平成28年(2016年)文化庁
一 | 1月20日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
二-六 | 2月3日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
七-一一 | 2月3日 | 名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
一二-一三 | 2月3日 | 天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
一四 | 2月3日 | 登録記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
一五-一六 | 2月4日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
一七 | 2月15日 | 著作権法施行令第七条の七第一項第一号及び第二号(これらの規定を同令第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十一年文化庁告示第二十六号の一部を改正する告示 |
一八 | 2月24日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
一九-二八 | 2月25日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
二九 | 3月9日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
三〇 | 3月24日 | 平成二十七年度使用教科書等掲載補償金額を定める件 |
三一 | 3月24日 | 平成二十七年度使用教科用拡大図書複製補償金額を定める件 |
三二 | 3月28日 | 重要文化財(建造物)を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
三三-三四 | 3月29日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
三五 | 3月31日 | 重要文化財(建造物)を管理すべき団体を指定する件 |
三六 | 5月17日 | 重要文化財(建造物)を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
三七 | 5月20日 | 重要文化財(建造物)を管理すべき地方公共団体を解除する件 |
三八-三九 | 5月24日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
四〇 | 5月24日 | 史跡を管理すべき法人を指定する件 |
四一 | 5月24日 | 名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
四二-四三 | 5月24日 | 天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
四四 | 5月24日 | 天然記念物及び名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
四五 | 5月25日 | 著作権に関する講習会の件 |
四六-四七 | 6月28日 | 著作者の実名登録の件 |
四八 | 8月2日 | 著作者の実名登録の件 |
四九-五〇 | 8月17日 | 重要文化財を管理すべき団体を定める件 |
五一 | 8月17日 | 旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の規定による認定を取り消す件 |
五二 | 10月5日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
五三 | 10月5日 | 名勝及び天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
五四 | 10月5日 | 天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
五五-六三 | 11月10日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
六四-六六 | 12月8日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
六七 | 12月8日 | 名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
六八-一一〇 | 12月26日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |