新設情報
2019年第13週(3月25日~29日)
3月25日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第七十一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第七十二号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定による届出があった件 |
文化庁告示 第二十一号 | 著作権法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金を受ける団体を指定する件 |
経済産業省告示 第六十一号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の規定に基づく同号の事業者を指定する件 |
国土交通省告示 第四百六号 | 高速自動車国道に関する件 |
環境省告示 第五十五号 | 汚染状況重点調査地域の指定を解除する件 |
防衛省告示 第六十六号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第六十七号~第六十九号 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第七十号~第七十三号 | 海上における射撃訓練等を実施する件 |
金融庁告示 第十五号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第二十八号の二の規定に基づき、金融庁長官が指定する時点を定める件 [適用日]平成三十一年九月一日 |
金融庁告示 第十六号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第二十八号の二ロの規定に基づき、金融庁長官が指定する信用格付を付与する者を定める件 [適用日]平成三十一年九月一日 |
厚生労働省告示 第八十八号 | 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針 |
3月26日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
厚生労働省令・国土交通省令・環境省令 第一号 | 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 [施行日]船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日 |
国土交通省令 第十二号 | 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 [施行日]船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第九十八号 | 競馬を行うことができる市町を指定する件 |
総務省告示 第九十九号 | 自転車競走を行うことができる市を指定する件 |
総務省告示 第百号 | モーターボート競走を行うことができる市町を指定する件 |
法務省告示 第七十三号 | 戸籍が滅失した件 |
法務省告示 第七十四号 | 除籍が滅失した件 |
外務省告示 第九十七号 | 租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書のジャマイカによる批准に関する件 |
外務省告示 第九十八号 | アンティグア・バーブーダ政府に対する贈与に関する日本国政府とアンティグア・バーブーダ政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第九十九号 | 食糧援助に関する日本国政府とハイチ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
文部科学省告示 第四十五号 | 大学等における職業実践力育成プログラムの認定に関する規程第三条の規定による大学等の認定の課程の名称を変更した件 |
文部科学省告示 第四十六号 | 大学等における職業実践力育成プログラムの認定に関する規程第五条の規定による大学等の課程の認定を取り消した件 |
厚生労働省告示 第九十号 | 労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部を自ら行うものとする件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第九十一号 | 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令第二条の三の規定に基づき平成三十一年度の拠出金調整金額の算定に係る厚生労働大臣が定める率を定める件 |
厚生労働省告示 第九十二号 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件 |
厚生労働省告示 第九十三号 | 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域 [適用日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省・環境省告示 第一号 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 |
国土交通省告示 第四百七号 | 都市計画に関する件 |
国土交通省告示 第四百八号 | 高速自動車国道に関する件 |
国土交通省告示 第四百九号、第四百十号 | 船舶安全法に基づく型式承認等をした件 |
国土交通省告示 第四百十一号、第四百十二号 | アメリカン・ビューロー・オブ・シッピングから登録事項の変更の届出があった件 |
国土交通省告示 第四百十三号~第四百十五号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第四百十六号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第四百十七号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
総務省告示 第百一号 | 平成三十年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を公表する件 |
総務省告示 第百四号 | 政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百十号 | 消防法第二十一条の四第二項の規定により消防の用に供する機械器具等について型式承認をした件 |
文化庁告示 第二十二号 | 平成三十年度使用教科書等掲載補償金額を定める件 |
文化庁告示 第二十三号 | 平成三十年度使用教科用拡大図書複製補償金額を定める件 |
厚生労働省・国土交通省・環境省告示 第一号 | 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示 [施行日]船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省告示 第四百十八号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
3月27日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第十三号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第十四号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
法務省告示 第七十五号、第七十六号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第七十七号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
農林水産省告示 第五百六十一号~第五百七十号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第五百七十一号 | 農地法第四条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する市町村を告示する件 |
経済産業省告示 第六十三号 | 電気事業法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関としての登録を更新した件 |
総務省告示 第百十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百十三号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百十四号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百十五号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百十六号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百十七号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消しの届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百二十三号 | 九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件 |
厚生労働省告示 第九十九号 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
農林水産省告示 第五百七十二号~第五百八十九号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
経済産業省告示 第六十四号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の規定に基づく同号の業種を指定する件 |
国土交通省告示 第四百二十号~第四百二十四号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
国土交通省告示 第四百二十五号 | 釧路空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
国土交通省告示 第四百二十六号 | 仙台空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
国土交通省告示 第四百二十七号 | 新潟空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
国土交通省告示 第四百二十八号 | 佐賀空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
3月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
文部科学省令・厚生労働省令 第一号 | 医療法第三十条の二十三第二項第五号に規定する取組を定める省令 [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百二十七号 | 政党交付金を返還すべき政党の名称及び返還すべき政党交付金の額を公表する件 |
