平成27年(2015年)金融庁・厚生労働省
一 | 3月26日 | 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件 |
二 | 3月26日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
三 | 5月15日 | 労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件の一部を改正する件 |
四 | 11月26日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |