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平成27年(2015年)国税庁

1月15日酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
1月30日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件
2月16日国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
2月16日国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
3月4日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
3月6日国税通則法第百二十三条第二項に規定する交付手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件
3月31日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件
3月31日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
3月31日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
一〇4月15日酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
一一7月3日電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件
一二9月11日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一三9月18日清酒の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件
一四9月18日未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件
一五9月30日茨城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
一六10月28日国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件
一七10月28日国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件
一八10月30日果実酒等の製法品質表示基準を定める件
一九10月30日酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件
二〇10月30日酒類における有機等の表示基準を定める件の一部を改正する件
二一10月30日酒類の表示の基準における重要基準を定める件の一部を改正する件
二二12月7日国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件
二三12月28日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件