改正情報
2019年第10週(3月4日~8日)
3月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第十一号 [施行日]公布の日 | 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) |
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号) | |
水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第四百七十二号 | 農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千六百六十号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第三十二号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成十四年文部科学省告示第五十三号) [施行日]公布の日 |
3月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第四号 | 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号) [施行日]平成三十一年三月二十九日 |
農林水産省令 第十二号 | 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号) [施行日]平成三十一年四月一日(一部同年七月一日、一部同年九月一日) |
総務省令 第十三号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) |
接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号) |
3月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十四号 | 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第十八号 | 小規模企業共済法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第五十四号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]平成三十一年三月七日 |
3月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第十九号 | 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(昭和三十九年通商産業省令第百五十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第五十七号 | [全部改正]理容業の振興指針(平成二十六年厚生労働省告示第七十三号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十八号 | [全部改正]美容業の振興指針(平成二十六年厚生労働省告示第七十四号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十九号 | [全部改正]クリーニング業の振興指針(平成二十六年厚生労働省告示第七十五号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十号 | [全部改正]飲食店営業(すし店)の振興指針(平成二十六年厚生労働省告示第七十七号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
3月8日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十四号 | 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十五号 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 | |
外務省令 第一号 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
外務省令 第二号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号) |
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年外務省令第三号) | |
厚生労働省令 第十九号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]平成三十一年十月一日(一部同年四月一日、一部平成三十二年一月一日、一部平成三十二年四月一日) |
厚生労働省令 第二十号 [施行日]平成三十二年四月一日 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号) | |
国土交通省令 第七号 [施行日]高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年四月一日) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号) |
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号) | |
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号) | |
国土交通省令 第八号 [施行日]公布の日 | 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) |
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第九号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]平成三十一年三月九日 |
金融庁告示 第六号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) [適用日]公布の日 |
法務省告示 第五十五号 | 在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成二十三年法務省告示第五百八十二号) |
総務省告示 第七十四号 | 電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件(平成十三年総務省告示第三百九十五号) [施行日]電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十五号)附則第一条本文に規定する施行日 |
総務省告示 第七十五号 | [廃止]接続に関する技術的条件を定める件(平成九年郵政省告示第五百八十九号) [廃止日]電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十五号)附則第一条本文に規定する施行日 |
国土交通省告示 第三百十六号 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第六条の二の規定に基づく国土交通大臣が定める要件並びに移動等円滑化取組計画書、移動等円滑化取組報告書及び移動等円滑化実績等報告書の様式を定める告示(平成三十一年国土交通省告示第三百十六号) [施行日]平成三十一年七月一日 |
国土交通省告示 第三百十八号 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものを定める件(平成十八年国土交通省告示第千四百九十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第三百十九号 | 移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第三百二十号 [施行日]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日) | 標準貨物自動車利用運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十九号) |
標準貨物自動車利用運送(引越)約款(平成二年運輸省告示第五百八十号) | |
標準外航利用運送約款(平成二年運輸省告示第五百八十六号) | |
標準鉄道利用運送約款(平成二年運輸省告示第五百八十八号) | |
標準内航利用運送約款(平成十八年国土交通省告示第三百十六号) | |
国土交通省告示 第三百二十一号 [施行日]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日) | 標準貨物自動車運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十五号) |
標準宅配便運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十六号) | |
標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号) | |
標準貨物軽自動車運送約款(平成十五年国土交通省告示第百七十一号) | |
標準貨物軽自動車引越運送約款(平成十五年国土交通省告示第百七十二号) | |
標準霊きゅう運送約款(平成十八年国土交通省告示第千四十七号) | |
国土交通省告示 第三百二十二号 | 国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第千三百五十一号) [施行日]公布の日 |