平成27年(2015年)国税庁
一 | 1月15日 | 酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件 |
三 | 2月16日 | 国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月16日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月4日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
六 | 3月6日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する交付手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 |
九 | 3月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件 |
一〇 | 4月15日 | 酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 7月3日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件 |
一二 | 9月11日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一三 | 9月18日 | 清酒の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 9月18日 | 未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 9月30日 | 茨城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
一六 | 10月28日 | 国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件 |
一七 | 10月28日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 10月30日 | 果実酒等の製法品質表示基準を定める件 |
一九 | 10月30日 | 酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件 |
二〇 | 10月30日 | 酒類における有機等の表示基準を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 10月30日 | 酒類の表示の基準における重要基準を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 12月7日 | 国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件 |
二三 | 12月28日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件 |