平成31年(2019年)国家公安委員会
一 | 2月1日 | 原動機を用いる車椅子の型式認定番号を指定した件 |
二 | 2月1日 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
三 | 2月1日 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
四 | 2月15日 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 2月22日 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
六 | 3月1日 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 3月1日 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件 |
八 | 3月4日 | 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第四条第二項の規定に基づく告示 |
九 | 3月8日 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月15日 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 3月15日 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
一二 | 3月20日 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 3月27日 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
一四 | 3月27日 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
一五 | 3月29日 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
一六 | 4月1日 | 皇宮警察本部に置かれる護衛署の名称、位置および管轄区域の一部を改正する件 |
一七 | 4月2日 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の五第一項の規定による適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人暴力団追放沖縄県民会議から住所等の変更の届出があった件 |
一八 | 4月12日 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
一九 | 4月19日 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |