平成27年(2015年)財務省・経済産業省
一 | 2月16日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定める件 |
二 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 |
三 | 4月10日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 |
四 | 11月27日 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の六第三項の規定に基づき、事業再構築等促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更を公示する件 |
五 | 11月27日 | 産業競争力強化法第四十二条第二項の規定に基づく事業再編促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更の届出があった件 |
六 | 11月27日 | エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第九条第三項の規定に基づき、特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更を公示する件 |