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平成29年(2017年)金融庁

1月4日保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
1月10日金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件
1月26日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
1月26日保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件
2月6日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
2月6日損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件
2月16日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
3月3日民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令第三条第一項の規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件
3月24日銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件
一〇3月24日銀行法施行規則第三十四条の十四の二第三項の規定に基づき再建計画の策定が必要なものとして金融庁長官が指定する銀行持株会社グループ
一一3月28日保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件及び保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
一二3月31日金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件
一三4月3日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
一四4月7日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
一五4月21日金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けて紛争解決等業務を行う者の主たる事務所の所在地の変更に関する件
一六4月28日連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件
一七5月24日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
一八5月30日金融分野における認定個人情報保護団体についての指針を定める件を廃止する件
一九6月9日金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件
二〇6月14日金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する内閣総理大臣が指定する者を定める件の一部を改正する件
二一6月27日金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件
二二6月29日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
二三6月29日信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件
二四7月20日仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件
二五7月21日損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件
二六8月8日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
二七-三〇8月16日保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件
三一8月17日保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準の一部を改正する件
三二8月17日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
三三8月25日金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の五又は第二十一号の六に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件の一部を改正する件
三四9月5日保険業法第二百九条の規定による届出に関する件
三五9月6日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
三六9月8日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
三七9月28日連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件
三八10月2日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件
三九10月2日金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件
四〇10月19日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
四一10月25日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
四二11月10日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件
四三12月1日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
四四12月1日保険業法第二百九条の規定による届出に関する件
四五12月11日銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件
四六12月11日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき、金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件
四七12月20日金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件の一部を改正する件
四八12月22日金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件
四九12月26日金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件
五〇12月27日高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件
五一12月27日金融商品取引業等に関する内閣府令第三百二十八条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件の一部を改正する件