改正情報
2019年第11週(3月11日~15日)
3月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十六号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
厚生労働省令 第二十一号 | 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]平成三十一年四月一日(一部平成三十二年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第七十六号 | 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号) |
総務省告示 第七十七号 | [廃止]飛行場情報の通報を自動的に送信する無線局の運用に関する事項を告示(昭和五十年郵政省告示第三百七号) |
[廃止]航空路情報等の通報を自動的に送信する無線局の運用に関する事項を告示(昭和五十九年郵政省告示第九百六十七号) | |
総務省告示 第七十八号 | [廃止]航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等を定める件(平成十四年総務省告示第二百四号) |
3月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第十三号 | 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第六号 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省・厚生労働省告示 第二号 | 社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第六条第二項及び第三項に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十年文部科学省・厚生労働省告示第一号) [適用日]公布の日 |
3月13日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十五号 | 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第三十七号 | サイバーセキュリティ戦略本部令(平成二十六年政令第四百号) [施行日]サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十一号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第八十一号 | 家計調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成十三年総務省告示第五百七十一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省告示 第五百十八号 | 家畜伝染病予防法第十三条の二第一項及び第四項の規定に基づき、同条第一項の農林水産大臣が指定する症状及び同条第四項の農林水産大臣の指定する検体を定める件(平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百四十五号 | 建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の指定等をした件(平成十一年建設省告示第千二百八十七号) |
3月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第二十二号 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号) [施行日]平成三十一年八月一日 |
厚生労働省令・国土交通省令 第一号 | 住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省令・国土交通省令第二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
人事院規則 九-三〇-九四 | 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当) [施行日]公布の日 |
原子力規制委員会規則 第二号 | 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第十七号 | 全国消費実態調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第二十三号 | 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第十四号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) |
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第八十二号 | 統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件(平成二十一年総務省告示第二百十六号) |
厚生労働省告示 第六十二号 [適用日]平成三十一年三月十五日 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) | |
厚生労働省告示 第六十三号 | 厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成二十四年厚生労働省告示第三十六号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十五号 | 医療法施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項を定める件(平成十九年厚生労働省告示第五十三号) |
農林水産省告示 第五百二十三号 | 家畜伝染病予防法第十三条の二第一項及び第四項の規定に基づき、同条第一項の農林水産大臣が指定する症状及び同条第四項の農林水産大臣の指定する検体を定める件(平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
3月15日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十八号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) | |
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号) | |
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) | |
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) | |
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号) | |
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号) | |
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年政令第二百五十三号) | |
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号) | |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号) | |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号) | |
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号) | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号) | |
第三十九号 | 財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第二号 | 監察に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第二号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会規則 第三号 | DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
内閣府令 第五号 [施行日]平成三十一年三月三十一日 | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第三号) | |
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号) | |
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号) | |
内閣府令 第六号 [施行日]平成三十一年三月三十一日 | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
内閣府令・法務省令 第一号 | 法務省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十七年内閣府令・法務省令第四号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・財務省令 第一号 [施行日]平成三十一年三月三十一日 | 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第三十九号) |
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十一号) | |
内閣府令・財務省令・農林水産省令 第一号 | 農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府令・財務省令・農林水産省令第三号) [施行日]平成三十一年三月三十一日 |
内閣府令・財務省令・経済産業省令 第一号 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]平成三十一年三月三十一日 |
内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令 第一号 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令 第二号 | 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
内閣府令・厚生労働省令 第二号 | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) [施行日]平成三十一年三月三十一日 |
内閣府令・農林水産省令 第二号 [施行日]平成三十一年三月三十一日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号 |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府令・農林水産省令第十四号) | |
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・農林水産省令第七号) | |
内閣府令・農林水産省令 第三号 | 農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) [施行日]平成三十一年三月三十一日 |
総務省令・法務省令 第一号 | 住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令(平成二十四年総務省令・法務省令第一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
法務省令 第七号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) |
被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号) | |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号) | |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号) | |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号) | |
出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令(平成二十四年法務省令第二十五号) | |
