改正情報
2019年第8週(2月18日~22日)
2月18日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第三十三号 | 情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第三十四号 | [廃止]情報処理の促進に関する法律施行規則第三条第四号及び第三十八条第五号の規定に基づく経済産業大臣が定める基準(平成十九年経済産業省告示第三百十九号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
[廃止]情報処理の促進に関する法律施行規則第三条第二号及び第三十八条第二号の規定に基づく経済産業大臣が定める基準(平成二十八年経済産業省告示第二百五十八号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 | |
金融庁告示 第三号 [適用日]平成三十一年三月三十一日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号) |
信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第八号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成十九年金融庁告示第十七号) | |
金融庁・厚生労働省告示 第一号 | 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項(平成十九年金融庁・厚生労働省告示第一号) [適用日]三十一年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第一号 [適用日]平成三十一年三月三十一日 | 農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第四号) |
漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第五号) | |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件(平成二十八年金融庁・農林水産省告示第三号) | |
国土交通省告示 第二百十三号 | 建築基準法の規定に基づく性能評価機関の指定等をした件(平成十二年建設省告示第千八百十三号) |
2月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第八号 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省令 第十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十号 | [全部改正]平成三十年度地方債計画(平成三十年総務省告示第百五十号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第五十一号 | 平成三十年度地方債同意等基準を公表する件(平成三十年総務省告示第百四十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第三十五号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害その他の突発的事由及び地域を指定する件(平成三十年経済産業省告示第二百二十六号) [施行日]平成三十一年二月十九日 |
海上保安庁告示 第十一号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]平成三十一年三月五日(一部同年三月六日、一部同年三月十九日、同年三月二十日) |
法務省告示 第二十八号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
2月20日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第一号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
法務省告示 第三十二号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
経済産業省告示 第三十六号 | 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年経済産業省告示第十三号) [施行日]平成三十一年二月二十日 |
2月21日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第四百十九号 | 平成三十一年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千六十六号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第三号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第五号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第四百三十号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第四百三十一号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第四百三十二号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
2月22日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十六号 | [廃止]日本中央競馬会の平成二十九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成二十九年政令第三十一号) [廃止日]公布の日 |
第二十七号 | 健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号) [施行日]健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年七月一日) |
第二十八号 [施行日]平成三十二年四月一日 | 健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号) |
消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四号 [施行日]平成三十二年四月一日 | 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号) |
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号) | |
内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年内閣府令第五十九号) | |
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号) | |
総務省令 第九号 | 統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号) [施行日]統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年五月一日) |
総務省令 第十号 | 総務省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府令・郵政省令・自治省令第六号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第十七号 [施行日]健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)の施行の日(平成三十二年四月一日)(一部同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年七月一日)) | 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号) |
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) | |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十三号 | 予算科目に係る補助金のうち補助事業者が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号) |
総務省告示 第五十四号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件(昭和三十五年自治省告示第十五号) |
厚生労働省告示 第四十二号 | 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十六号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
海上保安庁告示 第十二号 [施行日]平成三十一年三月一日 | 船舶気象通報規程(昭和二十九年海上保安庁告示第一号) |
鹿児島船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十四号) | |
大阪湾海上交通センターが運用する江埼船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十七号) |