平成31年(2019年)国税庁
一 | 1月18日 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 3月1日 | 消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件 |
三 | 3月1日 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項に規定する国税庁長官が定める方法及び租税特別措置法施行規則第三十七条の四の二第四項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件 |
四 | 3月1日 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月19日 | 国税通則法第三十四条の四第四項及び同法第三十四条の七第一項の規定に基づき、同法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 3月29日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月29日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 |
八 | 3月29日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月29日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月29日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 |
一一 | 3月29日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 3月29日 | 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 4月23日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月23日 | 国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |