平成28年(2016年)金融庁
一 | 1月4日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 2月3日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第三百二十八条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件 |
三 | 2月12日 | 金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 |
四-五 | 2月16日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
六 | 2月24日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 3月11日 | 銀行法施行規則及び金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件 |
八 | 3月16日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
九 | 3月25日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
一〇 | 3月28日 | 保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件及び保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月29日 | 特定目的会社又は受託信託会社等が保有することができる有価証券及び特定目的会社が預金をすることができる銀行その他の金融機関を指定する件等の一部を改正する件 |
一二 | 3月30日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 3月31日 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の規定に基づき内閣総理大臣から金融庁長官に委任された権限の一部を委任する件 |
一四 | 3月31日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 3月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の六イの規定に基づき、金融庁長官が定める潜在的損失等見積額を算出する方法を定める件 |
一六 | 3月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第八項及び第九項の規定に基づき、金融庁長官が定める資産及び割合を定める件 |
一七 | 3月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の五ロ及び同項第二十一号の六ロの規定に基づき、金融庁長官が定める方法を定める件 |
一八 | 4月5日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第一項の認可の失効に関する件 |
一九 | 4月8日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
二〇 | 4月12日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第一項の認可の失効に関する件 |
二一 | 4月18日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 4月28日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 5月23日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 6月13日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
二五 | 6月14日 | 特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る為替リスク想定比率の算出方法を定める件 |
二六 | 6月17日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二七-二九 | 6月20日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
三〇 | 6月22日 | 保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準等の一部を改正する件 |
三一 | 6月27日 | 金融商品取引法施行令第一条の十八の二及び第一条の十九第二号の規定に基づき、金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 6月29日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三三 | 6月30日 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第十二条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 7月8日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
三五 | 7月8日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
三六 | 7月21日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 7月27日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三八 | 8月1日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第四条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 8月18日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 8月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十七条第八項及び第百七十八条第一項の規定に基づき、金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件等の一部を改正する件 |
四一 | 8月31日 | 保険業法第二百九条第一項第二号の規定による届出に関する件 |
四二 | 9月30日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
四三 | 10月3日 | 保険業法第二百七十三条第一項第四号の規定による同法第三条第一項の免許の失効に関する件 |
四四 | 10月3日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
四五 | 10月3日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
四六 | 10月3日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四七 | 10月5日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四八 | 10月21日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第五号及び第十一項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の五又は第二十一号の六に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件 |
四九 | 11月10日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
五〇 | 11月24日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五一 | 12月2日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 12月14日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 12月16日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 12月19日 | 銀行法第五十二条の六十二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の主たる事務所の所在地の変更に関する件 |
五五 | 12月26日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |