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改正情報

3月29日

【告示】②

省庁・番号改  正  対  象
内閣府告示 第三十三号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準(平成二十七年内閣府告示第四百四十七号)

[適用日]平成三十一年四月一日

内閣府告示 第三十四号

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号)

[適用日]平成三十一年四月一日

国家公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示 第二号

[施行日]平成三十一年四月一日

租税特別措置法施行規則第二十条第七項第一号又は第二十二条の二十三第七項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件(平成二十六年国家公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第一号)
租税特別措置法施行規則第二十条第七項第二号又は第二十二条の二十三第七項第二号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件(平成二十六年国家公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第三号)
復興庁告示 第三十一号

復興庁が必要な予算を一括して要求し、確保する事業及び復興庁が実施に関する計画を定める事業を定める件(平成二十四年復興庁告示第一号)

[適用日]平成三十一年四月一日

総務省告示 第百六十二号

地方税法施行令第五十二条の十の四に規定する研究開発を定める件(平成八年自治省告示第八十三号)

[施行日]公布の日

総務省告示 第百六十三号

[廃止]地方税法施行規則附則第六条第七十五項第三号及び第七十六項第三号に規定する業種を定める件(平成二十九年総務省告示第百三十二号)

[廃止日]平成三十一年四月一日

総務省告示 第百六十四号国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成十六年総務省告示第二百八十一号)
総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第一号    

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準(平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号)

[施行日]平成三十一年四月一日

総務省・国土交通省告示 第一号

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成二十七年総務省・国土交通省告示第一号)

[施行日]平成三十一年四月一日

法務省告示 第八十二号

少年院種類表(平成二十七年法務省告示第二百九十九号)

[施行日]平成三十一年四月一日

財務省告示 第八十九号所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件(昭和六十三年大蔵省告示第百八十五号)
財務省告示 第九十号

所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件(平成十五年財務省告示第六百五号)

[適用日]平成三十一年四月一日

財務省告示 第九十一号

法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件(平成十五年財務省告示第六百六号)

[適用日]平成三十一年四月一日

財務省告示 第九十二号

地価税法施行規則第十条第三項に規定する保存の方法を定める件(平成三年大蔵省告示第百二十号)

[適用日]平成三十一年七月一日

財務省告示 第九十三号

登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(平成十三年財務省告示第五十七号)

[適用日]平成三十一年四月一日

財務省告示 第九十四号

消費税法施行令第五十条第二項、第五十四条第五項、第五十八条第三項、第五十八条の二第三項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第二項並びに消費税法施行規則第五条第三項及び第十六条第三項の規定に基づきこれらの規定に規定する保存の方法を定める件(昭和六十三年大蔵省告示第百八十七号)

[適用日]平成三十一年十月一日

財務省告示 第九十五号

印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき印紙税を課さない法人を指定する件(平成十三年財務省告示第五十六号)

[適用日]平成三十一年四月一日

財務省告示 第九十六号

[廃止]租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件(昭和四十八年大蔵省告示第六十九号)

[廃止日]平成三十一年三月三十一日

財務省告示 第九十七号

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件(平成二十四年財務省告示第百十五号)

財務省告示 第九十八号

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件(平成二十四年財務省告示第百十六号)

国税庁告示 第六号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)

[適用日]平成三十一年四月一日

国税庁告示 第八号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)

[適用日]平成三十一年四月一日

国税庁告示 第九号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)

[適用日]平成三十一年四月一日

国税庁告示 第十号

[廃止]国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第六号)

[廃止日]平成三十一年三月三十一日

国税庁告示 第十一号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成三十年国税庁告示第七号)

[適用日]平成三十一年四月一日

国税庁告示 第十二号

国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成二十八年国税庁告示第七号)

[適用日]平成三十一年四月一日

文部科学省・経済産業省告示 第三号

特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針の一部を改正した件(平成二十九年文部科学省・経済産業省告示第一号)

[施行日]公布の日

文部科学省・経済産業省告示 第四号

特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(平成二十六年文部科学省・経済産業省告示第四号)

[施行日]平成三十一年四月一日

厚生労働省告示 第百三十九号

雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ⑵の厚生労働大臣が指定する地域(平成十九年厚生労働省告示第二百七十三号)

[適用日]平成三十一年四月一日

厚生労働省告示 第百四十号

雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(平成十九年厚生労働省告示第二百七十一号)

[適用日]平成三十一年四月一日

厚生労働省告示 第百四十二号

雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ⑹及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成二十五年厚生労働省告示第三百九十号)

[適用日]平成三十一年四月一日

厚生労働省告示 第百四十四号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額(平成二十一年厚生労働省告示第五百三十二号)

[適用日]平成三十一年四月一日

厚生労働省告示 第百四十五号

生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)

[適用日]平成三十一年四月一日(一部、同年七月一日)

厚生労働省告示 第百四十六号厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成十年厚生省告示第百三十号)
厚生労働省告示 第百五十号

