平成27年(2015年)金融庁・農林水産省
一 | 2月27日 | 農林中央金庫法施行規則第百十二条第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項 |
二 | 3月12日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項第三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率 |
三 | 3月12日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
四 | 3月26日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
五 | 3月26日 | 農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項等の一部を改正する件 |
六 | 5月15日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件等の一部を改正する件 |
七 | 11月26日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件 |
八 | 12月4日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第二条の二第五項第二号に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率 |