改正情報
3月30日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第七号 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第八号 [施行日]平成三十一年四月一日(一部、公布の日) | 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号) |
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号) | |
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) | |
農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号) | |
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号) | |
第九号 | 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号) [施行日]公布の日(一部、平成三十一年四月一日) |
第十号 | 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法(平成二十七年法律第十六号) [施行日]公布の日 |
第十一号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号) |
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号) | |
環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号) | |
第十二号 [施行日]公布の日 | 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号) |
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百二十六号 | 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第百二十七号 | 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第百二十八号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号) |
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号) | |
第百二十九号 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号) [施行日]公布の日 |
第百三十号 | 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第百三十一号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
第百三十二号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) |
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号) | |
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号) | |
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) | |
第百三十三号 [施行日]平成三十一年四月一日(一部、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年七月一日)) | 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号) |
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号) | |
関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号) | |
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号) | |
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号) | |
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号) | |
第百三十四号 | 畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第百三十五号 | 地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第百三十六号 | 公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第百三十七号 | 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号) [施行日]平成三十一年四月一日(一部、公布の日) |
第百三十八号 | 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
第百四十号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号) |
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十四号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成三年自治省令第八号) |
離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成五年自治省令第一号) | |
水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十三号) | |
半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十六号) | |
奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十一年自治省令第十四号) | |
過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十二年自治省令第二十号) | |
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十三年総務省令第五十四号) | |
沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十四年総務省令第四十二号) | |
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号) | |
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号) | |
総務省令・外務省令 第一号 | 在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令(平成十一年外務省自治省令第一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
外務省令 第五号 | 研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
財務省令 第二十六号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号) |
税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七号) | |
財務省令 第二十七号 | 地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省令 第六十号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) |
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) | |
厚生労働省令 第六十一号 | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省令 第三十三号 | 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令第四十三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百号 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和六十二年大蔵省告示第九十四号) |
財務省告示 第百一号 | [廃止]課税価格を基準とする特別緊急関税に係る発動基準価格を定める件(平成七年大蔵省告示第六十七号) [廃止日]平成三十一年三月三十一日 |
農林水産省告示 第六百十三号 | 畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件(平成七年農林水産省告示第三百二号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第八十七号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第八十八号 | 輸入貿易管理規則第二条第一項第一号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物(平成十二年通商産業省告示第七百九十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
経済産業省告示 第八十九号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
環境省告示 第五十九号 | [廃止]公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(平成三十年環境省告示第三十二号) |
環境省告示 第六十号 | [廃止]公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(平成三十年環境省告示第三十三号) |
3月31日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十五号 | 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省令 第六十二号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省令 第六十三号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省令 第六十四号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) |
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百六十五号 | [廃止]地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣の定める額を定める件(平成十六年総務省告示第四百十号) [廃止日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百六十七号 | 地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件(平成四年自治省告示第五十八号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百六十六号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の規定に基づく休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率(平成二年労働省告示第七十五号) [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百六十七号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百四十一号) |
厚生労働省告示 第百六十八号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百四十三号) |
厚生労働省告示 第百六十九号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百五十四号) |
厚生労働省告示 第百七十号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十年厚生労働省告示第四百五号) |
厚生労働省告示 第百七十一号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百八十一号) |
厚生労働省告示 第百七十二号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十二年厚生労働省告示第三百二号) |
厚生労働省告示 第百七十三号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百四十八号) |
厚生労働省告示 第百七十四号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十三号) |
厚生労働省告示 第百七十五号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十七号) |
厚生労働省告示 第百七十六号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十六年厚生労働省告示第三百十二号) |
厚生労働省告示 第百七十七号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十七年厚生労働省告示第三百二十六号) |
厚生労働省告示 第百七十八号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十八年厚生労働省告示第二百九十二号) |
厚生労働省告示 第百七十九号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成二十九年厚生労働省告示第二百五十四号) |
厚生労働省告示 第百八十号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成三十年厚生労働省告示第二百八十六号) |
厚生労働省告示 第百八十一号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百七十七号) |
厚生労働省告示 第百八十二号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百四十号) |
厚生労働省告示 第百八十三号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百四十二号) |
厚生労働省告示 第百八十四号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百五十三号) |
厚生労働省告示 第百八十五号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十年厚生労働省告示第四百六号) |
厚生労働省告示 第百八十六号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百八十二号) |
厚生労働省告示 第百八十七号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十二年厚生労働省告示第三百三号) |
厚生労働省告示 第百八十八号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百四十九号) |
厚生労働省告示 第百八十九号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十四号) |
厚生労働省告示 第百九十号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十八号) |
厚生労働省告示 第百九十一号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十六年厚生労働省告示第三百十三号) |
厚生労働省告示 第百九十二号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十七年厚生労働省告示第三百二十七号) |
厚生労働省告示 第百九十三号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十八年厚生労働省告示第二百九十四号) |
厚生労働省告示 第百九十四号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十九年厚生労働省告示第二百五十六号) |
厚生労働省告示 第百九十五号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成三十年厚生労働省告示第二百八十八号) |
厚生労働省告示 第百九十六号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百七十九号) |
厚生労働省告示 第百九十七号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百四十二号) |
厚生労働省告示 第百九十八号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百四十四号) |
厚生労働省告示 第百九十九号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十年厚生労働省告示第四百七号) |
厚生労働省告示 第二百一号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百八十三号) |
厚生労働省告示 第二百二号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十二年厚生労働省告示第三百四号) |
厚生労働省告示 第二百三号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百五十号) |
厚生労働省告示 第二百四号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十五号) |
厚生労働省告示 第二百五号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十九号) |
厚生労働省告示 第二百六号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十六年厚生労働省告示第三百十四号) |
厚生労働省告示 第二百七号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十七年厚生労働省告示第三百二十八号) |
厚生労働省告示 第二百八号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十八年厚生労働省告示第二百九十五号) |
厚生労働省告示 第二百九号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十九年厚生労働省告示第二百五十七号) |
厚生労働省告示 第二百十号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成三十年厚生労働省告示第二百八十九号) |