日]令和三年六月三十日限り廃止 | ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成二十五年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第一号) |
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第三号) | |
3月24日 厚生労働省告示 第九十六号 | 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和二年厚生労働省告示第八十七号) [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 |
3月24日 経済産業省告示 第五十五号 | 輸入貿易管理規則第二条第一項第一号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物を定める件(令和元年経済産業省告示第百七号) [廃止日]令和三年四月一日 |
3月26日 厚生労働省令 第六十一号 | 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十一号) [廃止日]復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)の施行の日(令和三年四月一日) |
3月31日 国土交通省告示 第二百七十四号 | 最大離陸重量が五、七〇〇キログラムを超える飛行機の型式のうち耐空類別が飛行機普通Nである飛行機に適用される技術上の基準を適用することが適当な型式を認定する告示(昭和六十二年運輸省告示第三百六十七号) [廃止日]航空法施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第十三号)の施行の日(令和三年三月三十一日) |
3月31日 総務省告示 第百二十九号 | 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和二年総務省告示第九十七号) [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 |
3月31日 文部科学省告示 第六十四号 | 技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門を指定する件(令和二年文部科学省告示第四十号) [廃止日]令和三年四月一日 |
3月31日 経済産業省告示 第六十四号 | 令和二年経済産業省告示第六十三号 [廃止日]令和三年三月三十一日限り廃止 |
3月31日 国土交通省告示 第二百八十四号 | 建設業法第十五条第二号ハの規定により、同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(平成二十八年国土交通省告示第七百四十七号) [廃止日]令和三年七月一日 |
3月31日 国土交通省告示 第二百八十八号 [廃止日]令和三年四月一日 | 平成二十六年国土交通省告示第四百二十八号 |
平成二十六年国土交通省告示第四百二十九号 | |
平成二十七年国土交通省告示第二百二十七号 | |
3月31日 公正取引委員会規則 第一号 | 消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則(平成二十五年公正取引委員会規則第四号) [廃止日]令和三年四月一日 |
3月31日 財務省告示 第八十八号 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける期間を指定する件(平成三十一年三月財務省告示第九十六号) [廃止日]令和三年三月三十一日 |
3月31日 財務省告示 第九十号 | 特恵受益国等、特恵関税の便益を与えない物品等及び特別特恵受益国を告示する件(令和二年財務省告示第七十四号) [廃止日]令和三年四月一日 |
3月31日 国税庁告示 第十五号 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(平成三十年国税庁告示第八号) [廃止日]令和三年十二月三十一日 |
3月31日 厚生労働省告示 第百六十二号 | 雇用保険法施行規則第百十八条の三第六項第一号ロ及び第二号イ⑵に規定する厚生労働大臣が定める研修(平成二十七年厚生労働省告示第二百四十八号) [廃止日]令和三年四月一日 |
3月31日 経済産業省告示 第七十一号 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第四号及び第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件(平成三十年経済産業省告示第六十九号) [廃止日]令和三年四月一日 |
3月31日 経済産業省告示 第七十二号 | 租税特別措置法第十条の二第一項各号及び第四十二条の五第一項各号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件(平成三十年経済産業省告示第二百三十二号) [廃止日]令和三年四月一日 |
3月31日 国土交通省告示 第三百二十号 | 平成二十三年国土交通省告示第千二百八十八号 |
3月31日 環境省告示 第二十九号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(令和二年環境省告示第四十号) |
3月31日 環境省告示 第三十号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(令和二年環境省告示第四十一号) |
4月1日 財務省・経済産業省告示 第三号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和二年財務省・経済産業省告示第一号) [廃止日]令和三年四月一日 |
4月1日 総務省告示 第百四十二号 | 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和二年総務省告示第三百三十八号) |
4月1日 環境省告示 第三十一号 [廃止日]令和三年五月三十一日限り廃止 | 第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成十八年一月環境省告示第二十号) |
第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成二十五年四月環境省告示第四十七号) | |
4月8日 国家公安委員会告示 第十四号 | 国家公安委員会・国土交通省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく内閣府令・国土交通省令の特例に関する措置を定める命令に規定する原動機付自転車に係る国家公安委員会が定める基準を定める件(令和二年国家公安委員会告示第四十三号) |
4月9日 総務省告示 第百五十七号 | 電波法の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十七年郵政省告示第六百六十一号) |
4月12日 経済産業省告示 第九十一号 | 計量法施行規則第九十条の二ただし書に基づく校正手法を定める件(平成二十一年経済産業省告示第七十六号) |
4月13日 文部科学省告示 第六十六号 | 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則に掲げる施設に準ずる施設を指定する件(平成九年文部省告示第百八十七号) |
4月23日 総務省・経済産業省告示 第一号 | 経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件(平成二十八年総務省・経済産業省告示第一号) |
4月23日 総務省・経済産業省告示 第二号 | 経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(平成二十八年総務省・経済産業省告示第二号) |
4月26日 四国地方整備局告示 第四十七号 | 河川予定地を指定する件(平成十七年国地方整備局告示第九十号) |
4月27日 農林水産省告示 第六百九十九号 | コロンビア共和国から発送されるイエローピタヤの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成十一年農林水産省告示第五百八十一号) |
4月28日 財務省告示 第百十五号 | 関税法施行令第四条の十二第五項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件(平成十三年二月財務省告示第二十五号) [廃止日]令和三年十二月三十一日限り廃止 |
5月7日 総務省告示 第百七十八号 | 社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成二十八年総務省告示第百八十五号) |
5月12日 農林水産省告示 第七百三十九号 | 災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件(令和二年農林水産省告示第九百三十五号) [廃止日]公布の日 |
5月14日 総務省告示 第百八十三号 | 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和二年総務省告示第百八十号) [廃止日]令和三年六月三十日限り廃止 |
5月18日 総務省告示 第百八十四号 | 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和二年総務省告示第百五十八号) |
5月19日 法律 第三十五号 | 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号) [廃止日]令和三年九月一日 |
5月19日 法律 第三十七号 [廃止日]令和三年九月一日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号) |
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号) | |
5月20日 東北地方整備局告示 第百二十二号 | 河川予定地を指定する件(昭和五十一年建設省告示第二百六十四号) |
5月31日 経済産業省告示 第百十九号 | 令和二年経済産業省告示第百六十四号 [廃止日]令和三年五月三十一日限り廃止 |
6月14日 農林水産省告示 第千十五号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十九条の二第一項の規定に基づき表示を要する普通肥料及びその表示事項を定める件(昭和五十九年農林水産省告示第七百一号) [廃止日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日) |
6月14日 農林水産省告示 第千十八号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第二条の規定に基づき農林水産大臣の指定する有効石灰等を指定する件(昭和五十九年農林水産省告示第六百九十五号) [廃止日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日) |
6月16日 法律 第七十号 | 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号) [廃止日]令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 |
6月16日 政令 第百六十九号 [廃止日]公布の日 | 生産性向上特別措置法施行令(平成三十年政令第百八十一号) |
革新的事業活動評価委員会令(平成三十年政令第百八十二号) | |
6月16日 内閣府令 第三十九号 | 生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第十一号) [廃止日]公布の日 |
6月16日 財務省令 第四十九号 | 生産性向上特別措置法に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成三十年財務省令第四十三号) [廃止日]公布の日 |
6月16日 内閣府令・公正取引委員会規則・個人情報保護委員会規則・総務省令・法務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・原子力規制委員会規則 第一号 | 生産性向上特別措置法施行規則(平成三十年内閣府令・公正取引委員会規則・個人情報保護委員会規則・総務省令・法務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・原子力規制委員会規則第一号) [廃止日]公布の日 |
6月16日 経済産業省令 第五十三号 | 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則(平成三十年経済産業省令第三十三号) [廃止日]公布の日 |
6月16日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第二号 | 生産性向上特別措置法第二十九条の規定に基づく生産性の向上に特に資するものとして主務大臣が定める基準(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第二号) [廃止日]公布の日 |
6月16日 総務省・経済産業省告示 第三号 [廃止日]公布の日 | 革新的データ産業活用に関する指針(平成三十年総務省・経済産業省告示第一号) |
データの安全管理に係る基準(平成三十年総務省・経済産業省告示第二号) | |
6月16日 経済産業省告示 第百二十九号 | 中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針(平成三十年経済産業省告示第百十号) [廃止日]公布の日 |
6月23日 海上保安庁告示 第二十四号 | 台風の接近等に伴う船舶の航行の制限に関する告示(平成三十一年海上保安庁告示第六号) [廃止日]海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日) |
6月30日 総務省令 第六十四号 | 電気通信紛争処理委員会事務局組織規則(平成十三年総務省令第百五十四号) [廃止日]令和三年七月一日 |
6月30日 厚生労働省令 第百十五号 | 年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号) [廃止日]令和四年四月一日 |
7月2日 政令 第百九十一号 [廃止日]令和三年九月一日 | 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令(平成十二年政令第五百五十五号) |
官民データ活用推進戦略会議令(平成二十八年政令第三百七十六号) | |
7月15日 農林水産省告示 第千百八十七号 [廃止日]公布の日 | 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十八年農林水産省告示第千二百五十号) |
