戻る

平成29年(2017年)厚生労働省・経済産業省・環境省

3月27日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める件
3月30日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件
3月31日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第三項の規定に基づき、同条第一項第三号に該当するものであると判定した新規化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示する化学物質の名称の一部を改正した件
3月31日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定により指定した第二種監視化学物質の名称を公示する件の一部を改正した件
4月3日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき優先評価化学物質として指定した件
4月3日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき指定をした優先評価化学物質の指定を取り消した件
7月31日化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件