改正情報
2019年第12週(3月18日~22日)
3月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第二十四号 | 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省令 第十八号 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第三百七十二号 | 一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和六十二年運輸省告示第四十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
内閣府告示 第二十九号 | 沖縄振興特別措置法第二十六条の規定に基づき、特定販売施設及び旅客ターミナル施設を次のように指定する件(平成十六年内閣府告示第二百八十八号) |
海上保安庁告示 第十七号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]平成三十一年三月二十二日 |
3月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十九号 [施行日]公布の日 | 電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号) |
第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号) | |
法務省令 第八号 | 更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第十六号 [施行日]平成三十一年七月一日 | 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) |
漁業手数料規則(昭和二十五年農林省令第二十号) | |
輸出水産業の振興に関する法律施行規則(昭和二十九年農林省令第七十二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国税庁告示 第五号 | 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第四項及び同法第三十四条の七第一項の規定に基づき、同法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者を指定する件(平成二十八年国税庁告示第十四号) |
厚生労働省告示 第七十三号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) |
経済産業省告示 第六十号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(平成三十年経済産業省告示第二百四十九号) [施行日]平成三十一年三月十九日 |
環境省告示 第四十三号 | 新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件(昭和三十四年厚生省告示第百二十六号) [適用日]平成三十一年三月十九日 |
総務省告示 第九十三号 | [廃止]電気通信事業会計規則第十八条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百十五号) |
3月20日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号) |
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号) | |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号) | |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号) | |
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号) | |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号) | |
郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号) | |
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号) | |
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号) | |
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号) | |
雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号) | |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) | |
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号) | |
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) | |
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号) | |
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) | |
情報通信行政・郵政行政審議会令(平成十五年政令第八十一号) | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号) | |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百六号) | |
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号) | |
第四十一号 [施行日]公布の日 | 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号) |
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号) | |
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号) | |
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号) | |
第四十二号 | 平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
第四十三号 | [廃止]平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百八十八号) [廃止日]公布の日 |
第四十四号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号) |
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号) | |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号) | |
第四十六号 | 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) [施行日]海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
第四十七号 | 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第四十八号 | 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号) [施行日]公布の日 |
第四十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十七年政令第九十一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第五十一号 [施行日]雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日) | 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) |
職業安定法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百四十二号) | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十号) | |
青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令(平成二十八年政令第四号) | |
第五十二号 [施行日]公布の日 | 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号) |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第百四十九号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
最高裁判所規則 第一号 | 家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号) [施行日]平成三十一年七月一日 |
総務省令 第二十号 | 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第二十六号 [施行日]雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日) | 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号) |
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号) | |
次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号) | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
厚生労働省令 第二十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省令 第十七号 | 水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省令 第九号 | 車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第十号 | 気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号) [施行日]平成三十一年四月十五日 |
国土交通省令 第十一号 | 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第十二号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]平成三十一年三月二十一日(一部同年四月一日) |
財務省・農林水産省告示 第六号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第七十四号 | 高年齢者等職業安定対策基本方針(平成二十四年厚生労働省告示第五百五十九号) |
農林水産省告示 第五百三十四号 | 農業保険法第十二条の規定に基づき、家畜共済の共済掛金国庫負担金の限度額を定める件(平成三十年農林水産省告示第六百二十三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省告示 第五百三十五号 [施行日]平成三十一年七月一日 | 農業保険法施行規則第七十四条第二項第三号の農林水産大臣が指定する届出伝染病を定める件(平成三十年農林水産省告示第五百四十九号) |
家畜共済損害認定準則(平成三十年農林水産省告示第六百四十二号) | |
内閣府告示 第三十号、第三十一号 | 参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定める件(平成二十八年内閣府告示第百二十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
法務省告示 第七十号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
厚生労働省告示 第七十六号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第七十七号 | 化粧品基準(平成十二年厚生省告示第三百三十一号) |
厚生労働省告示 第七十八号 [適用日]雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日) | 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号) |
