平成29年(2017年)法務省 1月-6月
| 一 | 1月4日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二 | 1月4日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三 | 1月5日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 四-五 | 1月6日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 六 | 1月6日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 七 | 1月10日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 八 | 1月11日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 九 | 1月12日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇-一二 | 1月12日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一三-一六 | 1月12日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一七 | 1月13日 | 除籍が滅失した件 |
| 一八 | 1月13日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 一九 | 1月13日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇-二一 | 1月13日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二二-二四 | 1月13日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二五 | 1月16日 | 土地家屋調査士法第三条第二項第一号の規定による研修の指定に関する件 |
| 二六 | 1月16日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二七 | 1月18日 | 司法書士法第三条第二項第一号の規定による研修の指定に関する件 |
| 二八 | 1月19日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二九-三二 | 1月19日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三三 | 1月19日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三四-三五 | 1月20日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 三六 | 1月23日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三七 | 1月24日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 三八 | 1月24日 | 除籍が滅失した件 |
| 三九-四〇 | 1月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 四一-四五 | 1月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 四六 | 1月26日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 四七-五一 | 1月27日 | 除籍が滅失した件 |
| 五二-五三 | 1月27日 | 原戸籍が滅失した件 |
| 五四 | 1月27日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 五五-五六 | 1月31日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 五七 | 1月31日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 五八 | 1月31日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 五九 | 1月31日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 六〇 | 2月1日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 六一 | 2月1日 | 戸籍が滅失した件 |
| 六二 | 2月1日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 六三-六五 | 2月2日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 六六-六七 | 2月2日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 六八 | 2月3日 | 原戸籍が滅失した件 |
| 六九-七一 | 2月3日 | 除籍が滅失した件 |
| 七二 | 2月3日 | 戸籍が滅失した件 |
| 七三 | 2月7日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 七四 | 2月7日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件 |
| 七五 | 2月8日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 七六 | 2月13日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 七七 | 2月13日 | 電子証明書の方式等に関する件の一部を改正する件 |
| 七八 | 2月13日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 七九-八〇 | 2月13日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 八一 | 2月15日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 八二 | 2月15日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 八三 | 2月16日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 八四-八九 | 2月16日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 九〇 | 2月16日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件 |
| 九一-九三 | 2月17日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 九四 | 2月17日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 九五 | 2月20日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 九六 | 2月20日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 九七 | 2月20日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 九八 | 2月21日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 九九 | 2月21日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 一〇〇 | 2月23日 | 除籍が滅失した件 |
| 一〇一 | 2月23日 | 戸籍が滅失した件 |
| 一〇二 | 2月23日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一〇三-一〇五 | 2月24日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇六 | 2月24日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇七 | 2月24日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇八 | 2月28日 | 戸籍が滅失した件 |
| 一〇九 | 2月28日 | 原戸籍が滅失した件 |
| 一一〇 | 3月1日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 一一一 | 3月1日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一一二 | 3月2日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 一一三 | 3月6日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 一一四 | 3月6日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一一五 | 3月6日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一一六 | 3月6日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件 |
| 一一七 | 3月7日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 一一八 | 3月7日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一一九-一二四 | 3月8日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一二五 | 3月9日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一二六 | 3月13日 | 除籍が滅失した件 |
| 一二七 | 3月13日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 一二八 | 3月13日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定による届出があった件 |
| 一二九 | 3月13日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一三〇 | 3月14日 | 戸籍が滅失した件 |
| 一三一 | 3月14日 | 除籍が滅失した件 |
| 一三二-一三六 | 3月14日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一三七 | 3月15日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 一三八 | 3月21日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
| 一三九 | 3月21日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一四〇 | 3月22日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一四一-一四三 | 3月23日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一四四-一四七 | 3月23日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一四八 | 3月23日 | 除籍が滅失した件 |
| 一四九 | 3月24日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 一五〇 | 3月24日 | 除籍が滅失した件 |
| 一五一 | 3月24日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 一五二 | 3月24日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一五三 | 3月24日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 一五四 | 3月28日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 一五五-一五七 | 3月28日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 一五八-一六〇 | 3月28日 | 除籍が滅失した件 |
| 一六一 | 3月28日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 一六二 | 3月28日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一六三 | 3月29日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 一六四 | 3月30日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 一六五 | 3月30日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一六六 | 3月31日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一六七 | 3月31日 | 少年院種類表の一部を改正する件 |
| 一六八 | 4月3日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 一六九-一七〇 | 4月4日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一七一-一七二 | 4月4日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一七三 | 4月4日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一七四 | 4月4日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令第二号の規定に基づき、技能実習生を雇用契約に基づいて受け入れる本邦の公私の機関と事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める件の一部を改正する件 |
| 一七五 | 4月4日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一七六 | 4月4日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件 |
