平成27年(2015年)金融庁
一 | 1月16日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
二 | 1月19日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の主たる事務所の所在地の変更に関する件 |
三 | 1月19日 | 信託業法第八十五条の二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の主たる事務所の所在地の変更に関する件 |
四 | 2月9日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第一項の認可の失効に関する件 |
五-六 | 2月24日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
七 | 2月27日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 |
八 | 2月27日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 |
九 | 2月27日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が流動性に係る経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件 |
一〇 | 2月27日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月12日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件第三条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
一二 | 3月12日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
一三 | 3月12日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める持株レバレッジ比率 |
一四 | 3月12日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件 |
一五 | 3月12日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第七条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
一六 | 3月20日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
一七-一九 | 3月20日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
二〇-二一 | 3月20日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
二二 | 3月23日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二三 | 3月24日 | 保険業法施行規則第二百十一条の五十二において準用する規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額の一部を改正する件 |
二四 | 3月26日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
二五 | 3月26日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件 |
二六 | 3月30日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
二七 | 3月31日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二八 | 3月31日 | 保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき、金融庁長官が定める基準を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 5月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 5月15日 | 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件等の一部を改正する件 |
三一 | 5月15日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 5月28日 | 認可協会の規則において流通性が制限されていると認められる有価証券を定める件 |
三三 | 5月29日 | 金融商品取引法第二条第四十項に規定する内閣総理大臣が定めるものを定める件 |
三四 | 6月1日 | 金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する内閣総理大臣が指定する者を定める件 |
三五 | 6月1日 | 金融商品取引法施行令第三十八条の二第二項の規定に基づき、特定金融指標のうち金融庁長官が指定するものを定める件 |
三六 | 6月1日 | 特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権の利率を定める件 |
三七 | 6月2日 | 保険業法第二百七十三条第一項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
三八 | 6月15日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件等の一部を改正する件 |
三九 | 6月16日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
四〇-四七 | 6月16日 | 保険業法第二百七十三条第一項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
四八 | 6月16日 | 保険業法第二百七十三条第一項の規定による同法第三条第一項の免許の失効に関する件 |
四九 | 6月16日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
五〇-五五 | 6月16日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第一項の認可の失効に関する件 |
五六-五七 | 6月16日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
五八 | 6月17日 | 銀行法第四十七条第二項の規定により適用する同法第二十六条第一項の規定により外国銀行支店に業務の一部停止を命じた件 |
五九 | 6月23日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
六〇 | 6月23日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
六一 | 6月25日 | 社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
六二 | 6月25日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
六三 | 6月26日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件 |
六四 | 6月26日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 7月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六六 | 7月2日 | 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針の一部を改正する件 |
六七 | 7月13日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の七第一項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件 |
六八 | 7月13日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 9月4日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
七〇 | 9月4日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
七一 | 9月17日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
七二 | 9月30日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
七三 | 10月2日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
七四 | 10月8日 | 保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件及び保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
七五 | 10月29日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件 |
七六 | 11月2日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
七七 | 11月16日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
七八 | 11月26日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
七九 | 12月4日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
八〇 | 12月4日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条の二第五項第一号及び第二号の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する銀行持株会社及びその子会社等及び金融庁長官が別に定める比率 |
八一 | 12月4日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条の二第五項第二号の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する最終指定親会社及びその子法人等及び金融庁長官が別に定める比率 |
八二 | 12月22日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
八三 | 12月22日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
八四 | 12月25日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |