平成28年(2016年)法務省 1月-6月
| 一 | 1月4日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二 | 1月6日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件 |
| 三 | 1月6日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 四 | 1月7日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件 |
| 五 | 1月7日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 六 | 1月8日 | 戸籍が滅失した件 |
| 七 | 1月8日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 八 | 1月8日 | 原戸籍が滅失した件 |
| 九 | 1月12日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一〇 | 1月13日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 一一 | 1月13日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一二 | 1月14日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 一三-一六 | 1月14日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一七-一八 | 1月14日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一九 | 1月15日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二〇 | 1月15日 | 除籍の一部及び原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二一 | 1月15日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 二二 | 1月15日 | 戸籍が滅失した件 |
| 二三-二四 | 1月15日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 二五 | 1月15日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
| 二六 | 1月15日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 二七 | 1月18日 | 土地家屋調査士法第三条第二項第一号の規定による研修の指定に関する件 |
| 二八 | 1月19日 | 司法書士法第三条第二項第一号の規定による研修の指定に関する件 |
| 二九 | 1月19日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 三〇-三七 | 1月19日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三八 | 1月19日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 三九 | 1月20日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 四〇-四一 | 1月21日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 四二-四四 | 1月21日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 四五 | 1月22日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 四六 | 1月22日 | 日本司法支援センターが地方公共団体出資に係る不要財産を譲渡したときに法務大臣が算定する金額の算定基準の一部を改正する件 |
| 四七 | 1月22日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件 |
| 四八 | 1月22日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 四九 | 1月22日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針の一部を改正する件 |
| 五〇 | 1月25日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 五一 | 1月26日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件 |
| 五二 | 1月26日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 五三 | 1月27日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件 |
| 五四-五五 | 1月27日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 五六 | 1月29日 | 登記回復に関する件 |
| 五七 | 2月1日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 五八 | 2月1日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 五九 | 2月2日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 六〇-六三 | 2月2日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 六四-六五 | 2月2日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 六六 | 2月3日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 六七 | 2月4日 | 除籍が滅失した件 |
| 六八 | 2月4日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 六九-七〇 | 2月4日 | 除籍が滅失した件 |
| 七一 | 2月5日 | 電子証明書の方式等に関する件の一部を改正する件 |
| 七二 | 2月5日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 七三 | 2月8日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 七四 | 2月9日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 七五 | 2月10日 | 電磁的記録に情報を記録する方式等を定める件の一部を改正する件 |
| 七六 | 2月10日 | 磁気ディスクに電磁的記録を記録する方式等を定める件の一部を改正する件 |
| 七七 | 2月10日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 七八 | 2月10日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 七九 | 2月12日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 八〇 | 2月15日 | 戸籍が滅失した件 |
| 八一 | 2月16日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 八二 | 2月17日 | 戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件 |
| 八三 | 2月17日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 八四 | 2月18日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 八五 | 2月18日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 八六 | 2月19日 | 除籍が滅失した件 |
| 八七-八八 | 2月22日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 八九 | 2月22日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
| 九〇 | 2月22日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件 |
| 九一-九二 | 2月22日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 九三 | 2月22日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 九四 | 2月22日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 九五 | 2月23日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 九六-一〇四 | 2月23日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇五-一〇六 | 2月23日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇七 | 2月23日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一〇八 | 2月24日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一〇九 | 2月25日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 一一〇-一一四 | 2月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一一五-一一六 | 2月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一一七 | 2月25日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一一八 | 2月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一一九 | 2月29日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 一二〇 | 2月29日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一二一 | 2月29日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件 |
| 一二二 | 2月29日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一二三 | 2月29日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一二四 | 3月1日 | 在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示の一部を改正する件 |
