平成31年(2019年)財務省
一 | 1月7日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二 | 1月8日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月11日 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 |
四 | 1月11日 | 経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正の平成三十年度における輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 |
五-一一 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三-一五 | 1月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一六-一九 | 1月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二〇 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
二一 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二 | 1月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二三 | 1月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二四 | 1月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二五 | 1月31日 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 1月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 1月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成三十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 1月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 1月31日 | 経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正の平成三十年度における輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年十二月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
三一 | 1月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
三二 | 1月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
三三 | 1月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十二月三十一日までの修正対象物品の各輸入数量を告示する件 |
三四 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六の一五の項に係る物品についての平成三十年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 |
三五-三七 | 2月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三八 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
三九-四〇 | 2月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
四一 | 2月12日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成三十年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
四二-四九 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五〇 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五一-五三 | 2月13日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
五四 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十一年一月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
五五 | 2月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
五六 | 2月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
五七 | 2月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年一月三十一日までの修正対象物品の各輸入数量を告示する件 |
五八 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六の二四の項に係る物品についての平成三十年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 |
五九 | 3月1日 | 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンについて不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件 |
六〇 | 3月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
六一 | 3月5日 | スペイン及び南アフリカ共和国を原産地とする電解二酸化マンガンの不当廉売関税について課税期間が満了した件 |
六二-六五 | 3月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
六六 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
六七 | 3月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
六八-七五 | 3月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七六-七八 | 3月12日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
七九 | 3月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
八〇 | 3月22日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 3月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十一年二月二十八日までの輸入数量を告示する件 |
八二 | 3月29日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
八三 | 3月29日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
八四 | 3月29日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年二月二十八日までの修正対象物品の各輸入数量を告示する件 |
八五 | 3月29日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
八六 | 3月29日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
八七 | 3月29日 | 特恵受益国等、特恵関税の便益を与えない物品等及び特別特恵受益国を告示する件 |
八八 | 3月29日 | 健康保険印紙の形式の一部を改正する件 |
八九 | 3月29日 | 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 3月29日 | 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
九一 | 3月29日 | 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 3月29日 | 地価税法施行規則第十条第三項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
九三 | 3月29日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 3月29日 | 消費税法施行令第五十条第二項、第五十四条第五項、第五十八条第三項、第五十八条の二第三項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第二項並びに消費税法施行規則第五条第三項及び第十六条第三項の規定に基づきこれらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
九五 | 3月29日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 3月29日 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける期間を定める件 |
九七 | 3月29日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件の一部を改正する件 |
九八 | 3月29日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
九九 | 3月29日 | 平成三十一年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を得なければならない経費を定める件 |
一〇〇 | 3月30日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇一 | 3月30日 | 課税価格を基準とする特別緊急関税に係る発動基準価格を定める件を廃止する件 |
一〇二 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫による小口の教育資金の貸付けに係る教育施設の基準等を定める件 |
一〇三 | 4月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一〇四-一〇七 | 4月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一〇八 | 4月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一〇九 | 4月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一〇-一一七 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一八-一二〇 | 4月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一二一 | 4月26日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
一二二 | 4月26日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十一年三月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
一二三 | 4月26日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
一二四 | 4月26日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
一二五 | 4月26日 | 平成三十年度の初日から平成三十一年三月三十一日までの修正対象物品の各輸入数量を告示する件 |