平成31年(2019年)財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 2月8日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の一部を改正する告示 |
二 | 3月29日 | 日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件 |
三 | 3月29日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払その他の条件を定める件の一部を改正する件 |