改正情報
2019年第6週(2月4日~8日)
2月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第三号 | 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) [施行日]平成三十四年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会・総務省・国土交通省告示 第一号 | 移動等円滑化の促進に関する基本方針(平成二十三年国家公安委員会総務省・国土交通省告示第一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第十四号 | [全部改正]特別支援学校高等部学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十七号) [施行日]平成三十四年四月一日 |
文部科学省告示 第十六号 | 学校教育法施行規則第百四十条の規定による特別の教育課程について定める件(平成五年文部省告示第七号) [施行日]平成三十四年四月一日 |
2月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令 第一号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [施行日]公布の日(一部平成三十一年六月一日) |
農林水産省令 第七号 | 漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号) [施行日]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第二十三号 | 施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準(平成十八年経済産業省告示第三百六十九号) [施行日]平成三十一年二月五日 |
農林水産省告示 第二百四十八号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件(平成二十七年農林水産省告示第七百四十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省告示 第二百四十九号 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号) |
2月6日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第二十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ⑴の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号) |
厚生労働省告示 第二十五号 | 健康保険法施行令第六十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十五号) |
農林水産省告示 第二百五十一号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める平成三十事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(平成三十年農林水産省告示第七百十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百六十三号 | 野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件(平成十七年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]公布の日 |
2月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第九号 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二十六号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
農林水産省告示 第二百八十七号 | 平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号) [施行日]公布の日 |
2月8日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十一号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 生活困窮者自立支援法施行令(平成二十七年政令第四十号) |
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百九十四号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第十号 | 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省令 第五号 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第六号 | 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会規則 第一号 [施行日]平成三十一年三月一日 | 警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号) |
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第二百八十八号 | 農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第千八百八十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百八十九号 | 果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百九十号 | 畑作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十三号) [施行日]公布の日 |
消費者庁・厚生労働省告示 第一号 | 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成十五年厚生労働省告示第三百一号) [適用日]食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日) |
総務省告示 第四十三号 | 委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号) |
総務省告示 第四十四号 | 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成六年郵政省告示第百七十七号) |
総務省告示 第四十五号 | 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成十三年総務省告示第百八十九号) |
総務省告示 第四十六号 | 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成十三年総務省告示第百九十号) |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項(平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省告示第五号) [施行日]平成三十一年二月十日 |
文部科学省告示 第十七号 | 教科書の定価認可基準(昭和五十五年文部省告示第四号) |