入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令(平成二十七年法務省令第三号) | |
法務省令・厚生労働省令 第一号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令・厚生労働省令第三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省令 第十五号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号) |
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成三十年農林水産省令第六十七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第十号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]平成三十一年三月十六日(一部同月十七日) |
経済産業省告示 第五十六号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(平成三十年経済産業省告示第二百四十六号) [施行日]平成三十一年三月十五日 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省告示 第一号 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第二号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第八十三号 | 一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款(平成二十七年総務省告示第四百十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第八十四号 | 貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款(平成二十八年総務省告示第二十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
法務省告示 第六十六号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第二百七十八号) |
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第五百六号) | |
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十三年法務省告示第三百六十七号) | |
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十四年法務省告示第百五十九号) | |
平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号) | |
平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号) | |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第四十三号に掲げる活動を指定されて在留する者の在留手続の取扱いに関する指針(平成三十年法務省告示第百七号) | |
法務省・厚生労働省告示 第一号 [適用日]平成三十一年四月一日 | 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(平成二十九年法務省・厚生労働省告示第一号) |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定により外国人技能実習機構に事務を行わせることとした件(平成二十九年法務省・厚生労働省告示第三号) | |
国土交通省告示 第三百五十四号 | 標準貨物自動車特定信書便運送約款(平成二十七年国土交通省告示第千百六十三号) [施行日]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第三百五十五号 | 標準貨物軽自動車特定信書便運送約款(平成二十八年国土交通省告示第二百四十七号) [施行日]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第三百五十六号 [適用日]平成三十一年三月十五日 | 先進船舶の対象範囲を定める告示(平成二十九年国土交通省告示第八百八十六号) |
先進船舶の導入等の促進に関する基本方針(平成二十九年国土交通省告示第八百八十七号) | |
金融庁第七号 [適用日]平成三十一年三月三十一日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号) |
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号) | |
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号) | |
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号) | |
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十号) | |
銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号) | |
信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第八号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成十九年金融庁告示第十七号) | |
金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十二号) | |
銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(平成二十七年金融庁告示第七号) | |
銀行法施行規則第一条の三の二第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社(平成三十年金融庁告示第十四号) | |
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき、金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分(平成十九年金融庁告示第二十八号) | |
金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(平成十九年金融庁告示第五十九号) | |
特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百二十八号) | |
最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十一号) | |
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成二十四年金融庁告示第二十八号) | |
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(平成二十四年金融庁告示第二十九号) | |
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十年金融庁告示第十三号) | |
金融庁告示 第十一号 | [廃止]銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号及び第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率及び単体レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十二号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁告示 第十二号 | [廃止]銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第七号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める持株レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十三号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁告示 第十三号 | [廃止]金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件第三条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十一号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁告示 第十四号 | [廃止]信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第七条第一項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十五号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第二号 [適用日]平成三十一年三月三十一日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号) |
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) | |
株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十年金融庁・財務省・経済産業省告示第四号) | |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第三号 | [廃止]経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項第四条第一項の規定に基づき、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率(平成二十七年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
金融庁・厚生労働省告示 第二号 [適用日]平成三十一年三月三十一日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号) |
労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項(平成十九年金融庁・厚生労働省告示第一号) | |
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準及び労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件の一部を改正する件(平成三十年金融庁・厚生労働省告示第一号) | |
金融庁・農林水産省告示 第三号 [適用日]平成三十一年三月三十一日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二号) |
漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第三号) | |
農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第四号) | |
農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第四号) | |
漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第五号) | |
農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第六号) | |
農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十年金融庁・農林水産省告示第四号) | |
金融庁・農林水産省告示 第四号 | [廃止]農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項第三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率(平成二十七年金融庁・農林水産省告示第二号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |