平成28年(2016年)経済産業省・環境省
一 | 2月10日 | 有害廃棄物の移動及びその処分の規制に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め(二千五年十二月一日)の的確かつ円滑な実施を図るために必要な事項の一部を改正する件 |
二 | 3月29日 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件 |
三 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
四 | 4月1日 | 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件 |
五 | 4月1日 | 福島復興再生特別措置法第六十九条第二項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令の経済産業大臣及び環境大臣が定める書類を改正する件 |
六 | 5月13日 | 平成二十八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
七 | 5月27日 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令の施行に伴う経済産業省・環境省関係告示の整理に関する告示 |
八 | 7月12日 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条第一項第一号ロの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を公表する件の一部を改正する件 |
九 | 7月12日 | 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項第一号及び第三号の規定に基づき、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件の一部を改正する件 |
一〇 | 7月12日 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第二十条の二の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表する件の一部を改正する件 |
一一 | 8月12日 | 中小企業等経営強化法第二条第十二項の規定に基づき、平成二十八年度予算に係る特定補助金等を指定した件 |
一二 | 12月27日 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を公表する件の一部を改正する件 |
一三 | 12月27日 | 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件の一部を改正する件 |
一四 | 12月27日 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表する件の一部を改正する件 |