平成28年(2016年)財務省
一 | 1月5日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二-八 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇-一二 | 1月7日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一三-一五 | 1月14日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一六 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一七 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八-一九 | 1月14日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二〇 | 1月22日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 1月22日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 1月22日 | 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 1月25日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 |
二四 | 1月25日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十七年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 1月29日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二六 | 1月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十七年度の初日から平成二十七年十二月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
二七 | 1月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
二八 | 1月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
二九 | 1月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年十二月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
三〇 | 1月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六第一五項に係る物品についての平成二十七年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 |
三一 | 1月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三二-三四 | 2月4日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三五 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
三六 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三七 | 2月4日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三八-四五 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四六 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四七-四九 | 2月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
五〇 | 2月19日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 2月19日 | 外国為替令第八条の二第一項第一号の規定に基づき財務大臣が定める場合を定める件 |
五二 | 2月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
五三 | 2月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十七年度の初日から平成二十八年一月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
五四 | 2月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
五五 | 2月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
五六 | 2月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年一月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
五七 | 2月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
五八 | 3月8日 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 |
五九-六六 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六七 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六八-七〇 | 3月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
七一-七四 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
七五 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
七六 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七七-七八 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
七九 | 3月11日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し必要な事項を定める件の一部を改正する件 |
八〇 | 3月11日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
八一 | 3月11日 | 外国為替及び外国貿易法第十九条第二項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない貴金属の輸出を指定する件の一部を改正する件 |
八二 | 3月25日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
八三 | 3月25日 | 大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産水酸化カリウムについて関税定率法第八条第八項及び第九項に規定する事実を推定することを決定した件 |
八四 | 3月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
八五 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十七年度の初日から平成二十八年二月二十九日までの輸入数量を告示する件 |
八六 | 3月31日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年二月二十九日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
八七 | 3月31日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年二月二十九日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
八八 | 3月31日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年二月二十九日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
八九 | 3月31日 | 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第三条第一項の規定に基づき、必要となる資本の額の計算方法を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
九一 | 3月31日 | 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 3月31日 | 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
九五 | 3月31日 | 所得税及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
九七 | 3月31日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件 |
九八 | 3月31日 | 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件 |
九九 | 3月31日 | 消費税法別表第一第六号の規定に基づき、消費税法別表第一第六項に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 3月31日 | 消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第三条第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件 |
一〇一 | 3月31日 | 印紙税法施行令第二十二条第十二号の規定に基づき、コール資金の貸付又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一〇三 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項各号及び第四十二条の五第一項各号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一〇四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇五 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件の一部を改正する件 |
一〇六 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
一〇七 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇八 | 3月31日 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十八年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 |
一〇九 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十八年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 |
一一〇 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十八年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十八年度における輸入基準数量を定める件 |
一一一 | 3月31日 | 関税法施行規則第一条の三、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第六号ニの規定に基づき、同号ニに規定する財務大臣が定めるところを定める件の一部を改正する件 |
一一二 | 3月31日 | 関税法施行規則第一条の三、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一一三 | 4月1日 | 平成二十八年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
一一四 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫による小口の教育資金の貸付けに係る教育施設の基準等を定める件 |
一一五-一二一 | 4月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二二-一二四 | 4月6日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一二五-一二七 | 4月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一二八 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一二九-一三〇 | 4月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一三一 | 4月8日 | 大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする水酸化カリウムについて関税定率法第八条第九項の規定により暫定的な不当廉売関税を課することが決定した件【件名正誤訂正(平成28年4月19日正誤欄)】 |
一三二 | 4月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一三三 | 4月22日 | 平成二十八年(二千十六年)熊本地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件【件名正誤訂正(平成28年5月6日正誤欄)】 |
一三四 | 4月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十七年度の初日から平成二十八年三月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
一三五 | 4月28日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
一三六 | 4月28日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
一三七 | 4月28日 | 平成二十七年度の初日から平成二十八年三月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
一三八 | 5月2日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
一三九 | 5月2日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一四〇-一四三 | 5月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一四四 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一四五 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四六 | 5月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一四七-一五四 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五五-一五七 | 5月13日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一五八 | 5月13日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件 |
一五九 | 5月18日 | 株式会社国際協力銀行法第三十六条第三号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関を定める件 |
一六〇 | 5月18日 | 株式会社国際協力銀行の社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の提出日を定める件 |
一六一 | 5月23日 | 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
一六二 | 5月24日 | 大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに係る関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件 |
一六三 | 5月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一六四 | 5月30日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件 |
一六五 | 5月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一六六 | 5月30日 | 第二十八回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一六七 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十八年度の初日から平成二十八年四月三十日までの輸入数量を告示する件 |
一六八 | 5月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
一六九 | 5月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
一七〇 | 5月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年四月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
一七一 | 5月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十八年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 |
一七二 | 5月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十八年度における発動基準数量を定める件 |
一七三 | 6月3日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七四 | 6月6日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件を廃止する件 |
一七五-一七八 | 6月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一七九 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一八〇 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八一-一八二 | 6月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一八三-一九〇 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九一-一九三 | 6月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一九四 | 6月17日 | 関税法施行令第九十二条第四項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第四項の規定に基づき税関官署を指定する件 |
一九五 | 6月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一九六 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十八年度の初日から平成二十八年五月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
一九七 | 6月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
一九八 | 6月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
一九九 | 6月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年五月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
二〇〇 | 6月30日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件 |
二〇一-二〇三 | 7月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二〇四 | 7月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
二〇五 | 7月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇六-二〇七 | 7月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二〇八-二一四 | 7月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一五-二一七 | 7月7日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二一八 | 7月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二一九 | 7月22日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
二二〇 | 7月22日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
二二一 | 7月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十八年度の初日から平成二十八年六月三十日までの輸入数量を告示する件 |
二二二 | 7月29日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
二二三 | 7月29日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
二二四 | 7月29日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年六月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
二二五 | 7月29日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
二二六 | 7月29日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
二二七 | 8月1日 | 外国為替に関する省令第八条の七第十号及び第十二条の三第八号の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 |
二二八 | 8月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二二九 | 8月3日 | 大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする水酸化カリウムについて関税定率法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課することが決定した件 |
二三〇-二三三 | 8月4日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二三四 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
二三五 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三六 | 8月4日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二三七-二三九 | 8月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二四〇-二四七 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四八 | 8月26日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二四九 | 8月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二五〇 | 8月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十八年度の初日から平成二十八年七月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
二五一 | 8月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
二五二 | 8月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
二五三 | 8月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年七月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
二五四 | 9月7日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し必要な事項を定める件の一部を改正する件 |
二五五-二五八 | 9月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二五九 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
二六〇 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六一-二六二 | 9月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二六三-二七〇 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二七一-二七三 | 9月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二七四 | 9月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二七五 | 9月23日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
二七六 | 9月26日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二七七 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十八年度の初日から平成二十八年八月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
二七八 | 9月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
二七九 | 9月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
二八〇 | 9月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年八月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
二八一 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二四項に係る物品についての平成二十八年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 |
二八二 | 9月30日 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令第一条第二項の規定に基づき、同項の財務大臣の定める者を定める告示 |
二八三 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成二十八年十月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
二八四 | 9月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
二八五 | 9月30日 | 特別業務指針 |
二八六 | 9月30日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二八七 | 9月30日 | 中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに係る関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
二八八 | 10月3日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二八九-二九一 | 10月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二九二 | 10月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
二九三 | 10月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二九四-二九五 | 10月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二九六-三〇三 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇四-三〇六 | 10月12日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
三〇七 | 10月14日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十八年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
三〇八-三〇九 | 10月19日 | 平成二十八年(二千十六年)熊本地震に係る関税法第二条の三第一項の規定による指定地域の一部について別に定める日を指定する件 |
三一〇 | 10月28日 | 公職選挙法第九十四条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
三一一 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十八年度の初日から平成二十八年九月三十日までの輸入数量を告示する件 |
三一二 | 10月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
三一三 | 10月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
三一四 | 10月31日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年九月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
三一五 | 10月31日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三一六-三二三 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三二四-三二六 | 11月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
三二七-三三〇 | 11月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三三一 | 11月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
三三二 | 11月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三三三-三三四 | 11月11日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三三五 | 11月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三三六 | 11月28日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三三七 | 11月28日 | 消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第三条第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
三三八 | 11月30日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件(平成二十八年七月財務省告示第二百十九号)の一部を改正する件 |
三三九 | 11月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十八年度の初日から平成二十八年十月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
三四〇 | 11月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
三四一 | 11月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
三四二 | 11月30日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年十月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
三四三 | 11月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三四四-三四六 | 12月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三四七 | 12月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
三四八-三四九 | 12月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三五〇-三五七 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三五八-三六〇 | 12月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
三六一 | 12月9日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
三六二 | 12月12日 | 租税特別措置法第九十三条第二項の規定に基づき、平成二十九年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を告示する件 |
三六三 | 12月20日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三六四 | 12月22日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三六五 | 12月22日 | 中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに係る関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件の一部を改正する件 |
三六六 | 12月27日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三六七 | 12月27日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三六八 | 12月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十八年度の初日から平成二十八年十一月三十日までの輸入数量を告示する件 |
三六九 | 12月28日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
三七〇 | 12月28日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
三七一 | 12月28日 | 平成二十八年度の初日から平成二十八年十一月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |