平成28年(2016年)内閣府・財務省
一 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
三 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の二の規定に基づき主務大臣が定める小口の教育資金の貸付けに係る所得の金額の算定方法等を定める件の一部を改正する件 |
四 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
五 | 6月15日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
六 | 7月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
七 | 10月19日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
八 | 12月26日 | 沖縄振興開発金融公庫が業務に係る現金を預け入れることができる金融機関として指定する件の一部を改正する件 |