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平成27年(2015年)財務省・農林水産省・経済産業省

3月3日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示
3月31日株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件
4月14日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
4月16日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示
5月14日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示
6月23日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
7月10日株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第十五条第一項ただし書の規定に基づき、主務大臣が別に定めるものを定める件の一部を改正する告示
10月5日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件
11月18日株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める告示
一〇11月27日株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件