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平成28年(2016年)行政不服審査会

4月28日行政不服審査法施行令第二十三条において読み替えて準用する第十二条第二項第二号の規定に基づき、行政不服審査法第七十八条第四項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件