農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十八年農林水産省告示第千八百八十六号) | |
農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十八年農林水産省告示第二千五百七十四号) | |
農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成二十九年農林水産省告示第四百三十九号) | |
農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成三十年農林水産省告示第五百九十四号) | |
農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成三十年農林水産省告示第二千八十六号) | |
農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件(平成三十年農林水産省告示第二千七百五十六号) | |
7月16日 国税庁告示 第二十四号 [廃止日]令和三年七月十九日をもって廃止 | 国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件(平成二十八年国税庁告示第十三号) |
国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づき指定した納付受託者の所在地を変更する件(平成二十九年国税庁告示第一号) | |
7月28日 厚生労働省告示 第二百八十三号 | 雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和二年厚生労働省告示第二百八十一号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月28日 厚生労働省告示 第二百八十四号 | 雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和二年厚生労働省告示第二百八十二号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月28日 厚生労働省告示 第二百八十五号 | 雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和二年厚生労働省告示第二百八十三号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 厚生労働省告示 第二百九十号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を変更する件(令和二年厚生労働省告示第二百八十四号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 厚生労働省告示 第二百九十一号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和二年厚生労働省告示第二百八十五号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 国土交通省告示 第千六十三号 | 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十二号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 国土交通省告示 第千六十四号 | 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十三号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 国土交通省告示 第千六十五号 | 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十四号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 国土交通省告示 第千六十六号 | 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十五号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 国土交通省告示 第千六十七号 | 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十六号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 国土交通省告示 第千六十八号 | 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十七号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 国土交通省告示 第千六十九号 | 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十八号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 国土交通省告示 第千七十号 | 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十九号) [廃止日]令和三年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示 第三号 | 中小企業等の経営強化に関する基本方針(平成十七年総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第二号) [廃止日]産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日) |
8月2日 個人情報保護委員会告示 第三号 | 個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について(平成二十九年個人情報保護委員会告示第一号) [廃止日]個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号)の施行の日 |
8月2日 個人情報保護委員会告示 第七号 | 認定個人情報保護団体の認定等に関する指針(平成二十九年個人情報保護委員会告示第七号) [廃止日]個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号)の施行の日 |
8月4日 厚生労働省告示 第三百三号 | 健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(平成二十年厚生労働省告示第五百四十一号) [廃止日]令和三年十二月三十一日限り廃止 |
8月20日 国土交通省令 第五十一号 | 船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則(昭和四十年運輸省令第四十三号) [廃止日]海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十日) |
8月25日 個人情報保護委員会告示 第九号 | 事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成二十七年特定個人情報保護委員会告示第二号) [廃止日]令和四年三月三十一日限り廃止 |
9月7日 内閣告示 第二号 | 令和元年内閣告示第三号 |