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号) | |
厚生労働省告示 第七十九号 | [全部改正]高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画(平成二十六年厚生労働省告示第百八号) |
農林水産省告示 第五百三十九号 | 平成二十三年に発生した農地及び農業用施設についての災害に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第三条第三項の地域を指定する件(平成二十四年農林水産省告示第六百八十四号) |
農林水産省告示 第五百四十号 | 平成二十三年に発生した農地及び農業用施設についての災害に係る激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十四条第一項の区域を告示する件(平成二十四年農林水産省告示第六百八十九号) |
環境省告示 第四十六号 [適用日]平成三十一年三月二十日 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号) |
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年環境庁告示第十三号) | |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年環境庁告示第十四号) | |
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成四年厚生省告示第百九十二号) | |
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成九年環境庁告示第六十号) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ⑹に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成十八年環境省告示第百五号) | |
環境省告示 第四十七号 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号) [適用日]平成三十一年三月二十日 |
環境省告示 第四十八号 | 土壌の汚染に係る環境基準について(平成三年環境庁告示第四十六号) [適用日]平成三十一年三月二十日 |
環境省告示 第四十九号 | 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成十五年環境省告示第十七号) [適用日]平成三十一年三月二十日 |
環境省告示 第五十号 | 土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告示第十八号) [適用日]平成三十一年三月二十日 |
環境省告示 第五十一号 | 土壌含有量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告示第十九号) [適用日]平成三十一年三月二十日 |
環境省告示 第五十二号 | 水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第三十九号) [適用日]平成三十一年三月二十日 |
環境省告示 第五十三号 | 水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成八年環境庁告示第五十五号) [適用日]平成三十一年三月二十日 |
環境省告示 第五十四号 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成九年環境庁告示第十号) [適用日]平成三十一年三月二十日 |
3月22日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第二十一号 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
法務省令 第九号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]平成三十一年七月二十五日 | |
法務省令 第十号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第二十八号 [施行日]平成三十一年四月十五日(一部同年七月一日) | 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号) | |
国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号) | |
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号) | |
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号) | |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号) | |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第六十七号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) | |
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第百五十二号) | |
農林水産省令 第十八号 [施行日]平成三十一年三月三十一日 | 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) |
水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第八十号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十九号) |
厚生労働省告示 第八十一号 | 検疫法施行令第四条に基づき、調査を行う区域のうちの陸域の地域を定める等の件(昭和三十四年厚生省告示第百四十三号) |
厚生労働省告示 第八十四号 | キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるもの(平成二十六年厚生労働省告示第三百八号) [適用日]平成三十一年十月一日 |
金融庁・法務省・財務省告示 第二号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
総務省告示 第九十七号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十六年郵政省告示第八十二号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域の指定をする件(昭和五十年郵政省告示第四十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十年郵政省告示第三百二十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する等の件(昭和五十五年郵政省告示第三百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和六十年郵政省告示第二百十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成七年郵政省告示第三十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成九年郵政省告示第百十八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十三年総務省告示第五百五十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十六年総務省告示第九百四十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第二百四十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第六百八十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第二百七十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第四百二十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第五十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第二百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百九十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第五百四十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第二百二十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第四百六十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第百六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十七年総務省告示第十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十七年総務省告示第二百三十八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十七年総務省告示第三百六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第二百三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第三百五十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第四百二十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十九年総務省告示第四十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十九年総務省告示第百九十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十九年総務省告示第三百六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三十年総務省告示第四百二十一号) | |
総務省告示 第九十七号 | [廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十年郵政省告示第二百五十五号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
[廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十五年郵政省告示第三百九十八号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 | |
[廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する等の件(昭和五十五年郵政省告示第五百七十三号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 | |
厚生労働省告示 第八十五号 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第八十六号 | 雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号) [適用日]平成三十一年十月一日 |
農林水産省告示 第五百五十四号 | 競馬法第三条の二第一項の海外競馬の競走を指定する件(平成二十七年農林水産省告示第二千七百八十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百九十九号 | 建設コンサルタント登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百号 | 地質調査業者登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十八号) [施行日]学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第四百四号 | 指定区間の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第百七十五号) [施行日]平成三十一年四月七日 |