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平成29年(2017年)金融庁・農林水産省

3月24日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件
3月24日農林中央金庫法施行規則第百条の三第三項の規定に基づき、同項に規定する再建計画の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合を定める件
7月21日農業協同組合法施行令第四条第一号及び第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する施設を定める件の一部を改正する件
7月31日農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示
12月11日農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項等の一部を改正する件