| 一二五 | 3月1日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一二六-一二七 | 3月3日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 一二八 | 3月3日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一二九 | 3月3日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一三〇 | 3月4日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一三一 | 3月7日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一三二 | 3月7日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 一三三 | 3月9日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一三四 | 3月10日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 一三五 | 3月14日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一三六-一三八 | 3月14日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一三九 | 3月14日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一四〇 | 3月15日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 一四一 | 3月15日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一四二-一四五 | 3月15日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一四六 | 3月16日 | 除籍が滅失した件 |
| 一四七 | 3月16日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一四八 | 3月17日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一四九-一五〇 | 3月18日 | 除籍が滅失した件 |
| 一五一-一五二 | 3月18日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一五三-一五五 | 3月23日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 一五六 | 3月23日 | 除籍が滅失した件 |
| 一五七-一六〇 | 3月23日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 一六一 | 3月23日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一六二 | 3月24日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一六三 | 3月25日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一六四-一六七 | 3月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一六八 | 3月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一六九 | 3月30日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一七〇 | 3月31日 | 更生保護法第五十一条第二項第四号に規定する医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として定めるものを告示する件の一部を改正する件 |
| 一七一 | 3月31日 | 更生保護法第六十五条の三第一項第二号に規定する法務大臣が定める基準を告示する件 |
| 一七二 | 3月31日 | 少年院種類表の一部を改正する件 |
| 一七三 | 4月1日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 一七四 | 4月1日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一七五 | 4月4日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件 |
| 一七六-一七七 | 4月4日 | 除籍が滅失した件 |
| 一七八 | 4月4日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一七九 | 4月6日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 一八〇 | 4月7日 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十条の規定による指定の件の一部を改正する件 |
| 一八一-一八二 | 4月8日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一八三 | 4月8日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一八四 | 4月11日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一八五-一八七 | 4月11日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一八八 | 4月11日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一八九 | 4月14日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一九〇 | 4月15日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 一九一 | 4月18日 | 戸籍が滅失した件 |
| 一九二-一九六 | 4月19日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 一九七 | 4月19日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 一九八-二〇三 | 4月21日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇四-二〇五 | 4月21日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇六 | 4月21日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二〇七-二一〇 | 4月21日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 二一一 | 4月22日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二一二 | 4月22日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二一三-二一五 | 4月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二一六 | 4月26日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二一七 | 4月27日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件 |
| 二一八 | 5月2日 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 二一九 | 5月2日 | 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 二二〇 | 5月2日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二二一-二二四 | 5月2日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二二五 | 5月9日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二二六 | 5月11日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二二七 | 5月12日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二二八 | 5月13日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二二九 | 5月13日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二三〇 | 5月13日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二三一 | 5月13日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二三二 | 5月16日 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
| 二三三 | 5月16日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二三四 | 5月18日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 二三五 | 5月18日 | 除籍が滅失した件 |
| 二三六 | 5月18日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二三七 | 5月19日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二三八-二四一 | 5月20日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
| 二四二 | 5月20日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
| 二四三 | 5月23日 | 除籍が滅失した件 |
| 二四四 | 5月23日 | 戸籍が滅失した件 |
| 二四五-二四六 | 5月23日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二四七 | 5月23日 | 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
| 二四八 | 5月24日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件 |
| 二四九 | 5月25日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二五〇 | 5月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二五一-二五二 | 5月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二五三-二五六 | 5月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二五七 | 5月26日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二五八 | 5月26日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 二五九 | 5月26日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二六〇 | 5月26日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二六一-二六二 | 5月26日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二六三 | 5月26日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二六四 | 5月26日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件 |
| 二六五-二六七 | 5月27日 | 除籍が滅失した件 |
| 二六八 | 5月30日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二六九 | 5月30日 | 除籍の一部が滅失した件 |
| 二七〇 | 5月30日 | 原戸籍が滅失した件 |
| 二七一 | 5月30日 | 日本国に帰化を許可する件 |
| 二七二 | 5月31日 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
| 二七三 | 5月31日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 二七四 | 5月31日 | 日本国に帰化を許可する件 |