改正情報
2019年第5週(1月28日~2月1日)
1月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
環境省令 第三号 | 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号) [施行日]土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
環境省令 第四号 | 汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号) [施行日]土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
環境省令 第五号 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号) [施行日]土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三十一号 | 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号) |
1月29日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
環境省告示 第五号 | [廃止]要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為の施行方法の基準を定める件(平成二十三年環境省告示第五十三号) |
法務省告示 第十三号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
気象庁告示 第一号 | 気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号) [施行日]平成三十一年一月二十九日 |
1月30日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十六号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号) | |
第十七号 | 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百二十六号) [施行日]公布の日 |
第十八号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号) |
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号) | |
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
第十九号 | 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第二号 | 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省令 第七号 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第八号 | ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省令 第五号 | 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号) [施行日]特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第十五号 | 健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成二十二年厚生労働省告示第三十一号) [適用日]平成三十一年三月一日 |
厚生労働省告示 第十八号 | [廃止]国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ⑴及び⑵の規定に基づき平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度の全ての都道府県に係る年齢階層ごとの被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件(平成三十年厚生労働省告示第六十四号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
環境省告示 第九号 | 負担能力に関する基準(平成十六年環境省告示第四号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
環境省告示 第十号 | 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成十五年環境省告示第十六号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
環境省告示 第十一号 | 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成十五年環境省告示第十七号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
環境省告示 第十二号 | 土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告示第十八号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
環境省告示 第十三号 | 土壌含有量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告示第十九号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
環境省告示 第十四号 | 土壌汚染対策法施行規則第五十八条第四項第十一号に該当する区域内の帯水層に接する土地の形質の変更の施行方法の基準(平成二十三年環境省告示第五十四号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
環境省告示 第十五号 | 汚水が地下に浸透することを防止するための措置(平成二十二年環境省告示第二十四号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
環境省告示 第十六号 | 大気有害物質の量の測定方法(平成二十二年環境省告示第二十五号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
1月31日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第二号 | 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第三号 | 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号) [施行日]公布の日 |
復興庁令 第一号 | 福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省令 第八号 [施行日]公布の日 | 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号) |
後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第一号 | [廃止]食品のりの表示に関する公正競争規約(昭和四十三年公正取引委員会告示第三十号) [廃止日]平成三十年九月三十日 |
財務省告示 第二十五号 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件(平成三十年財務省告示第九十一号 [適用日]平成三十一年二月一日 |
財務省告示 第二十六号 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件(平成三十年財務省告示第百四十四号) [適用日]平成三十一年二月一日 |
財務省告示 第二十七号 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成三十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件(平成三十年財務省告示第九十三号) [適用日]平成三十一年二月一日 |
財務省告示 第二十八号 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件(平成三十年財務省告示第百四十五号) [適用日]平成三十一年二月一日 |
財務省告示 第二十九号 | 経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正の平成三十年度における輸入基準数量を定める件(平成三十年財務省告示第三百四十七号) [適用日]平成三十一年二月一日 |
農林水産省告示 第百八十三号 | 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第百九十号 | 農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号) [施行日]平成三十一年三月二日 |
文部科学省告示 第十号 | 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件(昭和五十六年文部省告示第百五十三号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第十一号 | 高等学校に対応する外国の学校の課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものを指定する件(平成二十八年文部科学省告示第百七十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第十二号 | 大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件(昭和二十三年文部省告示第四十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第十三号 | 高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を定める件(平成十三年文部科学省告示第百六十七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二十二号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]平成三十一年二月一日 |
農林水産省告示 第百九十一号 | [全部改正]特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第三条第二項の規定に基づき農林水産物等の区分等を定める件(平成二十七年農林水産省告示第千三百九十五号) [施行日]平成三十一年二月一日 |
国土交通省告示 第百十五号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]平成三十一年二月二十八日 |
海上保安庁告示 第七号 | 海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第九十二号) [施行日]平成三十一年三月一日 |
2月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十号 | 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九号 [施行日]公布の日 | 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号) |
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) | |
農林水産省令 第六号 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則(平成元年農林水産省令第二十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
人事院規則 一〇-四-三一 [施行日]平成三十一年四月一日 | 人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持) |
人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) | |
人事院規則 一五-一四-三六 | 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第二十号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(平成三十年経済産業省告示第二百十一号) [施行日]平成三十一年二月一日 |
農林水産省告示 第二百十四号 | 租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百十五号 | 国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を定めた件(平成三十年農林水産省告示第二千八百四十一号) |
国土交通省告示 第百二十号 | 登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第百六十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第百二十一号 | 建築基準法の規定に基づく指定認定機関の指定等をした件(平成十二年建設省告示第千八百十二号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第八号 | 航路等を記載する海図の指定に関する告示(昭和四十八年海上保安庁告示第七十七号) [施行日]平成三十一年二月八日 |