改正情報
3月29日
【告示】①
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
個人情報保護委員会告示 第五号 [施行日]別に告示で定める日 | 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等(平成三十一年個人情報保護委員会告示第一号) |
個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール(平成三十年個人情報保護委員会告示第四号) | |
法務省告示 第八十一号 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成二十六年法務省告示第五百七十八号) |
財務省告示 第八十五号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(平成二十三年財務省告示第八十四号) |
財務省告示 第八十七号 | [廃止]特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等を告示する件(平成三十年財務省告示第八十一号) [廃止日]平成三十一年四月一日 |
文化庁告示 第二十五号 | [廃止]改正後著作権法施行規則第二条の四の文化庁長官が指定するウェブサイトを定める件(平成三十年文化庁告示第百十五号) |
経済産業省告示 第六十六号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件(平成二十八年経済産業省告示第三百三号) [施行日]平成三十一年三月二十九日 |
資源エネルギー庁告示 第一号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件(平成二十四年資源エネルギー庁告示第三号) [施行日]平成三十一年三月二十九日 |
中小企業庁告示 第一号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件(平成十七年中小企業庁告示第一号) [施行日]平成三十一年三月二十九日 |
国土交通省告示 第四百五十一号 | 外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百四十二号 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件(昭和四十八年自治省告示第七十二号) |
総務省告示 第百四十三号 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成二十八年総務省告示第百二十七号) |
総務省告示 第百四十四号 | 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成二十七年総務省告示第三百四十二号) |
総務省告示 第百四十五号 | 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成二十七年総務省告示第三百四十三号) |
総務省告示 第百四十六号 | [廃止]地方税法施行規則第十条第二項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成二十五年総務省告示第四百二十八号) [廃止日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百五十一号 | [廃止]電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成二十五年総務省告示二百六号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
総務省告示 第百五十六号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件(昭和三十五年自治省告示第十五号) |
総務省告示 第百五十七号 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成三年自治省告示第七十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百五十八号 | 地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成四年自治省告示第五十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百五十九号 | 地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成四年自治省告示第五十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百六十号 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件(平成七年自治省告示第六十八号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
消防庁告示 第四号 | 消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
財務省告示 第八十八号 | 健康保険印紙の形式を定める等の件(平成二十四年財務省告示第九十二号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第一号 | 特定事業者責任比率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第七号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第二号 | 再商品化義務総量(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第八号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第三号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第三号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第四号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第四号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第五号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第五号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第六号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第六号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示 第七号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第十九号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
財務省・農林水産省告示 第七号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十六号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第二号 | [全部改正]株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定めた件(平成三十年財務省・農林水産省・経済産業省告示第五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第三号 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払その他の条件を定める件(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省告示第一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
財務省・経済産業省告示 第一号 | [廃止]株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(平成三十年財務省・経済産業省告示第一号) [廃止日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第六十一号 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が処分する放射性廃棄物の量に相当するものの算定方法を定める告示(平成二十年文部科学省告示第百七十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第六十二号 | [廃止]技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門を指定する件(平成三十年文部科学省告示第六十三号) [廃止日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第六十三号 | リサイクル研究開発促進交付金交付規則(平成九年科学技術庁告示第十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第六十四号 | 原子力・エネルギー教育支援事業交付金交付規則(平成十四年文部科学省告示第百六十二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第六十五号 | 高速増殖炉サイクル技術研究開発推進交付金交付規則(平成二十年文部科学省告示第百三十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第六十六号 | 放射線利用・原子力基盤技術試験研究推進交付金交付規則(平成五年科学技術庁告示第十一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省告示 第六十七号 | 大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則(平成三年科学技術庁告示第二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