| 一七七 | 4月4日 | 除籍が滅失した件 |
| 一七八 | 4月4日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一七九 | 4月5日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一八〇 | 4月6日 | 除籍が滅失した件 |
| 一八一 | 4月6日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一八二 | 4月7日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一八三 | 4月10日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 一八四 | 4月10日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 一八五 | 4月10日 | 戸籍が滅失した件 |
| 一八六 | 4月11日 | 原戸籍が滅失した件 |
| 一八七 | 4月11日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一八八 | 4月13日 | 平成十七年法務省告示第四百十三号及び平成二十七年法務省告示第百七十八号を廃止する件 |
| 一八九-一九〇 | 4月14日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 一九一 | 4月17日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 一九二 | 4月18日 | 除籍が滅失した件 |
| 一九三 | 4月18日 | 戸籍が滅失した件 |
| 一九四 | 4月18日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一九五-一九六 | 4月18日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一九七-一九八 | 4月18日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一九九 | 4月18日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇〇-二〇一 | 4月18日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇二 | 4月18日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇三 | 4月19日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 二〇四 | 4月20日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 二〇五-二〇六 | 4月21日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二〇七 | 4月21日 | 除籍が滅失した件 |
| 二〇八 | 4月21日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二〇九-二一〇 | 4月24日 | 除籍が滅失した件 |
| 二一一 | 4月24日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二一二 | 4月24日 | 戸籍が滅失した件 |
| 二一三 | 4月24日 | 除籍が滅失した件 |
| 二一四 | 4月25日 | 戸籍が滅失した件 |
| 二一五 | 4月25日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二一六-二一七 | 4月26日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二一八-二二〇 | 4月26日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二二一 | 4月26日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二二二 | 4月26日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件 |
| 二二三 | 4月27日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二二四 | 4月28日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 二二五 | 5月1日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二二六 | 5月1日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二二七 | 5月8日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二二八 | 5月8日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二二九 | 5月9日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二三〇-二三一 | 5月10日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 二三二 | 5月10日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件 |
| 二三三 | 5月10日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二三四 | 5月10日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二三五-二三六 | 5月10日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二三七 | 5月12日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二三八-二三九 | 5月15日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二四〇-二四四 | 5月15日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二四五 | 5月16日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二四六 | 5月17日 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 二四七 | 5月17日 | 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 二四八 | 5月17日 | 平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件 |
| 二四九 | 5月17日 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の一部を改正する件 |
| 二五〇 | 5月17日 | 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の一部を改正する件 |
| 二五一 | 5月17日 | 平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の一部を改正する件 |
| 二五二 | 5月18日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二五三 | 5月19日 | 除籍が滅失した件 |
| 二五四 | 5月19日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二五五-二五六 | 5月19日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二五七-二五八 | 5月19日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二五九-二六〇 | 5月19日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二六一-二六二 | 5月22日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 二六三 | 5月22日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二六四 | 5月23日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二六五 | 5月24日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 二六六 | 5月24日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二六七-二六八 | 5月24日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二六九-二七三 | 5月24日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二七四 | 5月24日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二七五 | 5月25日 | 除籍が滅失した件 |
| 二七六 | 5月25日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二七七 | 5月25日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 二七八 | 5月26日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二七九 | 5月29日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二八〇 | 5月30日 | 除籍が滅失した件 |
| 二八一 | 5月30日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二八二 | 5月31日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二八三 | 6月1日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二八四 | 6月1日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二八五 | 6月2日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二八六-二八七 | 6月2日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二八八 | 6月5日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二八九 | 6月5日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 二九〇 | 6月6日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 二九一 | 6月7日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二九二 | 6月8日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二九三 | 6月9日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二九四 | 6月12日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二九五 | 6月13日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二九六 | 6月14日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二九七-二九八 | 6月14日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二九九 | 6月14日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三〇〇 | 6月14日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三〇一 | 6月14日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三〇二 | 6月14日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 三〇三 | 6月15日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三〇四 | 6月16日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三〇五-三〇七 | 6月19日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 三〇八 | 6月19日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三〇九 | 6月22日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三一〇 | 6月22日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三一一-三一五 | 6月22日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三一六 | 6月22日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三一七 | 6月23日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三一八 | 6月26日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三一九 | 6月28日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三二〇 | 6月29日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三二一-三二二 | 6月30日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 三二三 | 6月30日 | 出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者登録に関し法務大臣が定める国、地域及び行政区画を定める件の一部を改正する件 |
| 三二四 | 6月30日 | 日本国に帰化を許可する件 |