租税特別措置法第十二条の二第一項及び第四十五条の二第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件(平成二十一年厚生労働省告示第二百四十八号)

[適用日]平成三十一年四月一日

厚生労働省告示 第百五十二号租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成十五年厚生労働省告示第百四十七号)
農林水産省告示 第六百八号

予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第八百九十九号)

[施行日]平成三十一年四月一日

農林水産省告示 第六百九号

予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件(平成十八年農林水産省告示第八百八十一号)

[施行日]平成三十一年四月一日

農林水産省告示 第六百十号

予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第九百号)

[施行日]平成三十一年四月一日

農林水産省告示 第六百十二号

[施行日]平成三十一年四月一日

土地改良法施行令第五十三条の九第三号の農林水産大臣の定める基準を定める件(平成九年農林水産省告示第千九十三号)
土地改良法施行規則第三十八条の二等に規定する主要工事計画等であって農林水産大臣が定めるものを定める件(平成十八年農林水産省告示第千二百七十二号)
経済産業省告示 第八十三号

租税特別措置法第十一条第一項の表の第四号及び第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件(平成三十年経済産業省告示第六十九号)

[適用日]平成三十一年四月一日

経済産業省告示 第八十六号

租税特別措置法施行規則第二十一条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに第二十二条の五十九第二項から第四項まで及び第六項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続(平成二十八年経済産業省告示第百十三号)

[適用日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十一号

租税特別措置法施行規則の規定に基づき、建設大臣が大蔵大臣と協議して定める書類を定めた件(昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十二号

地方税法施行規則第七条の六の二第二項の規定に基づき国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定めた件(平成十七年国土交通省告示第三百八十五号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十三号

租税特別措置法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(平成二十一年国土交通省告示第六百八十五号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十四号

租税特別措置法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定めた件(平成二十一年国土交通省告示第八百三十三号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十五号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の二第四項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件(平成二十三年国土交通省告示第千二百九十二号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十六号

租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二の規定に基づき国土交通大臣が定める件(平成二十四年国土交通省告示第三百九十号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十七号

平成二十一年国土交通省告示第六百八十四号を改正する件(平成二十四年国土交通省告示第三百九十一号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十八号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の二第七項の規定に基づき国土交通大臣が定める件(平成二十四年国土交通省告示第三百九十三号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百七十九号

平成二十三年国土交通省告示第千二百九十三号を改正する件(平成二十四年国土交通省告示第三百九十四号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十号

租税特別措置法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定めた件(平成二十四年国土交通省告示第千三百八十三号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十一号

地方税法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件(平成二十六年国土交通省告示第四百十七号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十二号

租税特別措置法第四十一条第二十四項等の規定の適用を受けようとする場合の申請書の様式を定める件(平成二十六年国土交通省告示第四百三十号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十三号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第九項の規定の適用を受けようとする場合の申請書の様式を定める件(平成二十六年国土交通省告示第四百三十八号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十四号

租税特別措置法施行令第二十六条第十四項第三号の規定に基づき建設大臣が大蔵大臣と協議して定めるものを定めた件(平成五年建設省告示第千九百三十一号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十五号

租税特別措置法施行令第二十六条第十九項第四号の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準を定める件(平成十四年国土交通省告示第二百七十一号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十六号

租税特別措置法施行規則第十九条の十一の二第四項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定めた件(平成十八年国土交通省告示第四百六十四号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十七号

地方税法施行令附則第十二条第二十五項の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準を定めた件(平成十八年国土交通省告示第四百六十五号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十八号

地方税法施行規則附則第七条第六項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定めた件(平成十八年国土交通省告示第四百六十六号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百八十九号

租税特別措置法施行令第二十六条第十九項第五号及び第二十六条の三第四項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替を定める告示(平成十九年国土交通省告示第四百七号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百九十号

地方税法施行令附則第十二条第二十九項の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事を定める告示(平成十九年国土交通省告示第四百十号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百九十一号

租税特別措置法施行令第二十六条第十九項第六号の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替を定め、同令第二十六条の三第六項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替を定め、及び同条第十七項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替を定める告示(平成二十年国土交通省告示第五百十三号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百九十二号

地方税法施行令附則第十二条第三十六項の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事を定める告示(平成二十年国土交通省告示第五百十五号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百九十三号

地方税法施行令附則第九条の三第一項第一号ヘの規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する修繕又は模様替を定める件(平成二十七年国土交通省告示第四百七十八号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百九十四号

租税特別措置法第十一条第一項の表第二号及び第四十三条第一項の表第二号の規定の適用を受ける船舶を指定する告示(平成二十七年国土交通省告示第四百七十三号)

[施行日]平成三十一年四月一日

国土交通省告示 第四百九十五号

租税特別措置法第四十一条第二十四項等の規定の適用を受けようとする場合要耐震改修住宅が耐震基準に適合することについての証明書の様式を定める件(平成二十六年国土交通省告示第四百三十一号)

[施行日]平成三十一年四月一日