改正情報
2019年第15週(4月8日~12日)
4月8日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第五百二十七号 | 航空法第百二十六条第五項の国土交通大臣の許可を必要としない空港等の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第二百四十七号) [施行日]公布の日 |
4月9日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十五号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) [適用日]公布の日 |
法務省告示 第九十四号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
4月10日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百四十九号 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) [施行日]公布の日 |
第百五十号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号) [施行日]公布の日 |
第百五十一号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]平成三十一年四月十二日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十九号 | 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号) [施行日]平成三十一年四月十日 |
国土交通省令 第三十三号 | 通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号) [施行日]平成三十一年七月一日 |
厚生労働省令 第六十七号 | 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第六十八号 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第六十九号 | 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) [施行日]公布の日 |
人事院規則 一〇-四-三二 | 人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持) [施行日]公布の日 |
人事院規則 一六-〇-六五 | 人事院規則一六-〇(職員の災害補償) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百八十二号 | 公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン(平成二十七年総務省告示第三百六十三号) |
国土交通省告示 第五百四十八号 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程第二条第五項の規定により、既存住宅状況調査技術者講習として登録した件(平成二十九年国土交通省告示第六百三十五号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第六十二号 | 農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年農林省告示第三百四十六号) [適用日]平成三十二年四月一日 |
厚生労働省告示 第二百二十六号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号) |
厚生労働省告示 第二百二十七号 [適用日]別に告示する日 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十二号) |
船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める失業保険金日額表を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百七十一号) | |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十一号) | |
平成二十五年告示によりなお従前の例によることとされた自己の労働によって収入を得た場合の失業保険金の額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十八号) | |
平成二十四年告示によりなお従前の例によることとされた自己の労働によって収入を得た場合の失業保険金の額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百五十四号) | |
平成二十三年告示によりなお従前の例によることとされた自己の労働によって収入を得た場合の失業保険金の額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十三号) | |
船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百七十二号) | |
平成二十一年告示によりなお従前の例によることとされた船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額に係る船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成二十年厚生労働省告示第三百九十五号) | |
平成二十年告示によりなお従前の例によるものとされた船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額に係る船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百四十一号) | |
平成十九年告示によりなお従前の例によるものとされた船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額に係る船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百三十三号) | |
平成十八年告示によりなお従前の例によるものとされた船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(厚生労働大臣の定める額に係る平成十七年厚生労働省告示第三百二十四号) | |
平成十七年告示によりなお従前の例によるものとされた船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額に係る船員保険法第三十三条ノ九第四項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百九十号) | |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十二号) | |
平成二十五年告示によりなお従前の例によることとされた就業促進手当に係る失業保険金の上限額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十九号) | |
平成二十四年告示によりなお従前の例によることとされた就業促進手当に係る失業保険金の上限額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百五十五号) | |
平成二十三年告示によりなお従前の例によることとされた就業促進手当に係る失業保険金の上限額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(平成二十二年厚生労働省告示第三百十四号) | |
船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百七十三号) | |
平成二十一年告示によりなお従前の例によることとされた就業促進手当に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成二十年厚生労働省告示第三百九十六号) | |
平成二十年告示によりなお従前の例によるものとされた就業促進手当に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百四十二号) | |
平成十九年告示によりなお従前の例によるものとされた就業促進手当に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百三十四号) | |
平成十八年告示によりなお従前の例によるものとされた就業促進手当に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百二十五号) | |
平成十七年告示によりなお従前の例によるものとされた就業促進手当に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百九十一号) | |
平成二十一年告示によりなお従前の例によることとされた高齢求職者給付金に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十六ノ三第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成二十年厚生労働省告示第三百九十七号) | |
平成二十年告示によりなお従前の例によるものとされた高齢求職者給付金に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十六ノ三第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百四十三号) | |
平成十九年告示によりなお従前の例によるものとされた高齢求職者給付金に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十六ノ三第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百三十五号) | |
平成十八年告示によりなお従前の例によるものとされた高齢求職者給付金に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十六ノ三第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百二十六号) | |
平成十七年告示によりなお従前の例によるものとされた高齢求職者給付金に係る失業保険金の日額の上限額に係る船員保険法第三十三条ノ十六ノ三第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める上限額を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百九十二号) | |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十六年厚生労働省告示第三百一号) | |
平成二十六年告示によりなお従前の例によることとされた支給限度額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十三号) | |
平成二十五年告示によりなお従前の例によることとされた支給限度額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十四年厚生労働省告示第四百五十号) | |
平成二十四年告示によりなお従前の例によることとされた支給限度額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百五十六号) | |
平成二十三年告示によりなお従前の例によることとされた支給限度額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(平成二十二年厚生労働省告示第三百十五号) | |
船員保険法第三十四条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百七十五号) | |
平成二十一年告示によりなお従前の例によることとされた支給限度額に係る船員保険法第三十四条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成二十年厚生労働省告示第三百九十八号) | |
平成二十年告示によりなお従前の例によるものとされた支給限度額に係る船員保険法第三十四条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百四十四号) | |
平成十九年告示によりなお従前の例によるものとされた支給限度額に係る船員保険法第三十四条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百三十六号) | |
平成十八年告示によりなお従前の例によるものとされた支給限度額に係る船員保険法第三十四条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百二十七号) | |
平成十七年告示によりなお従前の例によるものとされた支給限度額に係る船員保険法第三十四条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百九十三号) | |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十六年厚生労働省告示第三百二号) | |
平成二十六年告示によりなお従前の例によることとされた高齢者雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に係る額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十四号) | |
