改正情報
2019年第9週(2月25日~3月1日)
2月25日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第四十三号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]平成三十一年二月二十六日 |
厚生労働省告示 第四十四号 [適用日]平成三十一年二月二十六日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
2月26日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第十九号 | 国際バカロレア・ディプロマ・プログラム認定校における教育課程の基準の特例(平成二十七年文部科学省告示第百二十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
2月27日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十号 [施行日]平成三十一年三月二十六日 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第十五号 | 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第六十一号 | 安全通報の再送信のための安全呼出しを行う時刻及び電波を定める件(昭和五十八年郵政省告示第五百九十五号) |
総務省告示 第六十二号 | 潮流情報を送信する無線局の運用に関する事項を定める件(昭和五十八年郵政省告示第五百九十九号) |
総務省告示 第六十三号 | 一般海岸局の一括呼出しを行う時刻及び電波を定める件(平成四年郵政省告示第六百十一号) |
総務省告示 第六十四号 | 無線局運用規則第百四十条の規定により、海上における航行援助情報を送信する無線局の運用に関する事項を定める件(平成二十二年総務省告示第四百二十五号) |
2月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十一号 | 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令・経済産業省令 第一号 | [廃止]大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則(平成十六年文部科学省令・経済産業省令第一号) [廃止日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日) |
農林水産省令 第十号 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成三十年農林水産省令第十二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省令 第十六号 | 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年経済産業省令第四十四号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省・経済産業省告示 第一号 | 特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱(平成十年文部省・通商産業省告示第二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省告示 第四百六十七号 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成三十年農林水産省告示第六百八号) |
経済産業省告示 第四十二号 | 輸入貿易管理規則第二条第一項第一号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物(平成十二年通商産業省告示第七百九十号) [施行日]平成三十一年三月一日 |
経済産業省告示 第四十三号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(昭和五十三年通商産業省告示第三百六十号) [施行日]公布の日 |
金融庁告示 第四号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) [適用日]公布の日 |
総務省告示 第六十五号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十五年分)を公表する件(平成二十六年総務省告示第四百二十二号) |
総務省告示 第六十六号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十六年分)を公表する件(平成二十七年総務省告示第四百十一号) |
総務省告示 第六十七号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十七年分)を公表する件(平成二十八年総務省告示第四百二十五号) |
総務省告示 第六十八号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分)を公表する件(平成二十九年総務省告示第三百九十七号) |
総務省告示 第六十九号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十九年分)を公表する件(平成三十年総務省告示第三百九十三号) |
総務省告示 第七十二号 | 政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第四十六号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第四十七号 | 国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百三十号) [適用日]平成三十一年三月一日 |
厚生労働省告示 第四十八号 | [全部改正]遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成二十七年厚生労働省告示第三百四十四号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第四十九号 | [全部改正]血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平成二十五年厚生労働省告示第二百四十七号) |
厚生労働省告示 第五十号 | 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成二十四年厚生労働省告示第四百三十号) [適用日]平成三十一年二月二十八日 |
厚生労働省告示 第五十一号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]平成三十一年三月一日 |
厚生労働省告示 第五十二号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]平成三十一年三月一日 |
国土交通省告示 第二百五十三号 [施行日]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日) | 標準運送約款(昭和六十一年運輸省告示第二百五十二号) |
標準内航運送約款(平成十七年国土交通省告示第二百五号) | |
国土交通省告示 第二百六十一号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]平成三十一年三月二十八日 |
国土交通省告示 第二百六十二号 | 航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) [施行日]平成三十一年三月二十八日 |
国土交通省告示 第二百六十三号 | 民間訓練試験空域を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第七百七十五号) [施行日]平成三十一年三月二十八日 |
3月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十一号 | 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号) [施行日]平成三十一年三月三日(一部同月二十六日、一部同年四月一日) |
第三十二号 | 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十年政令第百九十六号) [施行日]平成三十一年三月五日 |
第三十三号 [施行日]公布の日 | 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号) |
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号) | |
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第十七号 | 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令(平成二十年経済産業省令第四十号) [施行日]電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第三十二号)の施行の日(平成三十一年三月五日) |
総務省令 第十二号 | 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号) [施行日]平成三十二年四月一日 |
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号) [施行日]公布の日 | |
文部科学省令 第四号 | [全部改正]ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成二十一年文部科学省令第二十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第十八号 | 薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号) [施行日]平成三十一年六月一日 |
国土交通省令 第五号 | 地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第六号 | 航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号) [施行日]公布の日 |
原子力規制委員会規則 第一号 [施行日]公布の日 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号) |
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号) | |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府令・通商産業省令第一号) | |
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号) | |
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号) | |
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号) | |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号) | |
核燃料物質の受託貯蔵に関する規則(平成十二年総理府令第百二十五号) | |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 | |
国家公安委員会告示 第六号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]平成三十一年三月二日(一部同月三日) | |
国税庁告示 第四号 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法(平成二十九年国税庁告示第七号) [適用日]平成三十二年四月一日 | |
特許庁告示 第四号 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]平成三十一年四月一日 | |
金融庁告示 第五号 [施行日]平成三十一年三月三十一日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号) | |
信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第八号) | ||
金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十二号) | ||
金融庁・財務省・経済産業省告示 第一号 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) [適用日]平成三十一年三月三十一日 | |
金融庁・農林水産省告示 第二号 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第六号) [適用日]平成三十一年三月三十一日 | |
文部科学省告示 第三十一号 [施行日]公布の日 | [全部改正]特定胚の取扱いに関する指針(平成二十一年文部科学省告示第八十三号) | |
ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針(平成二十六年文部科学省告示第百七十四号) | ||
文部科学省・厚生労働省告示 第一号 | ヒトES細胞の樹立に関する指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第二号) [施行日]公布の日 | |
原子力規制委員会告示 第一号 | 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三第二項第二十六号イ(2)等の規定に基づき申告書に記載する事項等を定める告示(平成二十八年原子力規制委員会告示第八号) [施行日]公布の日 |