法務省告示 第七十八号 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第七十九号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第百号 | 円借款の供与に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百一号 | セントルシア政府に対する贈与に関する日本国政府とセントルシア政府との間の書簡の交換に関する件 |
文部科学省告示 第四十七号 | 有形の民俗文化財を重要有形民俗文化財に指定する件 |
文部科学省告示 第四十八号 | 無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定する件 |
文部科学省告示 第四十九号 | 有形の民俗文化財を登録有形民俗文化財に登録する件 |
文部科学省告示 第五十号 | 登録有形民俗文化財の登録を抹消した件 |
文化庁告示 第二十四号 | 重要有形民俗文化財の管理団体の指定の件 |
農林水産省告示 第五百九十号 | 粗糖の平均輸入価格等を定めた件 |
経済産業省告示 第六十五号 | 電気事業法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関としての登録を更新した件 |
国土交通省告示 第四百三十号~第四百三十三号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第四百三十四号~第四百三十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第四百四十号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第四百四十一号 | 直轄砂防設備工事を終了した件 |
総務省告示 第百二十八号 | 政党助成法第二十七条第六項の規定により読み替えて準用される同法第二十一条第一項の規定による政治団体の解散等の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百二十九号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百三十号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百三十一号 | 政党助成法第二十四条第一項の規定による合併に関する届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百三十二号 | 政党助成法第二十五条第一項の規定による分割に関する届出があったので公表する件 |
文部科学省告示 第五十一号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋を追加して定める件 |
文部科学省告示 第五十二号、第五十三号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋を定める件に追加して家屋を定める件 |
国土交通省告示 第四百四十七号 | 秋田空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]平成三十一年四月二十五日 |
国土交通省告示 第四百四十八号 | 浄化槽設備士に関する省令第八条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有する者を定める件 [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百四十九号、第四百五十号 | 高速自動車国道に関する件 |
観光庁告示 第三号 | 公共交通事業者等が外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間を指定した件 [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百三十八号 | 政党助成法の規定による政党の解散等に係る政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件 |
総務省告示 第百三十九号 | 政党助成法の規定による政党の支部の解散等に係る支部政党交付金の使途等に関する支部報告書の提出があったので要旨を公表する件 |
3月29日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第三号 | 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 [施行日]平成三十一年四月一日(一部、平成三十六年一月一日) |
第四号 | 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 [施行日]平成三十一年十月一日 |
【政令】
番 号 | 件 名 |
第七十一号 | 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成三十一年四月一日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
第七十二号 | 特定複合観光施設区域整備法施行令 [施行日]特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の施行の日(一部、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)) |
第七十三号 | 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第二条第三項の政令で定める日を定める政令 [施行日]公布の日 |
第八十九号 | 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 [施行日]平成三十一年十月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省令 第三十五号 | 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令 [施行日]平成三十二年四月一日 |
経済産業省令・国土交通省令 第一号 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則 [施行日]海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
国土交通省令 第十七号 | 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則 [施行日]海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行の日(平成三十一年四月一日) |
総務省令 第四十号 | 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 [施行日]平成三十一年四月一日 |
第四十一号 | 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 [施行日]平成三十一年十月一日 |
総務省令・財務省令 第四号 | 平成三十一年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百四十号 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件 |
総務省告示 第百四十一号 | 地方税法施行規則第二十四条の三十九第六項の規定する総務大臣の指定する方法を定める件 |
法務省告示 第八十号 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
財務省告示 第八十一号 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十一年二月二十八日までの輸入数量を告示する件 |
財務省告示 第八十二号 | 平成三十年度の初日から平成三十一年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
財務省告示 第八十三号 | 平成三十年度の初日から平成三十一年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 |
財務省告示 第八十四号 | 平成三十年度の初日から平成三十一年二月二十八日までの修正対象物品の各輸入数量を告示する件 |
財務省告示 第八十六号 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
財務省告示 第八十七号 | 特恵受益国等、特恵関税の便益を与えない物品等及び特別特恵受益国を告示する件 |
文化庁告示 第二十五号 | 著作権法施行規則第二条の四の規定に基づき文化庁長官が定めるウェブサイトを定める件 |
農林水産省告示 第五百九十一号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第五百九十二号、第五百九十三号 | 地すべり防止工事の完了の件 |
経済産業省告示 第六十七号 | 小規模企業共済法第九条第三項第二号ロ及びハの平成三十一年度に係る支給率を定める件 |
国土交通省告示 第四百五十二号 | 都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業を定める件 [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百五十三号~第四百五十九号 | 高速自動車国道に関する件 |
防衛省告示 第七十五号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
内閣府告示 第三十二号 | 特定駐留軍用地跡地を指定する件 |
国家公安委員会告示 第十五号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 |
総務省告示 第百四十六号 | 地方税法施行規則第十条第五項及び第二十四条の三十九第三項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準 [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百四十七号 | 地方税法施行規則第二十四条の三十九第一項第十五号に規定する総務大臣が定めるものを定める件 [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百四十八号 | 地方税法施行規則第二十四条の三十九第七項第二号ニに規定する総務大臣が定めるものを定める件 [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百四十九号 | 地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準 [施行日]平成三十一年十月一日 |
総務省告示 第百五十号 | 地方税法施行規則第二十四条の四十四の規定に基づき、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための役務を定める件 [施行日]平成三十一年十月一日 |
総務省告示 第百五十一号 | 地方税法施行規則第二十四条の四十第三項第二号及び第三号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百五十二号 | 地方税法施行規則第九条の三の二第一項に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百五十三号 | 地方税法施行規則第九条の八第四項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百五十四号 | 災害対策基本法施行令の規定に基づき平成三十年に発生した災害に係る同令第四十三条第一項の地方公共団体を定める件 |
