平成27年(2015年)財務省 1月-6月
一 | 1月6日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二 | 1月8日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
三-七 | 1月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
八 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
九 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇 | 1月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一一-一七 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八-一九 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇-二二 | 1月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二三 | 1月14日 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十六年度における輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 1月14日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十六年度における発動基準数量を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 1月14日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十六年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 1月16日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二七 | 1月16日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二八-二九 | 1月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三〇 | 1月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三一 | 1月30日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
三二 | 1月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十六年度の初日から平成二十六年十二月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
三三 | 1月30日 | 平成二十六年度の初日から平成二十六年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
三四 | 1月30日 | 平成二十六年度の初日から平成二十六年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
三五 | 1月30日 | 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方を公表する件の一部を改正する件 |
三六-三九 | 2月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
四〇 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
四一 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四二 | 2月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
四三 | 2月6日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
四四-五一 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五二-五三 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五四-五六 | 2月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
五七 | 2月12日 | 中華人民共和国産トルエンジイソシアナートに係る関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件 |
五八 | 2月16日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
五九 | 2月16日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
六〇 | 2月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十六年度の初日から平成二十七年一月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
六一 | 2月27日 | 平成二十六年度の初日から平成二十七年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
六二 | 2月27日 | 平成二十六年度の初日から平成二十七年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
六三 | 2月27日 | オーストラリア協定の効力発生の日から平成二十七年一月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
六四-六六 | 2月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
六七 | 3月2日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
六八-七一 | 3月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
七二 | 3月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
七三 | 3月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七四 | 3月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
七五-八二 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八三 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八四-八六 | 3月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
八七 | 3月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項に規定する財務大臣が別に定める基準を定める件の一部を改正する件 |
八八 | 3月27日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第五条に規定する者を定める件及び政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件を廃止する件 |
八九-九〇 | 3月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
九一 | 3月27日 | 財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン |
九二 | 3月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
九三 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十六年度の初日から平成二十七年二月二十八日までの輸入数量を告示する件 |
九四 | 3月31日 | 平成二十六年度の初日から平成二十七年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
九五 | 3月31日 | 平成二十六年度の初日から平成二十七年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
九六 | 3月31日 | オーストラリア協定の効力発生の日から平成二十七年二月二十八日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
九七 | 3月31日 | 平成二十七年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
九八 | 3月31日 | 健康保険印紙の形式の一部を改正する件【番号正誤訂正(平成27年4月8日正誤欄)】 |
九九 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 3月31日 | 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一〇一 | 3月31日 | 法人税法施行規則第八条の三の十第三項(同令第二十六条の三第四項及び第三十七条の三の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項(同令第二十六条の三第三項、第二十六条の五第二項、第三十七条の三の二第四項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一〇二 | 3月31日 | 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一〇三 | 3月31日 | 法人税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一〇四 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇五 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
一〇六 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 3月31日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件 |
一〇八 | 3月31日 | 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件 |
一〇九 | 3月31日 | 消費税法施行令第五十条第二項、第五十四条第五項、第五十八条第三項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行規則第五条第三項及び第十六条第三項の規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一一〇 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一一一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二の二第一項各号及び第四十二条の五第一項各号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一一二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一一三 | 3月31日 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
一一四 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件の一部を改正する件 |
一一五 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
一一六 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一一七 | 3月31日 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十七年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 |
一一八 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十七年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 |
一一九 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十七年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十七年度における輸入基準数量を定める件 |
一二〇 | 3月31日 | 課税価格を基準とする特別緊急関税に係る発動基準価格を定める件の一部を改正する件 |
一二一 | 3月31日 | 歳入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件 |
一二二 | 3月31日 | 【削除(平成27年4月6日正誤欄)】 |
一二三 | 4月1日 | たばこ事業法施行規則に基づき財務大臣が定める事項の一部を改正する告示 |
一二四-一三〇 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三一-一三二 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三三-一三五 | 4月7日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一三六-一三九 | 4月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一四〇 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一四一 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四二-一四三 | 4月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一四四 | 4月10日 | 平成二十七年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
一四五 | 4月10日 | 株式会社日本政策金融公庫による小口の教育資金の貸付けに係る教育施設の基準等を定める件 |
一四六 | 4月15日 | 所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件の一部を改正する件 |
一四七 | 4月15日 | 所得税法施行規則第六十三条第五項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一四八 | 4月15日 | 所得税法施行規則第百二条第一項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法を定める件の一部を改正する件 |
一四九 | 4月17日 | 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするトルエンジイソシアナートについて関税定率法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課することが決定した件 |
一五〇 | 4月22日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一五一-一五五 | 4月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一五六 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十六年度の初日から平成二十七年三月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
一五七 | 4月30日 | 平成二十六年度の初日から平成二十七年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
一五八 | 4月30日 | 平成二十六年度の初日から平成二十七年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
一五九 | 4月30日 | オーストラリア協定の効力発生の日から平成二十七年三月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
一六〇 | 4月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一六一-一六四 | 5月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一六五 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一六六-一六七 | 5月13日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一六八-一七五 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七六-一七八 | 5月13日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一七九-一八〇 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八一 | 5月20日 | 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令第三条第一項の規定に基づき、必要となる資本の額の計算方法を定める件 |
一八二 | 5月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一八三 | 5月22日 | 国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件の一部を改正する件 |
一八四 | 5月26日 | 大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに係る関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
一八五 | 5月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十七年度の初日から平成二十七年四月三十日までの輸入数量を告示する件 |
一八六 | 5月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
一八七 | 5月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
一八八 | 5月29日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年四月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
一八九 | 5月29日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十七年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 |
一九〇 | 5月29日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十七年度における発動基準数量を定める件 |
一九一 | 5月29日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
一九二 | 5月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一九三-一九六 | 6月4日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一九七 | 6月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一九八 | 6月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九九 | 6月4日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
二〇〇 | 6月5日 | 第十回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 |
二〇一-二〇八 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇九-二一〇 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一一-二一三 | 6月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二一四 | 6月22日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二一五 | 6月22日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二一六-二一七 | 6月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二一八 | 6月26日 | 特定投資指針 |
二一九 | 6月26日 | 株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十第一項の規定に基づき、指定営業所を指定する件 |
二二〇 | 6月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二二一 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十七年度の初日から平成二十七年五月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
二二二 | 6月30日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
二二三 | 6月30日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 |
二二四 | 6月30日 | 平成二十七年度の初日から平成二十七年五月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 |
二二五 | 6月30日 | 国別・品目別特恵適用除外措置及び高所得国に係る特恵適用除外措置の適用基準の一部を改正する件 |