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平成31年(2019年)金融庁

1月24日保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件
2月7日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
2月18日銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件
2月28日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
3月1日銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件
3月8日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
3月15日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件
3月15日銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準
3月15日銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの
一〇3月15日金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準
一一3月15日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準
一二3月15日銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準
一三3月15日最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準
一四3月15日信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準
一五3月25日金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第二十八号の二の規定に基づき、金融庁長官が指定する時点を定める件
一六3月25日金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第二十八号の二ロの規定に基づき、金融庁長官が指定する信用格付を付与する者を定める件
一七3月25日金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件等の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成31年4月15日正誤欄)】
一八-一九4月1日保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
二〇4月1日銀行持株会社の認可の失効に係る告示
二一4月1日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
二二4月3日金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件
二三4月3日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件
二四4月4日保険業法第二百九条の規定による届出に関する件
二五4月9日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
二六4月17日保険業法施行規則の規定に基づき、保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件等の一部を改正する件
二七4月24日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
二八4月25日保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件
二九4月25日金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び第十二項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十一号の九に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件の一部を改正する件
三〇4月26日連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件
三一4月26日金融商品取引法施行令第六条の二第二項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する外国金融商品市場を定める件