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平成27年(2015年)総務省・財務省

3月31日国立研究開発法人情報通信研究機構が通信・放送開発金融関連業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を定める件の一部を改正する件
3月31日国立研究開発法人情報通信研究機構が通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに主務大臣が算定する金額の算定基準を定める件の一部を改正する件