平成二十五年告示によりなお従前の例によることとされた高齢者雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に係る額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十四年厚生労働省告示第四百五十一号) | |
平成二十四年告示によりなお従前の例によることとされた高齢者雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に係る額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百五十七号) | |
平成二十三年告示によりなお従前の例によることとされた高齢者雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に係る額の算定に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(平成二十二年厚生労働省告示第三百十六号) | |
船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百七十六号) | |
平成二十一年告示によりなお従前の例によることとされた高齢者雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に係る船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額に係る船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成二十年厚生労働省告示第三百九十九号) | |
平成二十年告示によりなお従前の例によるものとされた高齢者雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に係る船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額に係る船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百四十五号) | |
平成十八年告示によりなお従前の例によるものとされた高齢者雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に係る船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額に係る船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百二十八号) | |
平成十七年告示によりなお従前の例によるものとされた高齢者雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金に係る船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額に係る船員保険法第三十四条第六項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百九十四号) | |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第九項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十二年厚生労働省告示第三百十七号) | |
船員保険法第三十六条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百七十七号) | |
平成二十一年告示によりなお従前の例によることとされた育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十六条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成二十年厚生労働省告示第四百号) | |
平成二十年告示によりなお従前の例によるものとされた育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十六条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百四十六号) | |
平成十九年告示によりなお従前の例によるものとされた育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十六条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百三十八号) | |
平成十八年告示によりなお従前の例によるものとされた育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十六条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百二十九号) | |
平成十七年告示によりなお従前の例によるものとされた育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十六条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百九十五号) | |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十七年厚生労働省告示第三百三十号) | |
平成二十七年告示によりなお従前の例によることとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十六年厚生労働省告示第三百三号) | |
平成二十六年告示によりなお従前の例によることとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十五号) | |
平成二十五年告示によりなお従前の例によることとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十四年厚生労働省告示第四百五十二号) | |
平成二十四年告示によりなお従前の例によることとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百五十八号) | |
平成二十三年告示によりなお従前の例によることとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(平成二十二年厚生労働省告示第三百十八号) | |
船員保険法第三十八条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成二十一年厚生労働省告示第三百七十八号) | |
平成二十一年告示によりなお従前の例によるものとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十八条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成二十年厚生労働省告示第四百一号) | |
平成二十年告示によりなお従前の例によるものとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十八条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百四十七号) | |
平成十九年告示によりなお従前の例によるものとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十八条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成十八年厚生労働省告示第四百三十九号) | |
平成十八年告示によりなお従前の例によるものとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十八条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成十七年厚生労働省告示第三百三十号) | |
平成十七年告示によりなお従前の例によるものとされた介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額に係る船員保険法第三十八条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百九十六号) |
4月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第十六号 [施行日]平成三十一年四月十五日(一部、同年五月一日、同年六月一日、同年七月一日、同年八月一日) | 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) |
私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年文部科学省令第三十三号) | |
文部科学省令 第十七号 | 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号) [施行日]社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の効力発生の日 |
農林水産省令 第三十六号 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令(平成十四年農林水産省令第二十五号) [施行日]平成三十一年八月一日 |
経済産業省令 第四十五号 | 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第三十一号 | 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号) [施行日]公布の日(一部、平成三十一年六月一日、同年十月一日、平成三十二年一月一日) |
財務省令 第三十二号 | 地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号) [施行日]公布の日(一部、平成三十一年十月一日) |
財務省令 第三十三号 [施行日]公布の日(一部、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日 | 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号) |
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十八号) | |
財務省令 第三十四号 | 復興特別法人税に関する省令(平成二十四年財務省令第七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十六号 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号) [施行日]平成三十一年四月十五日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第五十三号 | 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令本則ただし書及び第二号二の規定に基づき内閣総理大臣の指定する補助金等及び事務を定める件(平成三十年内閣府告示第四十八号) |
経済産業省告示 第九十九号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(平成三十一年経済産業省告示第十五号) [施行日]平成三十一年四月十二日 |
国土交通省告示 第五百五十七号 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則附則第五条第一項第一号ロ⑴及び第二号ロ⑴の鉄道施設等の整備を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百二十八号 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十八号) |
経済産業省告示 第百号 | 輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(平成二十一年経済産業省告示第二百三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百一号 | 輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件(平成二十一年経済産業省告示第二百四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百二号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(平成十八年経済産業省告示第三百八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百三号 | 輸入貿易管理令別表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件(平成十八年経済産業省告示第三百九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百四号 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百五号 | [廃止]外国為替令第六条第五項の経済産業大臣が支払等がされても特に支障がないと認めて指定する貨物の輸出又は輸入(平成十二年通商産業省告示第七百七十七号) [廃止日]平成三十一年四月十三日 |
経済産業省告示 第百六号 [施行日]平成三十一年四月十五日(一部、平成三十二年四月一日) | 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十二年経済産業省告示第五十四号) |
エル・イー・ディー・ランプのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第二百三十五号) |