総務省告示 第百五十五号 | 平成三十年発生災害に係る小災害債の対象となる地方公共団体について指定する件 |
外務省告示 第百二号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第五十七号 | 文化財を登録文化財に登録する件 |
文部科学省告示 第五十八号 | 登録有形文化財の登録を抹消する件 |
文部科学省告示 第五十九号 | 登録文化財の名称を変更する件 |
文部科学省告示 第六十号 | 平成三十一年度において司書及び司書補の講習を実施する件 |
文部科学省告示 第六十二号 | 技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門を指定する件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百五号 | 平成三十一年度雇用施策実施方針の策定に関する指針を定める件 |
厚生労働省告示 第百十三号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項第二号ロに規定する額の算出方法 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百十四号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十三条第二項に規定する予定利率及び予定死亡率 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百十九号 | 港湾雇用安定等計画 |
厚生労働省告示 第百二十四号 | 中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項第三号ロ⑴の支給率を定める件 |
厚生労働省告示 第百二十五号 | 中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率を定める件 |
厚生労働省告示 第百二十六号 | 中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率を定める件 |
厚生労働省告示 第百二十七号 | 中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
厚生労働省告示 第百二十八号 | 中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
厚生労働省告示 第百二十九号 | 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項第一号の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
厚生労働省告示 第百三十号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
厚生労働省告示 第百三十一号 | 中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
厚生労働省告示 第百三十二号 | 中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
厚生労働省告示 第百三十三号 | 中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 |
厚生労働省告示 第百三十四号 | 平成三十一年度における前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める率 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百三十五号 | 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の規定に基づき平成三十一年度における全保険者平均前期高齢者加入率見込値及び平成二十九年度における全保険者平均前期高齢者加入率を公示する件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百三十六号 | 平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を公示する件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百三十七号 | 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の規定に基づき平成三十一年度の医療保険者の納付金の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を定める件 |
農林水産省告示 第五百九十四号 | 障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格を制定する件 [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第五百九十五号 | 青果市場の低温管理の日本農林規格を制定する件 [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第五百九十九号 | 障害者が生産行程に携わった食品についての生産行程管理者の認証の技術的基準を制定する件 [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第六百号 | 障害者が生産行程に携わった食品の生産行程についての検査方法を制定する件 [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第六百一号 | 障害者が生産行程に携わった食品についての小分け業者の認証の技術的基準を制定する件 [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第六百二号 | 青果市場の低温管理についての取扱業者の認証の技術的基準を制定する件 [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第六百七号 | 土地改良法施行規則第二十一条の四第三号の農林水産大臣が定める基準を定める件 [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第七十二号 | 事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第八十一号 | 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第四号及び同条第二項に基づき経済産業大臣が定める額を定める件 [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第八十二号 | 学習塾業に係る経営力向上に関する指針を定めた件 [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百六十号 | 建設技能者の能力評価制度に関する告示 [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百六十七号 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき、指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
海上保安庁告示 第二十四号 | 救急員の行う応急処置等の基準 [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百六十一号 | 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成三十一年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件 |
財務省告示 第九十六号 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける期間を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省告示 第九十九号 | 平成三十一年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を得なければならない経費を定める件 |
国税庁告示 第七号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日(一部、平成三十二年十月一日) |
国税庁告示 第十号 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 |
厚生労働省告示 第百三十八号 | 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく平成三十一年度の単位掛金額を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百四十一号 | 雇用保険法施行規則第百四十条第二号の厚生労働大臣が指定する地域 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百四十三号 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百四十七号 | 施設等機関に委任した補助金の交付に関する事務を定める件 |
厚生労働省告示 第百四十八号 | 平成三十一年度の献血の推進に関する計画を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百四十九号 | 平成三十一年度の血液製剤の安定供給に関する計画を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百五十一号 | 租税特別措置法施行令第六条の四第二項第一号及び第二十八条の十第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める要件等を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百五十三号 | 租税特別措置法施行令第六条の四第四項及び第二十八条の十第四項に規定する厚生労働大臣が定める事項等を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省告示 第六百十一号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める平成三十一事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件 [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十四号 | 租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第二十七条の十一の二第二項の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第八十五号 | 中小企業等経営強化法施行規則第八条第二項第一号の表及び第二号の規定に基づき主として電気の販売を行うために取得等をする設備を定める告示 [施行日]平成三十一年四月一日 |