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平成28年(2016年)復興庁

一-二五2月29日東日本大震災復興特別区域法第四十四条第一項に規定する指定金融機関を指定した件
二六4月1日復興庁が必要な予算を一括して要求し、確保する事業及び復興庁が実施に関する計画を定める事業を定める件の一部を改正する件
二七4月1日東日本大震災復興特別区域法施行規則第八条第一項第五号ロの内閣総理大臣が定める基準
二八5月2日公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件
二九-三三7月29日東日本大震災復興特別区域法第四十四条第一項に規定する指定金融機関を指定した件
三四8月30日補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件の一部を改正する件
三五-六三11月30日東日本大震災復興特別区域法第四十四条第一項に規定する指定金融機関を指定した件