平成28年(2016年)国税庁
一 | 2月19日 | 国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月19日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月26日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
四 | 3月30日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月30日 | 所得税法施行規則第六十三条第六項の規定に基づき、同条第五項の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類の一部を改正する件 |
六 | 3月30日 | 法人税法施行規則第八条の三の十第三項の表の第一号の上欄及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件 |
八 | 4月1日 | 国税通則法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 4月22日 | 熊本県における国税に関する申告期限等を延長する件 |
一〇 | 5月25日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 9月1日 | 国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件 |
一二 | 9月1日 | 国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づき指定した納付受託者の名称及び所在地を変更する件 |
一三-一四 | 9月20日 | 国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づき納付受託者を指定する件 |
一五-一六 | 10月17日 | 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
一七 | 10月25日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
一八-一九 | 10月25日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |