新設情報
2019年第11週(3月11日~15日)
3月11日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
中央選挙管理会告示 第六号 | 平成二十九年十月二十二日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件 |
中央選挙管理会告示 第七号 | 平成二十九年十月二十二日執行の衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件 |
政治資金適正化委員会告示 第十三号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第十四号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第十五号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、その旨を公告する件 |
法務省告示 第六十一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第六十九号 | レソト王国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第七十号 | ウガンダ共和国におけるアルア県ニャラ橋建設計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合プロジェクト・サービス機関との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第七十一号 | ブルンジ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第七十二号 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定第四条2に規定する取極に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第七十三号 | カンパラ市交通管制改善計画(詳細設計)のための贈与に関する日本国政府とウガンダ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第七十四号 | 食糧援助に関する日本国政府とシエラレオネ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第七十五号 | 水産物衛生検査公社ヌアディブ検査・分析所建設計画のための贈与に関する日本国政府とモーリタニア・イスラム共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
文部科学省告示 第三十七号 | 専門士の称号の付与に関し文部科学大臣が専門士と称することができる専修学校専門課程として個別に認めた件 |
文部科学省告示 第三十八号 | 専門士の称号の付与に関し文部科学大臣が個別に認めた専門士と称することができる専修学校専門課程を廃止した件 |
経済産業省告示 第四十九号 | 消費生活用製品安全法第十八条第一項の登録の更新を行った件 |
国土交通省告示 第三百二十三号 | 運輸審議会から答申があった件 |
国土交通省告示 第三百二十四号、第三百二十五号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第三百二十六号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第三百二十七号 | 地すべり防止区域を指定する件 |
国土交通省告示 第三百二十八号 | 地すべり防止区域を追加指定する件 |
国土交通省告示 第三百二十九号、第三百三十号 | 船舶安全法に基づく型式承認等をした件 |
海上保安庁告示 第十五号、第十六号 | 航路標識に関する件 |
総務省告示 第七十七号 | 飛行場情報の通報を自動的に送信する無線局の運用に関する事項を定める件 |
総務省告示 第七十八号 | 航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等を定める件 |
総務省告示 第七十九号 | GBASの無線局の無線設備の技術的条件を定める件 |
総務省告示 第八十号 | G一D又はG七D電波一〇八・〇二五MHz以上一一七・九七五MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値を定める件 |
厚生労働省告示 第六十一号 | 医療法施行規則第一条の十一第二項第三号の二ハ⑴の規定に基づき厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器を定める件 |
3月12日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
外務省告示 第七十六号 | 東ティモールにおける理数科初等教育強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第七十七号 | ハイチにおける地産地消型学校給食配布計画のための贈与に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第五百七号 | 種苗法第十三条第二項の規定に基づき品種登録出願を取り下げた件 |
農林水産省告示 第五百八号 | 森林病害虫等防除法第三条第一項の規定に基づき、同項第一号に掲げる命令をする等の件 |
農林水産省告示 第五百九号 | 森林病害虫等防除法第三条第一項の規定に基づき、同項第四号に掲げる命令をする等の件 |
農林水産省告示 第五百十号 | 森林病害虫等防除法第三条第二項の規定に基づき、特別伐倒駆除を命ずる等の件 |
国土交通省告示 第三百三十一号、第三百三十二号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第三百三十三号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
国土交通省告示 第三百三十四号 | 水先人に免許を与えた件 |
財務省告示 第六十八号~第七十五号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
財務省告示 第七十六号~第七十八号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
3月13日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第三十六号 | サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十一号)の施行期日は、平成三十一年四月一日(同法附則第一項の規定に基づく。)。 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
中央選挙管理会告示 第八号 | 平成二十九年十月二十二日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区における名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名に関する件 |
農林水産省告示 第五百十一号 | 種苗法第十八条第一項の規定に基づき品種登録した件 |
農林水産省告示 第五百十二号~第五百十七号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
経済産業省告示 第五十号 | 中小企業支援法第十一条第一項の規定に基づき中小企業診断士を登録した件 |
経済産業省告示 第五十一号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十三条第三項の規定に基づき氏名に係る登録簿の変更をした件 |
経済産業省告示 第五十二号 | 中小企業支援法第十一条第一項の規定に基づき中小企業診断士を再登録した件 |
経済産業省告示 第五十三号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十五条第一項第三号の規定に基づき登録の消除をした件 |
経済産業省告示 第五十四号、第五十五号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十五条第一項第二号の規定に基づき登録の消除をした件 |
国土交通省告示 第三百三十五号 | 都市再開発法の規定により施行規程及び事業計画を認可した件 |
国土交通省告示 第三百三十六号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
国土交通省告示 第三百三十七号~第三百四十号 | 地すべり防止区域を指定する件 |
国土交通省告示 第三百四十一号~第三百四十四号 | 地すべり防止区域を追加指定する件 |
3月14日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省・農林水産省・国土交通省告示 第四号 | 半島振興法に基づく産業振興促進計画を認定する件 |
総務省・農林水産省・国土交通省告示 第五号 | 離島振興対策実施地域において産業投資促進計画が策定された地区を指定する件 |
中央選挙管理会告示 第九号 | 平成二十九年十月二十二日執行の衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区における名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名に関する件 |
文部科学省告示 第三十九号 | 平成三十一年度高等学校卒業程度認定試験の施行期日等を定める件 |
農林水産省告示 第五百十九号 | 種苗法第十三条第一項の規定に基づき品種登録出願を公表する件 |
農林水産省告示 第五百二十号 | 肥料を登録した件 |
農林水産省告示 第五百二十一号、第五百二十二号 | 保安林の指定をする件 |
国土交通省告示 第三百四十六号、第三百四十七号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第三百四十八号 | 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件 |
国土交通省告示 第三百四十九号~第三百五十一号 | 船舶安全法に基づく型式承認等をした件 |
国土交通省告示 第三百五十二号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく型式承認等をした件 |
気象庁告示 第三号 | 気象測器の型式を証明した件 |
文部科学省告示 第四十号 | スポーツにおけるドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針を定める件 |
厚生労働省告示 第六十四号 | 職業紹介事業・労働者派遣事業分野に係る事業分野別指針 |
3月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省令 第五号 | 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 [施行日]平成三十一年四月一日 |
法務省令 第六号 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第六十二号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第六十三号 | 戸籍が滅失した件 |
法務省告示 第六十四号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第七十八号 | 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約のアメリカ合衆国による批准に関する件 |
外務省告示 第七十九号 | 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約へのマーシャル諸島共和国の加入に関する件 |
文部科学省告示 第四十一号 | 平成三十一年度における教科書展示会の開始時期及び期間を指示する件 |
文化庁告示 第十一号 | 著作権法第三十一条の図書館資料の複製が認められる施設の指定の件 |
国土交通省告示 第三百五十三号 | 宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録をした件 |
防衛省告示 第四十五号~第五十六号 | 平成三十一年三月四日付けをもって土地の使用の認定をした件 |
防衛省告示 第五十七号、第五十八号 | 海上における射撃訓練等を実施する件 |
国家公安委員会告示 第十一号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
総務省告示 第八十五号 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく平成二十九年度の財政の経営健全化が完了した団体の報告の概要を公表する件 |
総務省告示 第八十六号 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく平成二十九年度の財政健全化計画等の実施状況報告の概要を公表する件 |
総務省告示 第八十七号 | 平成二十九年度の決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の概要を公表する件 |
法務省告示 第六十五号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
外務省告示 第八十号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
文部科学省告示 第四十二号 | 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程第二条の規定により専修学校の専門課程を認定した件 |
文部科学省告示 第四十三号 | 職業実践専門課程の名称に変更があった件 |
文部科学省告示 第四十四号 | 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程第三条の規定により職業実践専門課程としての認定を取り消した件 |
厚生労働省告示 第六十六号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準 [適用日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省告示 第五百二十四号 | 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準 [施行日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
農林水産省告示 第五百二十五号 | 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて定める基準 [施行日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
農林水産省告示 第五百二十六号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準 [施行日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
農林水産省告示 第五百二十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準 [施行日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
経済産業省告示 第五十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
経済産業省告示 第五十八号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
経済産業省告示 第五十九号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、電気・電子情報関連産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第三百五十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第三百五十八号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第三百五十九号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第三百六十号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第三百六十一号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件 [適用日]出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第三百六十二号~第三百七十一号 | 高速自動車国道に関する件 |
環境省告示 第二十九号 | 大雪山国立公園の公園計画を変更する件 |
環境省告示 第三十号 | 大雪山国立公園の集団施設地区を変更する件 |
環境省告示 第三十一号 | 大雪山国立公園の集団施設地区を解除する件 |
環境省告示 第三十二号 | 中部山岳国立公園の公園計画を変更する件 |
環境省告示 第三十三号 | 国立公園の公園事業を決定する件 |
環境省告示 第三十四号 | 国立公園の公園事業を廃止する件 |
環境省告示 第三十五号 | 国立公園の公園事業を変更する件 |
金融庁告示 第八号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準 [適用日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁告示 第九号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの [適用日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁告示 第十号 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準 [施行日]平成三十一年三月三十一日(一部平成三十三年三月三十一日) |
金融庁告示 第十一号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 [適用日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁告示 第十二号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 [適用日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁告示 第十三号 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 [適用日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁告示 第十四号 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 [適用日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第三号 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 [適用日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第四号 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 [適用日]平成三十一年三月三十一日 |