9月13日 東北地方整備局告示 第百六十六号 [廃止日]公布の日 | 令和二年東北地方整備局告示第百四十八号 |
令和二年東北地方整備局告示第百四十九号 | |
9月14日 国土交通省告示 第千二百六十号 | 輸出用の航空製品についての安全証明書等交付規則(昭和五十六年運輸省告示第百三十五号) [廃止日]航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日) |
9月24日 文部科学省令 第四十五号 | 特別支援学校の高等部の学科を定める省令(昭和四十一年文部省令第二号) [廃止日]令和四年四月一日 |
9月27日 総務省告示 第三百三十六号 | 電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件(令和二年総務省告示第二百七十八号) [廃止日]令和三年九月三十日限り廃止 |
9月28日 国土交通省告示 第千二百八十六号 | マンションの管理の適正化に関する指針(平成十三年国土交通省告示第千二百八十八号) [廃止日]マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日 |
10月8日 東北地方整備局告示 第百七十五号 | 一般国道四十六号道路管理用光ファイバ兼用工作物管理協定(平成二十二年東北地方整備局告示第二十四号) [廃止日]令和四年三月三十一日 |
10月14日 総務省告示 第三百四十四号 | 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和三年総務省告示第百四十二号) |
10月18日 東北地方整備局告示 第百七十六号 | 一般国道十三号道路管理用光ファイバ兼用工作物管理協定(平成十六年東北地方整備局告示第七号) [廃止日]令和四年三月三十一日 |
10月29日 政令 第二百九十二号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号) [廃止日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日) |
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号) [廃止日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日) | |
10月29日 個人情報保護委員会規則 第四号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号) [廃止日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日 |
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号) [廃止日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日 | |
10月29日 内閣府・財務省告示 第十八号 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第一項第五号の災害を指定する件(令和三年内閣府・財務省告示第一号) [廃止日]令和三年十一月一日 |
11月9日 国土交通省告示 第千四百十二号 | 平成十二年建設省告示第千八百四十六号 |
11月10日 金融庁告示 第百二号 [廃止日]令和三年十一月二十一日限り廃止 | 銀行法第十六条の二第十一項及び第五十二条の二十三第十項の規定並びに銀行法施行規則第十七条の二第一項第一号、第二項第二号及び第十四項ただし書並びに第三十四条の十六第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準(平成十四年金融庁告示第三十四号) |
保険業法第百六条第十項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件(平成十四年金融庁告示第三十八号) | |
信用金庫法第五十四条の二十一第八項及び第五十四条の二十三第十項の規定並びに信用金庫法施行規則第七十条第一項第一号、第二項第二号及び第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が信用金庫若しくは信用金庫連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準(平成十四年金融庁告示第四十号) | |
協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第八項及び第四条の四第七項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第一項第一号、第二項第二号及び第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準(平成十四年金融庁告示第四十二号) | |
銀行法施行規則第三十四条の十九の五第一項第一号に規定する金融庁長官の定める額を定める件(平成二十年金融庁告示第七十七号) | |
11月10日 金融庁・厚生労働省告示 第六号 | 労働金庫法第五十八条の三第八項及び第五十八条の五第七項の規定並びに労働金庫法施行規則第四十五条第十四項ただし書、第五十一条第一項第一号及び第二項第二号の規定に基づき従属業務を営む会社が労働金庫若しくは労働金庫連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成十四年金融庁・厚生労働省告示第四号) [廃止日]令和三年十一月二十一日限り廃止 |
11月10日 金融庁・農林水産省告示 第十三号 [施行日]令和三年十一月二十一日限り廃止 | 農業協同組合の従属業務を営む会社が農業協同組合のために営む従属業務等に関する基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二十三号) |
漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二十四号) | |
11月19日 国土交通省令 第七十一号 | 船用品検査試験規則(大正九年逓信省令第七十五号) [廃止日]海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日) |
12月28日 政令 第三百四十九号 [廃止日]令和四年一月一日 | 社会保障制度改革推進会議令(平成二十六年政令第二百九号) |
社会保障制度改革推進本部令(平成二十六年政令第二百十八号) | |
12月28日 財務省告示 第三百二十四号 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和二年財務省告示第三百七号) [廃止日]令和四年四月一日 |
12月28日 財務省告示 第三百二十五号 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和二年財務省告示第三百八号) [廃止日]令和四年四月一日 |
12月28日 財務省告示 第三百二十七号 | 国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項第二号の規定に基づき財務大臣が定めるもの(平成二十年財務省告示第三百六十六号) [廃止日]令和三年十二月三十一日限り廃止 |
12月28日 文部科学省告示 第二百三号 | 私立学校教職員共済法施行規則第九条第五項第二号の規定に基づき文部科学大臣が定めるもの(平成二十一年文部科学省告示第一号) [廃止日]令和三年十二月三十一日限り廃止 |