平成27年(2015年)厚生労働省・農林水産省・経済産業省
一 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第五条の六の三第一項及び第二十七条の十二の三第一項の規定に基づく、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する法人を指定する件を廃止する告示 |
二 | 12月18日 | 木曽川右岸緊急改築事業に関する事業実施計画を認可した件 |
平成27年(2015年)厚生労働省・農林水産省・経済産業省
一 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第五条の六の三第一項及び第二十七条の十二の三第一項の規定に基づく、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する法人を指定する件を廃止する告示 |
二 | 12月18日 | 木曽川右岸緊急改築事業に関する事業実施計画を認可した件 |