平成27年(2015年)厚生労働省・経済産業省・環境省
一 | 3月26日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める件【件名正誤訂正(平成27年4月17日正誤欄)】 |
二 | 3月26日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件 |
三 | 4月1日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき優先評価化学物質として指定した件 |
四 | 7月30日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、同項第五号に該当するものである旨の通知をした件 |