法庫2
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平成27年(2015年)内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省
一
4月1日
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準