平成27年(2015年)特許庁
一 | 1月6日 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件 |
二 | 1月13日 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件 |
三 | 2月2日 | 特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月2日 | 国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月23日 | 商標法施行規則の規定に基づく光ディスクへの記録方式を定める告示 |
六 | 3月4日 | 特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月16日 | 国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則に基づき国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月16日 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十五条第七号に基づき、同規則様式第七の記載について特許庁長官の定める事項を指定する件及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十五条第七号に基づき、同規則様式第七の二の記載について特許庁長官の定める事項を指定する件 |
九 | 3月27日 | 特許法等関係手数料令第二条の三第一号に規定する特許庁長官の定める比率を定める件 |
一〇-一一 | 4月1日 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき特定登録調査機関を登録した件 |
一二 | 4月13日 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき特定登録調査機関を登録した件 |
一三 | 4月30日 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条の二、第二十三条の五及び第三十四条の四の規定に基づく電子計算機の技術的基準を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 6月25日 | 国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 6月25日 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定に基づく願書の作成方法及び磁気ディスクへの記録方式を廃止する件 |
一六 | 7月13日 | 登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件 |
一七 | 8月3日 | 国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 10月19日 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件 |
一九 | 10月19日 | 登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件 |
二〇 | 11月4日 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件 |
二一 | 12月1日 | 国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 12月1日 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件 |