平成31年(2019年)文化庁
一 | 1月9日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
二 | 1月15日 | 国宝を管理すべき団体として長浜市を指定する件 |
三 | 1月18日 | 著作者の実名登録の件 |
四-一〇 | 2月25日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
一一 | 3月15日 | 著作権法第三十一条の図書館資料の複製が認められる施設の指定の件 |
一二-一五 | 3月19日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
一六-一七 | 3月19日 | 名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
一八 | 3月19日 | 天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
一九 | 3月19日 | 登録記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
二〇 | 3月22日 | 著作者の実名登録の件 |
二一 | 3月25日 | 著作権法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金を受ける団体を指定する件 |
二二 | 3月26日 | 平成三十年度使用教科書等掲載補償金額を定める件 |
二三 | 3月26日 | 平成三十年度使用教科用拡大図書複製補償金額を定める件 |
二四 | 3月28日 | 重要有形民俗文化財の管理団体の指定の件 |
二五 | 3月29日 | 著作権法施行規則第二条の四の規定に基づき文化庁長官が定めるウェブサイトを定める件 |
二六 | 4月8日 | 教科書等掲載補償金の額の算出方法を定める件 |
二七 | 4月8日 | 教科用図書代替教材掲載補償金の額の算出方法を定める件 |
二八 | 4月8日 | 教科用拡大図書等複製補償金の額の算出方法を定める件 |
二九-三〇 | 4月25日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |