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平成28年(2016年)財務省・農林水産省

1月21日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
1月21日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
1月21日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
1月29日農業信用保証保険法第二条第三項第四号及び第六十六条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金及び主務大臣が指定する農業協同組合を定める件の一部を改正する件
2月19日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
2月19日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
2月19日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
3月18日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
3月18日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
一〇3月18日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
一一3月24日食品流通構造改善促進法第六条第一項の規定に基づき、同項の資金を指定する件の一部を改正する件
一二3月30日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準及び国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに農林水産大臣及び財務大臣が算定する金額の算定基準の一部を改正する件
一三3月31日独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件の一部を改正する件
一四4月20日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
一五4月20日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
一六4月20日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
一七6月28日独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づく国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十五条第二号に掲げる業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件
一八6月30日農業信用保証保険法第二条第三項第四号及び第六十六条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金及び主務大臣が指定する農業協同組合を定める件の一部を改正する件
一九9月20日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
二〇9月20日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
二一9月20日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
二二10月20日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
二三10月20日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
二四10月20日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
二五11月24日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
二六11月24日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
二七11月24日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
二八12月19日株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
二九12月19日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
三〇12月19日中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件