新設情報
3月30日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百三十九号 | 平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
経済産業省令 第四十二号 | エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
環境省告示 第五十九号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件 |
環境省告示 第六十号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件 |
3月31日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百六十五号 | 地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件 [施行日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百六十六号 | 地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
総務省告示 第百六十八号 | 地方公務員災害補償法施行規則第五十二条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 *正誤(2019年4月22日公布)による修正あり:「第一項第三号」←「第二項」 |
厚生労働省告示 第百五十四号 | 雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日を定める件 |
厚生労働省告示 第百五十五号 | 雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日を定める件 |
厚生労働省告示 第百五十六号 | 雇用保険法第十八条に規定する自動変更対象額を変更する件 |
厚生労働省告示 第百五十七号 | 雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額を変更する件 |
厚生労働省告示 第百五十八号 | 雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件 |
厚生労働省告示 第百五十九号 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令附則第二条から第七条までの厚生労働大臣が定める率を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百六十号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項に規定する自動変更対象額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日を定める件 |
厚生労働省告示 第百六十一号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日を定める件 |
厚生労働省告示 第百六十二号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項に規定する自動変更対象額を変更する件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百六十三号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を変更する件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百六十四号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第一項の厚生労働大臣が定める率を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第百六十五号 | 労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件 |
厚生労働省告示 第二百十一号 | 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第一項第三号の厚生労働大臣が定める率を定める件 [適用日]平成三十一年四月一日 |
厚生労働省告示 第二百十二号 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率 [施行日]平成三十一年四月一日 |
[最終修正日]2019年5月11日