文部科学省・経済産業省告示 第二号 | 広報・調査等交付金交付規則(昭和四十九年科学技術庁・通商産業省告示第三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百六号 | 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成十九年厚生労働省告示第二百七十六号) [施行日]平成三十一年四月一日(一部、平成三十二年四月一日) |
厚生労働省告示 第百七号 | 厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百七十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百八号 | 消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成三年厚生省告示第百三十号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百九号 [適用日]平成三十一年四月一日 | 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号) |
厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置(平成二十二年厚生労働省告示第三百四十号) | |
厚生労働省告示 第百十号 | 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百十一号 [適用日]平成三十一年四月一日 | 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号) |
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号) | |
厚生労働省告示 第百十二号 | 職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示(昭和五十四年労働省告示第百十二号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百十五号 | 確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率(平成十五年厚生労働省告示第九十九号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百十六号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第三十九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡率(平成二十六年厚生労働省告示第百六十九号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百十七号 | 確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率(平成十四年厚生労働省告示第五十八号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百十八号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百二十号 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の厚生労働大臣が指定する地域(平成二十三年厚生労働省告示第三百十四号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百二十一号 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百二十二号 [適用日]平成三十一年四月一日 | 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号) |
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(平成三十一年厚生労働省告示第七十八号) | |
厚生労働省告示 第百二十三号 | 介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成二十九年厚生労働省告示第三百二十号) |
厚生労働省・経済産業省・環境省告示 第一号 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(平成二十九年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第一号) |
農林水産省告示 第五百九十六号 | 農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百九十七号 | 飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第五百九十八号 | 有機料理を提供する飲食店等の管理方法の適合の表示の様式及び表示の方法(平成三十年農林水産省告示第二千八百二十一号) [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第六百三号 | 農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号) [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第六百四号 [廃止日]平成三十一年四月二十八日 | [廃止]定温管理流通加工食品の日本農林規格(平成二十一年農林水産省告示第五百十八号) |
[廃止]定温管理流通加工食品についての流通行程管理者の認証の技術的基準(平成二十一年農林水産省告示第五百十九号) | |
[廃止]定温管理流通加工食品の流通行程についての検査方法(平成二十一年農林水産省告示第五百二十号) | |
農林水産省告示 第六百五号 | 農産物規格規程(平成十三年二月二十八日農林水産省告示第二百四十四号) [施行日]平成三十一年四月二十八日 |
農林水産省告示 第六百六号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第七条及び第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める規格を定める件(平成十八年農林水産省告示第千百十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第六十八号 [施行日]平成三十一年四月一日 | ビデオテープレコーダーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十一年通商産業省告示第百九十六号) |
ストーブのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十四年経済産業省告示第四百三十二号) | |
石油温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十四年経済産業省告示第四百三十五号) | |
ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十六年経済産業省告示第三百十五号) | |
ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十六年経済産業省告示第三百十六号) | |
ジャー炊飯器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十八年経済産業省告示第六十二号) | |
電子レンジのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十八年経済産業省告示第六十三号) | |
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法(平成十八年経済産業省告示第六十六号) | |
電気便座のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十九年経済産業省告示第二百八十八号) | |
自動販売機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十九年経済産業省告示第二百八十九号) | |
ディー・ブイ・ディー・レコーダーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十九年経済産業省告示第二百九十号) | |
エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十一年経済産業省告示第二百十三号) | |
ルーティング機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十六号) | |
スイッチング機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十七号) | |
テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十二年経済産業省告示第二十四号) | |
磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十二年経済産業省告示第七十五号) | |
変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十四年経済産業省告示第七十一号) | |
複写機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十三号) | |
電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十四号) | |
電気冷凍庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十五号) | |
複合機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十六号) | |
プリンターのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十七号) | |
電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十八号) | |
断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第二百七十号) | |
交流電動機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十六年経済産業省告示第二百十八号) | |
サッシの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等(平成二十六年経済産業省告示第二百三十四号) | |
複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等(平成二十六年経済産業省告示第二百三十五号) | |
ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十九年経済産業省告示第三十号) | |
経済産業省告示 第六十九号 | [全部改正]電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十二年経済産業省告示第七十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第七十号 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を定めた件(平成二十一年経済産業省告示第六十六号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第七十一号 | 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(平成十八年経済産業省告示第二百三十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第七十二号 | [廃止]事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(平成二十二年経済産業省告示第六十七号) |
経済産業省告示 第七十三号 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第七十四号 | 電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(平成二十九年経済産業省告示第三十六号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第七十五号 | 入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(平成三十年経済産業省告示第五十三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第七十六号 | 回避可能費用単価等を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第百四十四号) |
経済産業省告示 第七十七号 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第百四十二号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第七十八号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成二十八年経済産業省告示第四十一号) |
外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号) | |
経済産業省告示 第七十九号 | 計量法施行規則、特定計量器検定検査規則及び指定製造事業者の指定等に関する省令の規定に基づき経済産業大臣が別に定める方法、検定証印をはり付け印により付する場合の様式及び基準適合証印をはり付け印により付する場合の様式を定める件(平成三十年経済産業省告示第五十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十号 | 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則(平成二十七年経済産業省告示第二百二十二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省・国土交通省告示 第一号 [施行日]公布の日 | 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号) |
貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号) | |
経済産業省・環境省告示 第一号 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省・通商産業省告示第三号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百六十一号 | 外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百六十二号 | 料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号) [施行日]平成三十一年四月一日(一部、同年三月三十一日) |
国土交通省告示 第四百六十三号 | 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規程(平成二十六年国土交通省告示第五十六号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百六十四号 | 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四百六十五号 [施行日]平成三十一年四月十五日 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
装置型式指定規則第五条に規定する国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
国土交通省告示 第四百六十六号 | 船舶油濁損害賠償保障法第三十九条の七第三項の国土交通大臣が指定する保険者等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第千四百六十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四百六十八号 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定により住宅瑕疵担保責任保険法人を指定した件(平成二十年国土交通省告示第千三百一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百六十九号 | 陸上空港の基準対象施設の性能の照査に必要な事項等を定める告示(平成二十年国土交通省告示第八百号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
国土交通省告示 第四百七十号 [施行日]公布の日 | 防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十号) |
特定防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十九号) | |
壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十九号) | |
海上保安庁告示 第十九号 | 塩釜船舶通航信号所に関する告示(平成二十年海上保安庁告示第百七十八号) [適用日]平成三十一年三月十五日 |
海上保安庁告示 第二十号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 神戸船舶通航信号所に関する告示(昭和五十九年海上保安庁告示第八十三号) |
牧山船舶通航信号所に関する告示(昭和五十九年海上保安庁告示第百五十二号) | |
大阪船舶通航信号所に関する告示(昭和六十年海上保安庁告示第七十号) | |
伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十六号) | |
大阪湾海上交通センターが運用する江埼船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十七号) | |
備讃瀬戸海上交通センターが運用する青ノ山船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十八号) | |
来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十九号) | |
関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百七十号) | |
名古屋港海上交通センターが運用する名古屋船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十三年海上保安庁告示第百三十二号) | |
東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成三十年海上保安庁告示第五号) | |
海上保安庁告示 第二十一号 | 船舶と港長との間の無線通信による連絡に関する告示(昭和四十四年海上保安庁告示第二百五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
海上保安庁告示 第二十二号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 港則法施行規則第十一条第二項の港を航行するときの進路を表示する信号(平成七年海上保安庁告示第三十五号) |
港則法施行規則第十一条第一項の規定による進路を他の船舶に知らせるために船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信する記号(平成二十二年海上保安庁告示第九十四号) | |
海上保安庁告示 第二十三号 [施行日]平成三十一年四月一日(一部、同年五月一日) | 巨大船等の航行に関する通報の方法に関する告示(昭和四十八年海上保安庁告示第百九号) |
来島海峡航路における通報の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十四号) | |
指定海域への入域に関する通報の方法に関する告示(平成三十年海上保安庁告示第四号) |